外国人ご夫婦に赤ちゃんが生まれたらー手続き編
2023/04/19
国際結婚・配偶者ビザー手続き
赤ちゃんが生まれた後の手続きについて説明します。

外国人ご夫婦の赤ちゃんの手続きを解説
赤ちゃんの誕生、おめでとうございます!
生まれた後は何かと忙しくなりますので、事前に必要な手続きを知っておいていただければスムーズに進められるかと思います。
【このページでわかること】
手続きの流れ
外国人ご夫婦に赤ちゃんが生まれた時の手続きは、大きく分けて3つあります。
生まれてから届出等をするまでの期限が短く、また、赤ちゃんが生まれた後はご家族も色々と忙しくなると思いますので、生まれる前に「流れを把握」しておくことをお勧めします。
■手続きの流れ
①市役所等へ出生届を提出する
↓
②入管へ在留資格(ビザ)の申請をする
↓
③在日外国大使館へ手続きする
この順番で進めるとスムーズに進みます。
それではひとつずつ見ていきましょう。

市役所等へ出生届の提出
*出生届、出生証明書について
出生届と出生証明書は1枚になっており、赤ちゃんが生まれた病院でもらいます。左側が出生届、右側が出生証明書になっています。
出生届は、右側の出生証明書の部分を病院が記入した状態でもらいますので、市役所等への提出前にご自宅で右側の出生届の部分を記入します。
出生届の記入:注意点
*赤ちゃんの氏名:カタカナで記入
*カタカナの下にアルファベットで記入
*漢字も使える(日本の漢字のみ)
詳しくは提出先の市役所等にご確認ください
*出生届の提出と一緒にする手続き
必要に応じてする手続き
■児童手当
■国民健康保険(こども医療受給者証等)
このあとに入管への申請と在日外国大使館への手続きをします。→「3.入管へ在留資格(ビザ)の申請」「4.在日外国大使館への手続き」
入管への申請を忘れて、赤ちゃんが生まれた日から「60日」を過ぎても在留資格(ビザ)を取得していない場合、住民票が取り消されます。そうすると「児童手当」や「国民健康保険」を受けることができなくなりますので、慌ただしい中ですが忘れずに手続きはなさってください。
*特別永住者のご夫婦の赤ちゃんの場合
*届出先
お住いの市区町村(入管ではできません)
*届出の期限
生まれた日から60日以内
*必要書類
・特別永住許可申請書
・出生証明書等
・父母の住民票、または特別永住者証
必要書類の詳細はお住まいの市役所等へ確認ください
それでは次に、入管への申請を見てみましょう。
入管へ在留資格(ビザ)の申請
市役所等への届け出後、赤ちゃんの在留資格(ビザ)の申請をします。
市役所での手続きの際に、入管と在日外国大使館へ提出する共通の書類を取得しておくとスムーズです。
*入管への申請
赤ちゃんが生まれて「30日以内」に在留資格(ビザ)取得の申請をします
■提出先の入管
ご住所の地区管轄の出入国在留管理局
■審査期間
赤ちゃんが生まれた日から60日以内
*即日に結果が出る場合もあり
■手数料
無料
*在留資格取得許可申請の場合
必要書類(主なもの)
■在留資格取得許可申請書
■出生届記載事項証明書
■住民票
*赤ちゃんを含めた世帯全員
■住民税の課税証明書、納税証明書
*扶養者である父または母のもの
■在職証明書
*扶養者である父または母のもの
■身元保証書
■在留カード 提示
*父母のもの
■パスポート 提示
*父母、赤ちゃん(ある場合)
赤ちゃんの在留資格(ビザ)の種類については、以下の記事を参考にしてください。
赤ちゃんの在留カードを受け取ったら、本国の大使館等へ手続きをします。
在日外国大使館への手続き
最後に在日外国大使館への手続きです。出生の手続きやパスポート発給の手続きをします。
市役所での手続きの際に、入管と在日外国大使館へ提出する共通の書類を取得しておくとスムーズです。
*大使館への手続き
必要書類
■出生届記載事項証明書
■出生届受理証明書
*事前に必要書類、枚数、翻訳や認証が必要かを確認
■赤ちゃんを含めた世帯全員の住民票
*出生届が受理された後に取得する
父も母も外国人のため、生まれた赤ちゃんは日本国籍を取得することはなく、本国の国籍を取得しています。国によって手続きは変わるため、事前に大使館等へご確認ください。
◎在日外国大使館等のリストを確認する→駐日外国公館リスト

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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
