国際結婚の手続き:トルコ
2023/04/02
国際結婚・配偶者ビザ-国別
ここではトルコ国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

トルコ人との結婚手続きについて
日本人とトルコ人が結婚する場合の手続きについて説明します。
【このページでわかること】
トルコ人との結婚
トルコの結婚適齢は男女ともに17歳ですが、両親等の同意なしに結婚できる年齢は男女ともに18歳以上です。
日本式での結婚手続きは「無効の理由がない限り」トルコでも有効ですが、トルコの婚姻登録の申請は必要です。
また、トルコは二重国籍を認めていますので、複数の国籍を持っているトルコ人との結婚の場合は結婚手続きもですが、その後、日本で在留資格「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」を申請する際、配偶者ビザ取得後と注意することもありますので、各関係機関に確認することは大切です。
*トルコ人との結婚
| 年齢 | 男女とも 18歳以上 |
| 日本で結婚手続きをした場合 | トルコへ婚姻登録が必要 |
| 再婚禁止の規定 | なし |
| その他 | 複数の国籍を持っている場合は注意 |

日本での婚姻手続き
基本は、必要書類をそろえて市役所等へ届けます。
提出する予定の市役所やご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もありますので、以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。
<必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑*
③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要
⑤トルコ人の婚姻要件具備証明書と翻訳文
⑥トルコ人のパスポート
*押印は任意です
トルコ人の婚姻要件具備証明書は、在日トルコ大使館等で取得できます。
詳細はトルコ大使館等でご確認ください。
<婚姻要件具備証明書の必要書類の例>
①トルコ人のパスポート
②トルコ人の身分証明書等
③日本人のパスポート
日本の役所で婚姻届が受理されましたら、結婚の手続きは完了です。
次に、トルコ側の婚姻登録の申請をします。
*トルコ側の婚姻登録申請
申請先:在日トルコ大使館等
申請者:トルコ人配偶者
期間:遅くとも30日以内
<必要書類>
①婚姻受理証明 原本と翻訳文
②戸籍謄本 原本と翻訳文
③トルコ人の身分証明書等の原本とコピー
④日本人のパスポートの原本とコピー
⑤写真 2枚(6カ月以内撮影のもの)
⑥レターパックプラス(赤色)1枚*
*郵送も可能
●「戸籍に婚姻を登録することを求める」ことを記載したものを同封する
●請願書(フルネーム、トルコ語ID番号、電話番号、署名を記入)
婚姻登録の完了後は家族手帳を受け取ります。
家族手帳は婚姻とともに作成され、婚姻を証明するものです(結婚証明書)。
詳細については、在日トルコ大使館等へご確認ください。
トルコでの婚姻手続き
トルコでの結婚手続きは、トルコ人の居所の婚姻登記所に申請しますので、事前に直接トルコ人配偶者より必要書類等の詳細をご確認ください。
在日トルコ大使館等でトルコ式の婚姻手続きも可能のようですが、条件等がありますので直接ご確認ください。
ここではトルコでの婚姻の大まかな流れを説明します。
*トルコでの婚姻の流れ
1.トルコ人の居所の婚姻登記所に申請する
↓
2.当事者お二人の身分証明書、住民個人登録のコピー、パスポート等を提出する
健康診断書(婚姻に障害となる疾病がないことの証明)、その他再婚等、証明書も提出
↓
3.婚姻登記吏員による書類の審理
↓
4.婚姻要件が満たされている等の判断がなされたら、婚姻日と時間が知らされる
↓
5.婚姻の挙式が行われる
原則は婚姻局にて、成人の証人2名の立ち合いの下、公開して行う
↓
6.婚姻登記吏員による、当事者への婚姻意思確認後、婚姻が成立
↓
7.家族手帳(結婚証明書)を受け取る
*この後、宗教上の儀式を行うことができる
トルコでの婚姻が成立した後は、3カ月以内に在トルコ日本大使館等へ以下の書類を提出して届け出をします。
*在トルコ日本大使館等への届出
<必要書類>
①婚姻届 2通
②戸籍謄本 1通
③トルコの婚姻証明書(家族手帳)
原本と日本語訳 各1通
④トルコ人のパスポートまたは身分証明書 原本と日本語訳 各1通
*婚姻証明書(家族手帳)の日本語訳の様式は日本大使館に有り
*トルコのパスポートまたは身分証明書の日本語訳の様式は日本大使館に有り
*トルコの旧様式身分証明書を提出する場合は、切り替え前のものを提出(「未婚」の記載確認が必要なため)
日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1~1か月半程度かかります。
日本での結婚生活を予定されている場合は、トルコでの婚姻が成立後、日本に帰国して日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍への反映は早いためお勧めです。
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国際結婚についてお悩みはありませんか?
結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。
しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。
日本で安心して暮らせるよう、在留資格(ビザ)の申請に向けて、十分準備していきましょう!もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
