国際結婚完全ガイド
2023/06/11
国際結婚・配偶者ビザー手続き
ここでは国際結婚から配偶者ビザの手続き、そして日本での生活に必要な情報を説明します。

配偶者ビザの手続きから日本での生活まで
今はwebで何でも調べられる時代ですが、検索するとたくさんの記事が出てきて、色々な記事を読むことに疲れませんか?
このページでは、国際結婚が決まってから日本での生活がスタートするまでに必要なことを順番に紹介していますので、読み終えたときには、全体像と今必要なことがすっきり見えてくるでしょう!
弊所は外国人が日本で暮らすための在留資格(ビザ)申請に特化した事務所ですので、ご状況に合わせた対応の知識があります。
日本での結婚生活が少しでもスムーズに進むよう、是非お役立てください。
【このページでわかること】
国際結婚の大まかな流れの理解
外国人の方とのご結婚、おめでとうございます!
昨年まで自由に国を行き来することが難しかったこともあり、海外との超遠距離恋愛を乗り越えてご結婚、という方々も多くおられるのではないかと思います。
それでは早速見ていきましょう!

2つのステップ
日本で結婚生活を始めるためには、大きく分けて以下の2つのステップをクリアすることが必要です。
1.国際結婚の手続き-国別
2.配偶者ビザの申請
結婚の手続き(婚姻届を役所に提出)をすることで法律上の婚姻が成立し、その後に日本に住むために必要な「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」を申請することになります。
1.国際結婚の手続き-国別
日本人同士の結婚の場合は、婚姻届けを市役所等に提出し、新しく二人の戸籍が編製されて結婚は成立しますが、外国人と日本人の結婚の場合、基本的には日本と外国人の本国の両国での結婚手続きをすることで結婚が成立します。
両国に手続きするため、どちらの国から先にするかでその後の手続きが変わる場合もあります。
例:アメリカの場合
アメリカは日本での手続きが先に完了すると、アメリカでも法的に結婚が成立します。
アメリカ側の手続きは不要ですが、アメリカでは結婚の記録がされず、「結婚証明書」は発行されません。
もし何らかの事情で必要になった場合のために、婚姻届を提出した役所を覚えておく方が良いでしょう。
◎リンク:国際結婚手続き-アメリカ
「日本の結婚手続き」は、相手国の手続きを先にした場合でも必ず報告が必要です。
そのため、日本での結婚生活を考えている場合や、日本にすでに住んでいる外国人との結婚の場合は、日本で手続きを先にする方が基本的にはスムーズです。
日本の結婚手続きを先にした場合の流れ
日本の市役所等へ婚姻届出をする
↓
相手国の結婚手続きをする(① or ②)
①在日外国大使館への報告
②本国で手続きをする
*相手国への手続きが不要の場合はなし
相手国の手続きは、国によって、また、お住まいの州などによっても変わりますので、お相手の外国人の方に、手続きをする本国の役所等へ事前確認してもらうことが大切です。
事前確認の内容(相手国役所等)
〇必要書類
〇手続きは2人で一緒に行く必要の有無
〇結婚成立までの日数
〇費用の有無
〇日本の書類への「アポスティーユ」の必要の有無、形式等 など
日本国内の書類(戸籍謄本等)を相手国(在日外国大使館含む)へ提出する際、通常はアポスティーユを求められます。
これは日本の役所等で発行された書類について、外務省の証明のことを言いますが、これについても提出先の相手国役所等がどのような証明を求めているかを確認する必要があります。
相手国の結婚手続きを先にした場合の流れ
相手国の結婚手続きをする
*通常は日本人も相手国へ行って手続きする
↓
日本の結婚手続きをする(結婚証明書や婚姻届の提出:① or ②)
①在外日本大使館への報告
②日本へ帰国し、市役所等へ報告
上記の「事前確認の内容(相手国役所等)」と同じく、必要書類等を事前に確認します。
相手国の手続きを先にする場合は、通常、日本人も相手国へ行って一緒に手続きすることになります。
*まとめ*
■国際結婚の場合、日本と相手国の両方に結婚手続きが必要(基本)
■日本での生活を考えている場合や、外国人が日本に住んでいる場合は、日本から手続きする方がスムーズ
■基本は日本の手続き後に、在日外国大使館へ、または本国の役所への手続きが必要
■日本の手続きを完了すると、その後の手続きが不要な国もある
■日本の結婚手続きに必要な書類は日本の市役所等へ事前に確認
■相手国の結婚手続きに必要な書類は、相手国の結婚手続きをする役所等に事前に確認
■相手国の結婚手続きに必要な情報(日本人の来所、手続き完了までの日数、費用等)の事前確認
■相手国の結婚手続きに必要な日本の書類のアポスティーユの有無、形式等を事前確認
■相手国の結婚手続きを先にした場合、現地の日本国大使館(または日本の役所)へ必要書類を提出して報告する
国際結婚の手続きについて、国別情報はこちらを参考にどうぞ↓
◎リンク:国際結婚・配偶者ビザ-国別
2.配偶者ビザの申請
日本人と結婚した外国人が通常申請する在留資格(ビザ)は「日本人の配偶者等」という名称ですが、「配偶者ビザ」と呼ばれることが浸透していますので、ここでは配偶者ビザと表します。
配偶者ビザの申請は、お相手の外国人が日本に住んでいるか、海外に住んでいるかで「申請できる人」が変わります。
「配偶者ビザ」の申請人
■お相手の外国人が海外に住んでいる場合
日本人が申請人
■お相手の外国人が日本に住んでいる場合
外国人本人
■番外編:二人とも海外に住んでいる場合
①日本人が先に日本に帰国して日本人が申請
②日本人の両親等が申請人となり、2人で日本に入国
大まかな流れとしては、申請に必要な書類を集めて出入国在留管理局(以後、入管)へ申請します。
「どこの入管」へ申請するかについては、申請人の住んでいる地域が基本となりますので、「申請人が誰になるか」は大切なポイントです。
「日本に住んでいる外国人」との結婚の場合は、すでに何らかの在留資格(ビザ)を外国人は持っていますので、その持っている在留資格(ビザ)のままで問題なければ、必ずしも配偶者ビザへ変更する必要はありません。
しかし留学や就労系のビザを持っている外国人でしたら、配偶者ビザへの変更はメリットもあり、多くの方は変更を希望します。
配偶者ビザのメリット
*働く職種や時間等に制限がない
・学歴に関係なく仕事を選べる
・会社を設立することもできる など
*日本人に扶養されなくてもOK
・好きなだけ収入を得て問題なし
*永住者申請や帰化申請にもメリットがある
・日本での居住年数等にメリットあり
*配偶者ビザ申請の種類
【海外に住んでいる外国人の場合】
認定証明書交付申請(呼び寄せ)をします。
許可となると「認定証明書」が入管より発行されますので、それをお相手外国人へ送り、現地の日本大使館/領事館で日本への入国の査証(ビザ)を申請し、査証(ビザ)の発行を受けて日本に入国となります。
【日本に住んでいる外国人の場合】
現在の在留資格(ビザ)から配偶者ビザへ変更する場合は「在留資格(ビザ)変更申請」をします。
許可となると、新しい在留カード(配偶者ビザ)が発行されます。
*まとめ*
■日本人と結婚した場合の在留資格(ビザ)の名称は「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」
■日本に住んでいる外国人は配偶者ビザへの変更ができる(変更しなくてもOK)
■配偶者ビザにはメリットがある:職種、時間等に制限なく働けるなど
■お相手外国人が海外に住んでいる場合の申請人は「日本人」
■お相手外国人が海外に住んでいる場合は「認定証明書交付申請(呼び寄せ)」をする
■2人で一緒に日本に入国したい場合は「日本人側の両親等」に申請人になってもらうことも可能
■お相手外国人が日本に住んでいる場合の申請人は「外国人本人」
■お相手外国人が日本に住んでいる場合は「現在の在留資格(ビザ)から変更申請」をする
■呼び寄せ申請が許可:認定証明書が発行される→お相手外国人へ送る→現地の日本大使館等でビザ申請→日本へ入国
■変更申請が許可:新しい在留カードが発行される
国際結婚の流れ:日本人、外国人が「日本」にいる場合

国際結婚の流れ:日本人、外国人が「海外」にいる場合

ここまで全体的な流れをみてきました。
次からは具体的な手続きについて説明します。
国際結婚手続きに必要なことを解説
ここからは手続きする上で、具体的に必要な情報を説明していきます。

国際結婚に必要なこと
1.何と言っても「法律上の婚姻成立」
2.婚姻要件具備証明書について解説
3.アポスティーユについて解説
1.何と言っても「法律上の婚姻成立」
結婚の形は様々で、特に形式にこだわらず、長年同棲している方々もあるかと思います。諸事情により籍を入れることができない場合もあるでしょう。
しかし日本で「配偶者ビザを取得するため」には、前提として「法律上の婚姻が成立」していることが必要です。内縁状態では、申請しても配偶者ビザは不許可となります。
*法律上の婚姻を成立させるために
結婚の手続きを両国(場合によっては日本のみ)で完了していることが「法律上の婚姻成立」を表します。そして結婚を成立させるためには、「法律上の結婚の条件を満たしている」必要があります。
日本の場合、結婚についての条件は民法に定められています。結婚が出来る年齢や状況などのことです。男は18歳以上、女性は16歳以上、未成年者は親の承諾が必要、重婚ではない、近親婚ではない・・・などです。
通常は日本人は「日本の民法」、外国人は「本国の法律」を満たしていれば問題ないのですが、国によっては注意が必要です。
例:中国の場合
中国の結婚年齢は、男性が22歳、女性は20歳以上です。
日本人男性20歳と中国人女性20歳だと問題なく成立します。
日本人男性20歳、中国人女性18歳だと、中国人女性は結婚年齢に満たしていないので成立しないと見れますが、中国の場合、日本の方式で結婚するときは日本の民法が適用されます。
その結果、日本人男性20歳と中国人女性18歳の結婚は法律上成立します。
では、具体的にどのようにして条件を満たしているかは以下となります。
法律上の結婚に関する条件を満たしているかの確認方法:
日本で先に手続きするの場合
日本人→戸籍で確認
外国人→婚姻要件具備証明書で確認
日本には戸籍がありますが、外国人の場合は日本に住んでいても戸籍はありません。
また各国によって法律が違うので、日本の市役所等で外国人との婚姻届出をする場合に求められるのが「婚姻要件具備証明書」です。
これは、外国人が独身であり、本国の結婚の条件を満たしているので結婚できます、と証明する書類です。
法律上の結婚に関する条件を満たしているかの確認方法:
海外で先に手続きするの場合
日本人→婚姻要件具備証明書で確認
外国人→本国の書類で確認(身分証明書、出生証明書等)
海外では、日本人が外国人ですので、日本人が「婚姻要件具備証明書」を用意して、相手国の役所等に提出します。
*まとめ*
■配偶者ビザを取得するためには「法律上の婚姻」が成立していることが必要
■日本人は「民法」、外国人は「本国の婚姻に関する法律」の条件を満たしていることが必要
■国によって、日本方式の結婚(日本の役所へ婚姻届出)をするときに条件が変わる場合もある
■日本で婚姻届出をする場合、日本人は「戸籍」、外国人は「婚姻要件具備証明書」で条件を確認
■相手国で先に婚姻手続きをする場合は、日本人の婚姻要件具備証明書が必要
2.婚姻要件具備証明書について解説
婚姻要件具備証明書
■法律上の結婚の条件を満たしていることを証明する書類
■「日本」で結婚手続きをするとき
外国人の婚姻要件具備証明書
取得先:在日外国大使館等 or 本国の居住地管轄役所等
■「相手国」で結婚手続きをするとき
日本人の婚姻要件具備証明書
取得先:最寄りの法務局、本籍地の市役所等、在外日本大使館等
ただ、どの国も同じ内容の証明書を発行するというわけではなく、日本の役所が求めている内容に満たない場合もあります。
例えば「独身証明書」の場合、これは独身であることの証明ですので、その他の「結婚に関する法律を満たしているか」はこの証明書だけでは判断できません。
そのため相手国が「婚姻要件具備証明書」を発行していない場合は、どのような書類が必要となるかを提出先の日本の市役所等で「事前に」確認することが大切です。
その際、国によって必要な書類を案内されますが、その市役所等で前例がない場合(相手国との国際結婚のご夫婦がいないなど)は、管轄の法務局等で確認した上で案内となります。
また、事前のやり取りなく婚姻届出を直接、市役所等に持っていくと、場合によっては提出された書類で受理できるかを確認するため、保留になることもあります(受理伺い)。
婚姻届出は、どの市役所等へでも提出できますので、最寄りの役所の反応が薄い場合などは、別の市役所等にも確認してみることをお勧めします。
婚姻届けの提出先の市役所等と、本籍を置く市役所等が別の場合は、戸籍の編製や反映に時間がかかる場合もありますので、その点はご注意ください。
*まとめ*
■日本の役所で婚姻届出→外国人の婚姻要件具備証明書が必要
■取得先(外国人):在日外国大使館等 or 本国の住所地管轄役所等
■相手国で婚姻手続き→日本人の婚姻要件具備証明書
■取得先(日本人):最寄りの法務局、本籍地の市役所等、在外日本大使館等
■相手国によっては婚姻要件具備証明書が発行されない場合もある
■日本での婚姻手続きの場合、事前に提出する役所等へ必要書類の確認
■婚姻手続きはどの市役所等でもできるため、前例のあるところを探してみるのもひとつ
■市役所等で事前確認なしに直接提出も可能だが、「受理伺い」になる場合もある
■本籍を置く市役所とは別の市役所等に婚姻届出→戸籍の編製等に時間がかかる場合もある
*婚姻要件具備証明書の取得方法
婚姻要件具備証明書を発行している機関:日本人
3つの方法がありますが、多くの国からは「法務局発行」の婚姻要件具備証明書を求められますので、法務局での取得をお勧めします。
法務局での取得方法
■請求できる人:申請者ご本人のみ
■請求窓口:戸籍事務の取り扱いがある法務局等
■請求方法:法務局へ来庁
■必要書類:
・証明書交付申請書(窓口にあり)
・戸籍謄本または抄本(請求者のもの)1通
・身分証明書(請求者のもの)
■受け取り:申請日の翌日以降
■受取方法:法務局へ来庁
■手数料:無料
*戸籍謄本(抄本)は、なるべく新しいものを用意
*婚姻要件具備証明書には「お相手外国人の情報も記載」するため、事前に必要書類を確認
「日本発行の婚姻要件具備証明書」には通常、アポスティーユをつけることが求められます。日本語を英語やその国の言語に翻訳してアポスティーユを付けます。
日本で先に婚姻手続きをした場合でも、新しく作成された日本人の「戸籍謄本」は、相手国への手続きのために必要です。この「戸籍謄本」も相手国の言語に翻訳して、通常、アポスティーユが求められます。相手国によっては、翻訳とアポスティーユの「順番」が決まっている場合もありますし(例:ドイツ)、「その国の認証翻訳家」での翻訳を求めている国もありますので(例:欧州の国)、事前に必ず確認しましょう。
日本で婚姻手続きをする場合の「外国人の婚姻要件具備証明書」については、国によって違いますので、在日外国大使館等や本国の役所等でご確認ください。
◎リンク:国際結婚・配偶者ビザ-国別
3.アポスティーユについて解説
外務省の認証の種類
■公印確認
在日外国大使館等の認証(領事認証)を取得するためのもの
外務省での認証後、必ず領事認証を受ける
■アポスティーユ
ハーグ条約締約国に対して行う認証
*ハーグ条約締約国について確認する→「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)
外務省の認証は、日本の役所等が発行した書類の証明として押されます。
通常、海外へ日本の書類を提出するときに求められますが、上記のようにハーグ条約の締約国か違うかで認証の種類が変わります。
また、ハーグ条約締約国であっても「公印確認」を求められる場合もありますので、必ず事前に、提出先の相手国役所等へ確認することが大切です。
「公印確認」の場合で、日本国内の外務省の認証ではなく、「現地の」日本大使館等での証明を求めている場合も有ります。
その際に日本国内の外務省で認証してしまうと、重ねて現地の日本大使館等では認証ができませんので、必ず事前確認をしましょう。
大切なのは、提出先の相手国役所等が「何の書類」を「どこの認証(国内、国外)」で求めているかです。
*外務省の認証の取得方法
外務省での認証の申請先(アポスティーユ)
外務省の認証は、認証する書類の種類によって取得方法が変わります。
書類の種類
公文書(公共機関が発行する書類等)→外務省の認証が可能
私文書(民間発行の書類、私立学校の書類等)→公証人の認証→外務省の認証
日本の役所が発行する婚姻要件具備証明書、戸籍謄本等は「公文書」ですので、外務省でのアポスティーユとなりますが、日本語の翻訳文を付ける場合は「私文書」となり、外務省で「直接」認証はできません。
「国際結婚で必要な婚姻要件具備証明書、戸籍謄本」は、通常、相手国の言語へ翻訳しますので「私文書」となり、公証人役場で「公証人の認証」を受けてから外務省で認証をします。
この場合、ワンストップサービスができる「公証人役場」があります。
ワンストップサービスとは
公証人役場で①~③を一度に取得できるサービス
①公証人の認証
②法務局の公証人押印証明
③外務省の公印確認、またはアポスティーユ
ワンストップサービスができる公証人役場
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県
つまり、私文書である「国際結婚で必要な書類の日本語翻訳文」は、ワンストップサービスを利用した場合、公証人役場で「外務省の認証まで」一度で完了しますので、大変便利です。
日本で先に結婚手続きをする場合に必要な、外国人の「婚姻要件具備証明書」に、本国のアポスティーユが必要かについては、お相手の国によって変わる場合もありますので、提出先の日本の役所等へ事前に確認ください。
国際結婚手続き

ここまで国際結婚の具体的な情報を見てきました。
次は「配偶者ビザの申請」に必要な情報について説明します。
配偶者ビザを申請するために必要なこと
両国での結婚手続きの後は、いよいよ日本に住むために必要な「配偶者ビザ」の申請です。

配偶者ビザ申請に必要なこと
1.配偶者ビザの条件と必要な書類
2.気を付けること-こんなケースは注意
3.申請するところ(管轄)
1.配偶者ビザの条件と必要な書類
配偶者ビザ取得のための条件と、その条件を満たしているかを確認するために、様々な必要書類が定められています。
そしてその条件を確認するための書類を添付書類として求めています。
配偶者ビザ:取得の条件
1)結婚の信ぴょう性
2)収入と税金
1)結婚の信ぴょう性
「信ぴょう性」というと、小難しく感じるかもしれません。
これはかみ砕いて言うと、お二人の結婚は信用できるものなのか? 本当の結婚なのか? です。
結婚しているのに「本当の結婚か?」ってどういうこと?と、ご立腹されるかもしれません。ごもっともです。
しかし、入管の審査は「提出した書類のみ」をもってなされるため、書類を見て疑いなく真実とわかることが大切です。
では、「疑いなく本当の結婚」とみてもらうために必要なことは何でしょうか。
■法律上の結婚であること
■婚姻の実態を伴っていること
■偽造結婚ではないこと
この3つが必要です。
では、ひとつずつ見ていきましょう。
*法律上の結婚
これは、両国での結婚手続きを得ているか、です。
「Step1」で見てきた内容ですね。
■結婚手続きを証明する書類
日本人側:戸籍謄本
外国人側:結婚証明書
*婚姻の実態
実態について、入管の審査要領には以下のように記されています。
婚姻の実態について
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない。
社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。
婚姻の実態について、入管ではこのように判断しています。表現が難しいところもありますので、順番に説明していきます。
まずは同居です。
夫婦がお互いに協力し合って生活していくという「社会通念上の夫婦の共同生活を営む」といえるために、同居して生活していることが求められています。
■同居を証明する書類
住民票
別居している場合は当然ですが、実際に住んでいるところが住民票とは別の場合も、説明が必要になります。いずれも「合理的な理由」でなければ認めてもらうのは難しいです。
*偽造結婚
あたりまえのことですが、偽造結婚はNGです。
この証明は、お二人の出会いから結婚にいたるまでの経緯を説明していくことになります。ここの説明が不十分だと、本当の結婚なのに本当と認めてもらえず、不許可になる可能性もあります。
写真や交流履歴などの提出が極端に少ないと、そのままに取られかねません。
すなわち、交流が少ないから出せる写真等が少ないと判断される場合は、追加書類として、さらに複数枚の写真等を提出するよう通知が届くこともありますので、最初から十分に用意して提出することがスムーズに進むポイントです。
2)収入と税金
「収入」については多ければ良いのか、というと、そうでもありません。先ほどの入管の要領からは「互いに協力し、扶助しあって」という部分ですね。
結婚生活を続けていくことは、良い時ばかりではありません。ですので収入については「いくら以上」というように明確な数字があるわけではないですが、いちおの目安として、月収20万円くらいと考えておくと良いでしょう。お二人で協力し合って暮らしていくのですから、ご夫婦合わせての収入で、安定した生活が継続できることが求められます。
結論としては、収支のバランスがとれており、毎月一定収入があることが「安定している」とみられます。一時的に無職になった場合なども、転職活動をしていることや、親族の協力があることなどを説明していくことで許可の可能性を高めます。
「税金」については「住民税」が重要視されます。課税証明書が昨年一年間の収入を表す証明となり、納税証明書が税金の支払い状況を表す証明となります。
配偶者ビザの申請において、住民税の支払いはとても重要です。未納額があるとまず不許可となりますので、不安がある方はご自身の納税証明書を市役所等で取得し、未納がある場合は申請前に必ず全納しておきましょう。
■収入と税金の証明する書類
・課税証明書、納税証明書(市役所等発行のもの)
・預貯金の証明(通帳のコピーなど)
・在職証明書
・雇用契約書、採用通知書、雇用条件明示書など
ここまで、条件とその証明する書類について説明しました。
書類についてまとめておきます。
必要書類のまとめ
■結婚手続きを証明する書類
日本人側:戸籍謄本
外国人側:結婚証明書
■同居を証明する書類
住民票
■関係性を証明する書類
・質問書(入管指定のもの)
・身元保証書(入管指定のもの:日本人)
・お二人の写真(生活、旅行等)
・ご家族との写真(ご両親、兄弟姉妹等)
・お二人の交流がわかる履歴(LINE等)
■収入と税金の証明する書類
・納税証明書、納税証明書(市役所等発行のもの)
・預貯金の証明(通帳のコピー等)
・在職証明書
・雇用契約書、採用通知書、雇用条件明示書など
■その他
・申請書(入管指定のもの)
・写真(申請書に貼る:4cm×3㎝)
・返信用封筒(切手貼付け:海外からの呼び寄せのとき)
・パスポート(変更申請のとき)
・在留カード(変更申請のとき)
・賃貸借契約書、土地・建物の全部事項証明書(任意)
・住居の写真(任意)
*必要書類を確認する→必要書類-配偶者ビザ申請
*配偶者ビザの申請の流れを確認する→配偶者ビザ-申請方法と流れ
2.気を付けること-こんなケースは注意
入管が想定する結婚というのは、「世間で考える一般的な結婚」をイメージしており、以下のような状況のことを表しています。
「世間で考える一般的な結婚」とは
■「お付き合い」から始まり、数年後に婚約、結婚と進む。
■両方のご両親に結婚の了承を得て、お互いを紹介している。
■友人たちに祝福されている。
■「結婚式/披露宴」をしている。
■適齢期と言われる「20代~30代」である。
■両国への結婚手続きは済み。
■結婚生活が継続できる「収入」などの環境も整っている。
まるで時代錯誤のようですが、こういう状況を想定していると考えられるため、この「一般的な結婚」から考えると外れている場合は、結婚までの経緯を詳細に説明していくことが大変重要となります。
では、どのようなケースが注意が必要か見てみましょう。
申請の際に気を付けた方が良いケース
・実際に会った回数が2回以下/交際期間が短い場合
・結婚紹介所等でのご結婚
・年齢差が10歳以上
・日本人側が無職(海外に外国人がいる場合)
・離婚歴が多い
・不倫から始まったご結婚の場合
・外国人側の過去の申請で誤った内容で申請をしていた場合
このような状況での結婚の場合は、提出する書類での十分な説明と疎明資料等を前もって提出することが必要です。
また、実際に会ったのが2回以下の場合だと、せめてもう一度、お相手に会いにいくことも必要になってくるでしょう。
特別な事情がない限り、結婚前後のお二人でしたら会いたいと思うのが普通だと思いますので、そういった「実績を重ねて準備する」ことが大切となります。
◎気を付けた方が良いケースの対策を見る→配偶者ビザー結婚の信ぴょう性とは
3.申請するところ(管轄)
これまで配偶者ビザの申請に必要なことを説明してきました。
必要な書類や気を付けるケースをクリアして、いよいよ申請する段階になったとき、「どこに」申請すればよいかもお悩みポイントではなでしょうか。
ここでは出入国在留管理局の担当している地域等を説明します。
*申請人となる人
申請人となる人は「Prologue」でみた内容ですね。
以下のようになります。
■お相手外国人が「海外」にいる場合
「日本人」が申請人
■お相手外国人が「日本」にいる場合
「外国人」が申請人
■「二人とも海外」に住んでいる場合
①「日本人」が帰国して申請
「日本人」が申請人
②「二人で帰国」したい場合
「日本人親族」が申請人
どの入管へ申請するかは、申請人の住んでいる「地域の管轄の入管」となります。ですので、申請人が誰になるかで、申請する入管が変わることもありますのでご注意ください。
例えば、お相手外国人は海外、日本人は大阪に住んでいる場合は「大阪出入国在留管理局」へ申請する。お相手外国人は東京に住んでいる場合は「東京出入国在留管理局」へ申請する。お相手外国人は海外、日本人は奈良に住んでいる場合は「大阪出入国在留管理局」または「奈良出張所」へ申請する。
この例で、奈良に住んでいる日本人は、大阪、奈良のどちらでも申請できますが、支局や出張所は「取り扱っている申請の種類」が決められている場合もありますので、事前に電話にて確認した方が良いでしょう。
オンライン申請
日本に住んでいる「外国人本人」が申請する場合はオンライン申請も可能となりました。
◎詳細:在留申請のオンライン手続
申請にはマイナンバーカードが必要です。
◎リンク:外国人のためのマイナンバーカードあれこれ
ご自身での申請にご不安や心配な点をお持ちの方は、是非お気軽にご相談ください。
こちらからどうぞ。お問い合わせ
*地方出入国在留管理官署
在留資格(ビザ)の申請を受け付けている入管です。
詳細はそれぞれリンク先の入管ホームページを確認ください。
札幌出入国在留管理局
管轄:北海道
所在地:札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
TEL:0570-003259(IP電話・海外 : 011-261-7502)
■出張所
・函館出張所
・旭川出張所
・釧路港出張所
・稚内港出張所
*出張所の管轄はいずれも「北海道」
*詳細:札幌出入国在留管理局
仙台出入国在留管理局
管轄:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
所在地:仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎
TEL:022-256-6076
■出張所:管轄
・青森出張所:
青森県、秋田県、岩手県
・森岡出張所:
岩手県、青森県、秋田県
・秋田出張所:
秋田県、青森県、岩手県、山形県
・酒田港出張所:
山形県、秋田県
・郡山出張所:
福島県、山形県
*詳細:仙台出入国在留管理局
東京出入国在留管理局
管轄:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
TEL:0570-034259(IP電話・海外から : 03-5796-7234)
■出張所:管轄
・水戸出張所:茨城県、栃木県
・宇都宮出張所:栃木県、茨城県、群馬県
・高崎出張所:群馬県、栃木県、埼玉県、新潟県、長野県
・さいたま出張所:埼玉県
・千葉出張所:千葉県、茨城県
・松戸出張所:東京都荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、千葉県、茨城県
・立川出張所:東京都、神奈川県相模原市、山梨県
・新潟出張所:新潟県
・甲府出張所:山梨県、長野県
・長野出張所:長野県、新潟県
*詳細:東京出入国在留管理局
横浜市局
管轄:神奈川県
所在地:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
TEL:0570-045259(IP 電話・海外045-769-1729)
■出張所:管轄
・川崎出張所:神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市
*詳細:横浜市局
名古屋出入国在留管理局
管轄:富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
所在地:愛知県名古屋市港区正保町5-18
TEL:0570-052259(IP電話・海外から : 052-217-8944)
■出張所:管轄
・富山出張所:富山県、岐阜県
・金沢出張所:石川県、富山県
・福井出張所:福井県、石川県
・岐阜出張所:岐阜県
・静岡出張所:静岡県
・浜松出張所:静岡県
・豊橋港出張所:愛知県
・四日市港出張所:三重県
*詳細:名古屋出入国在留管理局
大阪出入国在留管理局
管轄:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
所在地:大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号(アクセス)
TEL:0570-064259(IP電話・海外から : 06-4703-2050)
■出張所:管轄
・大津出張所:滋賀県、京都府
・京都出張所:京都府、滋賀県
・舞鶴港出張所:京都府、兵庫県
・奈良出張所:奈良県、和歌山県
・和歌山出張所:和歌山県、奈良県
*詳細:大阪出入国在留管理局
神戸市局
広島出入国在留管理局
管轄:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
所在地:広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内
TEL:082-221-4412
(就労・永住審査部門)
082-221-4468
(留学・研修審査部門)
■出張所:管轄
・境港出張所:鳥取県、島根県
・松江出張所:島根県、鳥取県
・岡山出張所:岡山県、鳥取県
・福山出張所:広島県、岡山県
・下関出張所:山口県、島根県
・周南出張所:山口県、島根県、広島県
*詳細:広島出入国在留管理局
高松出入国在留管理局
■浜ノ町分庁舎(審査部門)
管轄:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
所在地:香川県高松市浜ノ町72-9
TEL:087-822-5851
■出張所:管轄
・小松島港出張所:徳島県、香川県、高知県
・松山出張所:愛媛県、高知県
・高知出張所:高知県、徳島県
*詳細:高松出入国在留管理局
福岡出入国在留管理局
管轄:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
所在地:福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
TEL:092-831-4139
(就労・永住審査担当)
092-831-4144(特定技能担当)
092-831-4108(留学担当)
092-831-4109(技能実習担当)
■出張所:管轄
・北九州出張所:
福岡県、大分県
・佐賀出張所:
佐賀県、福岡県、長崎県
・長崎出張所:
長崎県、佐賀県
・対馬出張所:長崎県
・熊本出張所:
熊本県、福岡県、大分県、宮崎県
・大分出張所:
大分県、熊本県、宮崎県
・宮崎出張所:
宮崎県、熊本県
・鹿児島出張所:
鹿児島県、熊本県、宮崎県
*詳細:福岡出入国在留管理局
那覇市局
管轄:沖縄県
所在地:沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
TEL:098-832-4186(審査部門)
■出張所:管轄
・宮古島出張所:
沖縄県宮古島市、宮古郡
・石垣港出張所:
沖縄県石垣市、八重山郡
・嘉手納出張所:沖縄県
*詳細:那覇市局
配偶者ビザの許可後に必要なこと
海外からの呼び寄せ(認定証明書交付申請)のときは、日本で許可が出た後に、現地での手続きも必要です。

配偶者ビザ許可後の手続き
1.在留資格認定証明書の送付
2.在外日本大使館での手続き
3.日本入国と在留カード
1.在留資格認定証明書の送付
在留資格宇認定証明書とは
海外からの呼び寄せの場合、許可が出ると入管より「在留資格認定証明書」が郵送されてきます。
これは、日本で「配偶者」として入国することが、日本への入国の条件に適合しているかを審査し、その結果、認められたことを表しているものです。
通常、認定証明書を現地の日本大使館等へ提示して査証(ビザ)の発給申請をすると、迅速に行われます。

認定証明書の受け取りから日本への入国までの流れは以下のようになります。
「在留資格認定証明書」発行後の流れ
1.認定証明書が入管より郵送にて届く
↓
2.認定証明書を現地のお相手外国人へ送る(国際郵便等)
↓
3.現地の日本大使館/領事館で査証(ビザ)の発給申請をする
↓
4.査証(ビザ)の発給を受ける
↓
5.認定証明書の発行日から3カ月以内に日本へ入国する
入管から認定証明書を受け取りましたら、現地のお相手外国人へ国際郵便にて送りますが、追跡ができるDHL等で郵送されることをお勧めします。
認定証明書の原本は日本大使館等での申請に提出しますが、審査後、返却されます。
日本への入国の際にも原本は必要ですので、なくさないようにお相手外国人へもしっかりと伝えましょう。
在留資格認定証明書の「電子メール」での受け取りが開始されました!
2023年3月17日より、「認定証明書」を電子メールで受け取ることができるようになりました。
申請方法
①オンラインでの申請
②事前にオンラインにて利用者登録→窓口にて申請→認定証明書の受け取りを電子メールにする
配偶者ビザの申請の場合、海外からの呼び寄せ(認定証明書交付申請)について、「日本人配偶者の方」のオンライン申請が可能です。
オンライン申請に必要なもの
・マイナンバーカード
・パソコン
・ICカードリーダライタ
・JPKIクライアントソフト
(公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロード可)
◎詳細:入管ホームページ
電子メールで受け取った認定証明書は、お相手外国人へPDF等にしてメールに添付して送ることができますので「紛失の危険」を避けられますし、「国際郵便を利用しなくても良い」ので画期的です。ようやく時代の流れに合わせてきた感じですね。
しかし、個人の方がオンラインでの申請をするのは環境等もあわせて、かなり面倒なことだと思います。弊所ではオンライン申請に対応していますので、是非お気軽にご相談ください。
こちらからどうぞ→お問い合わせ
2.在外日本大使館での手続き
認定証明書がお相手外国人へ届きましたら、現地の日本大使館等で日本への入国のための査証(ビザ)発給の申請をします。
これはお相手外国人ご本人が現地でする手続きです。
■現地日本大使館/領事館での申請
必要書類(例:アメリカ)
・ビザ申請書(ダウンロード等)
・パスポート
・写真
・居住証明書
・在留資格認定証明書
アメリカ国籍以外の外国人は、ビザ証明書等も必要です
◎詳細:在米日本大使館ホームページ
すでに日本での活動(配偶者)についての審査は許可されていますので、日本大使館等での審査は迅速に行われます。ただし、必ずしも許可されるわけではないことは心に留めておいてください。
稀ですが、査証(ビザ)が発給されないこともあり、その場合の理由は公表されないことが通常です。
くれぐれも必要書類には不備が無いようにお気を付けください。
なお、国によっては日本大使館等に直接申請せず、代理申請機関を設けている場合もあります(例:中国、フィリピン等)ので、事前に大使館ホームページを確認することが大切です。
*詳細→在外公館等ホームページ
■査証(ビザ)の発給後
「認定証明書」の発行日より3カ月以内に日本へ入国する
3.日本入国と在留カード
配偶者ビザで日本に住む場合は「在留カード」を常に携帯することになりますが、この在留カードは入国した空港で受け取る場合と、住所宛てに郵送にて受け取る場合があります。
在留カードの発行について
■入国した空港で受け取る
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港で入国した場合
■郵送にて受け取る
上記以外の空港で入国した場合
*入国した空港で受け取る場合
在留カードを発行する空港では、入国審査のブースが一般の観光客等とは分けられているようです。
入国審査の時に、認定証明書の原本(電子メールの場合はPDF等)は回収され、在留カードを受け取り、住所地の市役所等で住民登録をしたときに在留カードの裏面に住所が記載されます。
*郵送にて受け取る場合
入国審査の時に、認定証明書の原本(電子メールの場合はPDF等)は回収されます。住所地の市役所等で住民登録をし、後日ご自宅に在留カードが書留で届きます。この場合は在留カードに住所が記載されています。
空港で在留カードが発行される場合に、空港ではなく郵送を希望してもできません。また、空港での在留カード受け取りを拒否した場合は、罰則があります。
そういう方はいないと思いますが、「1年以下の懲役、または20万以下の罰金」となりますので、在留カードは必ず受け取りましょう。
日本での生活が始まったら
配偶者ビザを取得し、日本に入国し、住所登録も終わると日本での生活が始まります。

日本での生活情報
1.配偶者ビザで働く
2.子どもが生まれたら
3.配偶者ビザの期間更新手続き
4.その他の手続き
1.配偶者ビザで働く
「Prologue」で配偶者ビザのメリットを見ました。以下です。
配偶者ビザのメリット
*働く職種や時間等に制限がない
・学歴に関係なく仕事を選べる
・会社を設立することもできる など
*日本人に扶養されなくてもOK
・好きなだけ収入を得て問題なし
*永住者申請や帰化申請にもメリットがある
・日本での居住年数等にメリットあり
ご夫婦は助け合って生活していく必要がありますから、生活する上でも重要な収入については融通が利くようになっています。
日本人が事情により働けなくなった場合でも、外国人が気兼ねなく働けることは大切です。会社員などの雇用されることだけでなく、フリーランスでも働けます。ただし風俗系の仕事はNGですので、それは覚えておいていただければと思います。
2.子どもが生まれたら
日本人と外国人ご夫婦に生まれた赤ちゃんは、日本で生まれても海外で生まれても日本国籍を得られます。
日本で生まれた場合の手続きは、概ね以下のようになります。
手続きの流れ
市役所等へ出生届を提出する
↓
在日外国大使館へ手続きする(外国の国籍も取得する場合)
*市役所での手続きについて
赤ちゃんが生まれたら「出生届」を14日以内に市役所等へ届け出ます。届出をする役所等は、①赤ちゃんが生まれた場所、②父母の住んでいる市区町村のいずれかです。
必要書類は、出生届、出生証明書や母子手帳、パスポートなど、事前に役所で確認しましょう。
*出生届、出生証明書について
出生届と出生証明書は1枚になっており、赤ちゃんが生まれた病院でもらいます。左側が出生届、右側が出生証明書になっています。
出生届は、右側の出生証明書の部分を病院が記入した状態でもらいますので、市役所等への提出前にご自宅で右側の出生届の部分を記入します。
出生届の記入:注意点
*赤ちゃんの氏名は「カタカナ」で記入
*カタカナの下にアルファベットで記入
*漢字も使える(日本の漢字のみ)
詳しくは提出先の市役所等にご確認ください
出生届を提出するときに、児童手当やこども医療受給者証などの手続きも一緒にします。
「外国の国籍も取得する」場合は、ここまでの手続きが終わってから、在日大使館等で出生の手続きやパスポート発給の手続きをします。
その際に必要な書類は、事前に大使館に確認しておくとスムーズです。
大使館での手続きに必要なもの:例
・出生届記載事項証明書、出生届受理証明書
・赤ちゃんを含めた世帯全員の住民票
国によって手続きは変わるため、事前に大使館等へご確認ください。
日本、海外で赤ちゃんが生まれた場合の詳細はこちらをどうぞ↓
◎リンク:国際結婚のご夫婦に赤ちゃんが生まれたら
3.配偶者ビザの期間更新手続き
海外から結婚で初めて日本に来る外国人の方ですと、たいていの場合は最初に許可される期間は「1年」であることが多いです。
極端に多くの資産をお持ちの方で、初回から「5年」が許可されることもありますが、通常は「1年」と思っておいた方が良いでしょう。
期間更新手続きはいつからできる?
現在の在留期間が満了する3カ月前から申請可能
在留期間は1日でも過ぎると、オーバーステイになります。期限の3か月前から更新の手続きはできますので、お早めに申請することをお勧めします。
「3年」「5年」の期間が許可されると、永住者申請も可能になります。日本にずっと住むことを考えると、条件が揃ったときが永住者申請のタイミングだと思います。
こちらを参考になさってください。↓
◎リンク:3年の期間をもらうには?
◎リンク:永住者-取得のポイント(条件)
ご自身での更新手続きに心配な点がある方は、是非ご相談ください。
ご連絡はお問い合わせフォームへどうぞ
4.その他の手続き
ここでは「配偶者に関する届出」と、その後の「在留資格(ビザ)変更手続き」について説明します。
*配偶者に関する届出
日本人配偶者が亡くなった場合や離婚した場合、外国人配偶者は入管へそのことを届け出ることが義務付けられています。
また、日本人配偶者が亡くなった場合、離婚した場合は、「配偶者」ではなくなりますので、配偶者ビザのままで日本に住むことが出来なくなります。
結婚のお話のあとに死別や離婚など、縁起でもないお話ですが、その渦中となった場合はなかなか考えが及ばなくなると思いますので、このような手続きがあると知っておくことも大切だと思います。
配偶者に関する届出の内容
■対象者
配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザ、家族滞在ビザを持っている外国人
■届出期間
離婚や死別した日から14日以内
■届出者
外国人本人
■届出事項(参考様式1の8)
・氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留カード番号
・配偶者と離婚した年月日 or 配偶者と死別した年月日
■提出するもの
届出書のみ
届出の方法は3種類あります。
届出方法
①インターネット
②窓口へ持参
③郵送
インターネットでの届出の場合、マイナンバーカードと事前登録が必要ですが、24時間、365日、オンラインでの申請ができるため便利です。
窓口へ持参する場合は、最寄りの入管へ在留カードを提示して直接届出書を提出します。
郵送での届出の場合は、届出書、在留カード(表裏)のコピーを同封します。
配偶者に関する届出の方法
■インターネットの場合
■窓口へ持参する場合
受付時間、曜日等の確認→外国人在留総合インフォメーションセンター
■郵送での届出の場合
封筒の表面に赤いペンで「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載する。
*郵送先
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
追跡確認が出来る方法での郵送がお勧めです。
例:レターパック、特定記録など
◎詳細を確認する→配偶者に関する届出-離婚・死別後の手続き
*在留資格(ビザ)変更手続き
「配偶者に関する届出」を提出した後は、配偶者ビザを別の在留資格(ビザ)へ変更することになります。
在留期間の残りがまだあるからと、そのままにしていると、最悪の場合、配偶者ビザの取り消しになる可能性もありますので、早急に手続きしましょう。
配偶者ビザの取り消しはいつ?
日本人の配偶者ではなくなった時から6カ月以上過ぎた場合
6カ月が過ぎると必ず取り消されるわけではありませんので、そこはご安心ください。配偶者との死別、離婚は心情もありますから落ち着くまでゆっくりしたいという気持ちもあるかと思います。そのため、配偶者ビザは他の在留資格(ビザ)より変更への期間が長くなっています。
とはいえ、離婚後、在留資格(ビザ)の変更をしない期間が長くなるほど、他の在留資格(ビザ)への許可が難しくなります。6カ月の間に在留資格(ビザ)の変更申請をすることをお勧めします。
どの在留資格(ビザ)へ変更できるか?
■定住者ビザ
■就労系ビザ など
*定住者ビザへの変更
日本人と結婚された外国人は、特にお二人に日本国籍のお子さまがいる場合、日本との関わりが深いので、他の在留資格(ビザ)への変更許可申請や、永住申請の機会を与えるような配慮がされています。
この場合の他の在留資格(ビザ)は「定住者ビザ(離婚定住)」のことです。
定住者ビザ(離婚定住)の内容
■日本人(永住者)の配偶者からの変更によるもの
■在留期間・・・5年、3年、1年、6カ月、その他
■就労の制限なし(風俗系はNG)
■定住者ビザ取得から5年以上で永住者申請ができる*
■帰化申請も定住者ビザ取得から5年以上で可
*配偶者ビザから永住ビザへの変更は、配偶者ビザでの居住年数を含めてみられます
定住者ビザは、お二人に日本国籍のお子さまがいる場合といない場合、お二人の結婚生活の年数、離婚の場合は離婚理由なども含めて審査されます。
条件等の詳細はこちらの記事をどうぞ。↓
◎リンク:配偶者ビザのままでいいの?-外国人の離婚
*就労系ビザへの変更
外国人の方が本国や日本で大学を卒業している場合は、技術・人文知識・国際業務ビザのような就労系ビザへの変更も可能です。まずは就職先を探し、内定をいただいたタイミングで変更することになります。
就労系ビザは、学歴や職歴と、働く職種が同じであることが条件です。配偶者ビザの時とは違いますので注意が必要です。
条件等の詳細はこちらの記事をどうぞ。↓
◎リンク:技術・人文知識・国際業務ビザ-申請のポイント(条件)
離婚などによる在留資格(ビザ)変更の申請については注意する点も多いため、申請をお考えの方は是非一度、ご相談ください。
ご連絡はお問い合わせフォームへどうぞ
国際結婚・配偶者ビザについてご相談はお気軽に!
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
ここまで読んでくださった方は、国際結婚や配偶者ビザの申請について内容を理解されたことと思います。
ご自身での申請に少しでも心配な点などがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください!

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
