配偶者に関する届出―離婚・死別後の手続き

2023/04/21

国際結婚・配偶者ビザー手続き

14日以内の届け出について説明します。

配偶者に関する届出について

配偶者に関する届出は、日本人永住者の外国人就労ビザを持っている外国人と「離婚」や「死別」した場合に状況を届け出るものです。

【このページでわかること】

配偶者に関する届出の内容

届出を忘れたことが即、何かに繋がるわけではないですが、在留資格(ビザ)の変更申請や期間更新申請などに影響があることもありますので、期間内に届け出ましょう。

配偶者に関する届出の内容

対象者
配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザ、家族滞在ビザを持っている外国人
届出期間
離婚や死別した日から14日以内
届出者
外国人本人
届出事項(参考様式1の8)
氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留カード番号
配偶者と離婚した年月日
配偶者と死別した年月日

提出するもの
届出書のみ

配偶者に関する届出の方法

届出には、以下の3つの方法があります。

届出方法

①インターネット
②窓口へ持参
③郵送

インターネットによる方法

出入国在留管理庁電子届出システムを利用する方法です。

この方法の良いところは「24時間」「365日」オンラインで届出ができることです。

利用するには事前に登録をすることと、マイナンバーカードが必要です。

マイナンバーカードについて確認する→外国人のためのマイナンバーカードあれこれ

在留資格オンライン手続きについて確認する→オンライン手続きの説明電子届出システム

窓口へ持参する方法

最寄りの入管へ、在留カードを提示して直接、届出書を提出します。

受付時間、曜日等の確認を確認する→外国人在留総合インフォメーションセンター

郵送方法

届出書、在留カード(表裏)のコピーを同封します。

封筒の表面に赤いペンで「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載する。

郵送先

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

追跡確認が出来る方法での郵送がお勧めです。
例:レターパック、特定記録など

配偶者に関する届出の相談窓口

地方出入国在留管理官署

外国人在留総合インフォメーション

配偶者に関する届出の記載方法

届出書を記載するときの注意事項です。

記載するときの注意事項

日本語、または英語で記入
届出人の氏名①:

在留カードの通りアルファベットで記入
届出人の国籍・地域①:

在留カード記載に合わせる
届出事由②:
「配偶者との離婚」「配偶者との死別」いずれかへチェックする
配偶者との離婚は「A」死別は「B」を記入
署名③:必ず本人が署名する
連絡先④、届出年月日⑥の記入

届出書参考様式1の8

ダウンロード:PDF Excel

届出書の記載例

ダウンロード:PDF

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この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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