配偶者ビザ-取得のポイントとメリット
2023/01/01
国際結婚・配偶者ビザー手続き
ここでは配偶者ビザを取得するためのポイントを説明します。

配偶者ビザのポイントとメリット
国際結婚の手続きの完了後、日本に住むための在留資格「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」の申請をします。
【このページでわかること】
配偶者ビザについてとメリット
国際結婚の手続き、お疲れさまでした。
すでに日本に住んでいる外国人とのご結婚や、海外に住んでいる外国人とのご結婚、海外で出会ってご結婚し、結婚生活は日本でとお考えの方々もいらっしゃると思います。
日本人と結婚された外国人が取得できるビザに「日本人の配偶者等」があります。配偶者ビザと呼ばれています。
すでに日本に住んでいる外国人は在留資格(ビザ)を持っていますが、例えば就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)で働いていた外国人が日本人と結婚してもビザを変更する必要はありません。結婚前と同じ会社で継続して働くのでしたら、特に問題はないです。しかし変更することでメリットもあります。
海外から日本に来る場合は、初めから配偶者ビザを取得する場合が一般的です。
*配偶者ビザのメリット
■働く場合の職種や時間等に制限がない
■日本人に扶養されなくてもOK
■永住者申請にもメリットがある
就労系ビザは「職種に制限」があり「学歴」も必要ですが、配偶者ビザではそういう縛りはありません。会社を設立して経営することもできます。
また、「永住者」への申請で、日本居住年数などにメリットがあります。
しかしすでに「就労系ビザ」で10年近く働いていて、在留期間も「3年」「5年」を持っている場合は、配偶者ビザへ変更することで不利になる場合もありますのでご注意ください。
*永住ビザの詳細を確認する→永住ビザー申請のポイント(条件):配偶者ビザから
配偶者ビザを取得するためのポイントは以下です。
*配偶者ビザのポイント
①結婚の信ぴょう性
②収入と税金
③申請に注意が必要なケースにあたらないか
それではひとつずつポイントを見てみましょう。
ポイント①結婚の信ぴょう性とは
「信ぴょう性」というと小難しく感じるかもしれません。要点は、お二人の結婚が「信用できる」ものか、「本当の結婚」なのかを表すことです。
結婚しているのに「本当の結婚か?」とは、腹立たしいと思われるかもしれません。
しかし入管の審査は「提出した書類」のみをもってなされるため、書類を見て疑いなく真実とわかることが大切です。
「疑いなく本当の結婚」を表すために必要なことは以下です。
■法律上の結婚であること
■結婚の実態を伴っていること
■偽造結婚ではないこと
この3つが必要です。
では、ひとつずつ見ていきましょう。
*法律上の結婚
これは「両国」での結婚手続きが完了していることが必要です。その証明は、日本人側は「戸籍謄本」、外国人側は「結婚証明書」を提出します。
*結婚の実態
簡単に言うと「二人で一緒に生活をしている」ことです。
結婚手続きは完了したが「別居」していると、本当の結婚なのか怪しまれることになります。この証明は「住民票」ですが、実際に住んでいるところが住民票とは別の場合、説明が必要です。
「合理的な理由」でなければ認められません。
*偽造結婚
あたりまえのことですが、偽造結婚はNGです。この証明には、お二人の「出会いから結婚にいたるまでの経緯」を説明します。
この説明が不十分だと本当の結婚なのに本当とみられず、不許可になる可能性があります。証明としては、経緯の説明とともに、「お二人の写真」「ご家族との写真」、お二人の交流がわかる「LINEなどの履歴」があたります。
写真や履歴が「極端に少ない」と追加で提出を求められます。最初から十分に提出することをお勧めします。

ポイント②収入について
結婚生活は山あり谷あり。良い時もあれば辛い時もあると思います。
収入については多ければ良いというのではなく、お二人(ご家族)の生活が成り立っていれば問題ありません。収入が多くても「家賃」が極端に高い場合など、生活が成り立つのか疑念を持たれることもあります。
また、貯金や資産をお持ちで「働きたくない」というのは、審査に不利になる場合もあります。
結論としては、「収支のバランス」がとれており、「毎月一定収入」があることが安定しているとみられます。この証明としては「課税所得証明書」を提出します。
課税証明書で収入が少ない場合、例えば、転職のための就職活動の期間が長くて収入が少なかったなど、あるかと思います。転職後であれば「雇用契約書」や「採用通知書」などで月給額を提示することで、今後の収入が安定していると示すことが必要です。
経営者の方で「報酬額を低く」設定されていると、課税所得証明書にも反映されてしまいます。生活が成り立たないと思われるような報酬額はご注意ください。
税金については「未納」があれば許可は出ません。会社員の場合、給与から住民税が差し引かれ、会社が支払いますので問題ありません(特別徴収)。給与明細の控除額で確認できます。
転職の経験があり、その期間が「数カ月」ある場合は注意が必要です。退職の時期によっては普通徴収に切り替わり、外国人本人が「納付書等」で支払いますので、気付かずに未納になっていることも考えられます。
税金についてご不安がありましたら、市役所等にて確認してください。未納額は申請前に必ず全納しましょう。税金については「支払っている」ことと「納付期限を守っている」ことが審査の対象です。

ポイント③注意が必要なケース
*気を付けた方が良いケース
・実際に会あった回数が2回以下/交際期間が短い場合
・結婚紹介所等でのご結婚
・年齢差が10歳以上ある
・日本人側が無職である(海外に外国人がいる場合)
・離婚歴が多い
・不倫から始まったご結婚の場合
・外国人側の過去の申請で誤った内容で申請をしていた場合
・日本人側も海外在住、二人で一緒に帰国したい場合
配偶者ビザを申請するにあたり、上記のような状況の場合は、提出する書類を充分準備した方が良いです。なぜかというと「世間で考える一般的な結婚」から外れると思われる状況だからです。
「世間で考える一般的な結婚」とはどのような場合でしょうか?
*世間で考える一般的な結婚とは?
■まずはお付き合いから始まり、数年後に婚約、結婚と進む。
■両方のご両親には紹介し、結婚について了承もある。
■友人たちにも祝福されている。
■結婚式や披露宴をしている。
■適齢期と言われる「20代~30代」の二人である。
■お互いの国の結婚手続きは完了済。
■結婚生活が継続できる収入の環境も整っている。
まるで時代錯誤のようですが、こういう状況を想定していると考えられるため、この「一般的な結婚」から考えると外れている場合は、結婚までの経緯を詳細に説明することが大変重要です。
なお、「お二人で帰国したい」場合は、単純に申請者が日本にいないため、そのままだと申請できないからです。この場合は日本にいるご家族に呼び寄せてもらう方法があります。
配偶者ビザの取得のポイントを説明しましたが、お二人の結婚について疑いの余地なしと、書面で証明できるための準備を充分にして申請をすることが大切です。
少しでも配偶者ビザの申請についてご心配がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください!
ご連絡は下記、お問い合わせフォームからどうぞ。

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配偶者ビザ申請についてお悩みはありませんか?
配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。
もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
