配偶者ビザ-申請方法と流れ
2023/01/01
国際結婚・配偶者ビザー手続き
ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」の申請から許可までの流れを説明します。

配偶者ビザの申請方法と流れ
【このページでわかること】
配偶者ビザの申請をする前に
配偶者ビザの取得の条件として、「法律上の婚姻関係にある」ことが必要です。これは、結婚するお二人のそれぞれの国で、結婚の手続きを完了していることを表します。
申請するための必要書類には、日本人の戸籍謄本、外国人の本国機関から発行された結婚証明書があります。この書類で入管は確かめていますので、提出できないと申請の受付はできなくなります。
*必要書類を確認する→必要書類-配偶者ビザ申請
配偶者ビザの申請方法は、外国人が日本に居住している場合と、海外に居住している場合で変わります。
*外国人配偶者が「海外」にいる場合
結婚の手続きは完了しているが、外国人配偶者が本国で生活をしている場合は、日本へ「呼び寄せる」手続きをします。日本に住む在留資格を新しく取得するための申請方法は「在留資格認定証明書交付申請」です。
こちらが基本ですが、「短期滞在ビザ」で日本へ入国し、短期滞在ビザから直接配偶者ビザへ申請する方法があり、この場合は「在留資格変更許可申請」をします。ただし、短期滞在ビザからの変更は例外ですので、申請を受け付けてもらえるかは入管へ事前に相談が必要です。
また、「在留資格認定証明書交付申請」の後に、短期滞在ビザで外国人配偶者が日本に入国し、日本滞在中に「在留資格認定証明書交付申請」の許可が出た場合に、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更の申請をする方法もあります。
*外国人配偶者が「日本」に住んでいる場合
例えば、日本で働く外国人と結婚した場合や、外国人留学生と結婚した場合は、すでに在留資格を持っているため、現在の在留資格(ビザ)から配偶者ビザへ変更することになります。この場合は「在留資格変更許可申請」をします。
外国人配偶者が海外にいる場合
「在留資格認定証明書交付申請」をします。
1)申請に必要な書類の収集
日本人側、外国人側で必要な書類をそろえます。
2)配偶者ビザの申請
日本人の住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局へ必要書類を提出して申請します。
*提出先の出入国在留管理局等を確認する→出入国在留管理局ページ
3)審査期間、追加書類など
審査期間は「1~3か月」ですが、審査の状況により追加書類を求められることもあります。
追加書類の提出要請があった場合は、期限内に書類を入管へ郵送、または窓口へ提出します。この追加の書類を提出せずにほっておくと不許可となる可能性は高くなります。必ず提出することをお勧めします。
4)審査結果
審査結果が許可の場合は「在留資格認定証明書」が書留で届きます。オンライン申請の場合は電子メールで受け取ることもできます。
5)「在留資格認定証明書」を外国人配偶者へ郵送
「在留資格認定証明書」を本国の外国人配偶者へ国際郵便にて郵送します。電子メールで受け取った場合は、外国人配偶者へメールを転送することができます。
6)現地の日本大使館等へのビザ申請
外国人配偶者の本国にある日本国大使館等へ、「在留資格認定証明書」とその他必要な書類をそろえて、日本入国のビザを申請します。
7)日本へ入国
日本入国へのビザ発給後、日本へ来日します。

外国人配偶者が日本にいる場合
「在留資格変更許可申請」をします。
1)申請に必要な書類の収集
日本人側、外国人側で必要な書類、申請書等をそろえます。
2)配偶者ビザの申請
お二人の住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局へ書類を提出して申請します。
*提出先の出入国在留管理局等を確認する→出入国在留管理局ページ
3)審査期間、追加書類など
審査期間は「2週間~1か月」ですが、審査の状況により追加書類を求められることもあります。
追加書類の提出要請があった場合は、期限内に書類を入管へ郵送、または窓口へ提出します。この追加の書類を提出せずにほっておくと不許可となる可能性は高くなります。必ず提出することをお勧めします。
4)審査結果
審査結果はハガキで届きます。ハガキと収入印紙(4,000円分)、パスポートと現在の在留カードを持って、入管にて新しい在留カードを受け取ります。

審査結果が不許可だったとき
審査の結果、万が一不許可となった場合は、「不許可の理由」を入管にて聞くことができます。理由によっては再申請が出来る場合もありますので、しっかりと理由を確認して再申請に向け準備しましょう!
不許可だったときは気持ちも沈むと思います!少しでも配偶者ビザの申請についてご不安がありましたら、お気軽にご相談ください!
ご連絡は下記、お問い合わせフォームからどうぞ。

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配偶者ビザ申請についてお悩みはありませんか?
配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。
もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
