必要書類‐配偶者ビザ申請
2023/01/01
国際結婚・配偶者ビザー手続き
外国人の方との結婚手続きの次は、在留資格「日本人の配偶者等」の申請です。
ここでは申請するための必要書類を説明します。

配偶者ビザ申請の必要書類について
入管への申請は「書類のみ」ですので、申請にあたりこの書類をしっかりと整えることが重要です。
【このページでわかること】
配偶者ビザの書類のポイント
審査のポイントである「結婚の信ぴょう性」「収入と税金」「注意が必要なケース」などを以下のような書類で説明します。
*配偶者ビザ申請のポイントを確認する→配偶者ビザー取得のポイントとメリット
*結婚の信ぴょう性について
■日本人の戸籍謄本
■外国人の結婚証明書
■住民票
■賃貸借契約書
■お二人の写真
■ご家族との写真
■交際の履歴
■質問書の内容
*収入について
■所得証明
■在職証明書
■預金通帳等
*税金について
■住民税の課税証明書
■住民税の納税証明書
「質問書」にはお二人の出会いからご結婚までの経緯など、様々な内容を記載します。写真の枚数があまりに少ないと追加で求められる場合もあります。
税金については未納があれば許可は出ません。ご心配があれば市役所等に確認し、未納がもしあれば申請までに完納しましょう。
必要書類を集める段階でご不安が少しでもありましたら、お気軽にご相談ください!ご事情に合わせた必要書類について知りたい方は、有料相談がお勧めです。
*ご連絡は、お問い合わせフォームからどうぞ。
それでは外国人配偶者が海外にいる場合、日本にいる場合の必要書類をみてみましょう。
必要書類:外国人配偶者は海外
申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請です。
*必要書類
②外国人配偶者の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出6カ月以内に撮影
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
④日本人の戸籍謄本 1通
取得先:本籍地の市役所等
・外国人配偶者との「婚姻」が記載されているものが必要
・発行日から3カ月以内有効
⑤結婚証明書 1通
取得先:外国人の本国機関
・外国人配偶者の本国機関から発行されたもの
⑥収入の証明
1)日本人の住民税の課税証明書、納税証明書 各1通
取得先:市役所等
・直近1年のもの
(注意:その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する)
・発行日から3カ月以内有効
2)その他(1で証明できない時の例)
・預金通帳のコピー
・雇用予定証明書/採用内定通知書等*
・その他、上記に準ずるもの
*日本の会社が発行したもの
⑦日本人側の在職証明書
取得先:勤務先
・入社日、役職、個人の情報等を記載
・発行日から3カ月以内有効
⑨日本人の住民票 1通
取得先:市役所等
・世帯全員の記載があるもの
・マイナンバー、住民コード以外全ての事項を記載
・発行日から3カ月以内有効
⑪ご夫婦間の交流が確認できる資料
・スナップ写真(お二人、ご家族、ご友人との写真など)
・メールや通信履歴(LINEなど)
⑫住居に関する書類
・賃貸借契約書のコピー
・持ち家の場合:全部事項証明書*
・住居の写真
*全部事項証明書は、発行日から3カ月以内有効
共通事項
■原則、提出した書類は返却されません。外国の機関が発行した結婚証明書など、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
結核スクリーニングについて、現在「令和7年中に実施」予定となっています。詳細→こちらからどうぞ
結核スクリーニングについて
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。
これは在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は結核スクリーニングの実施が予定されています。
●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方
結核スクリーニングについて詳細を確認する→厚生労働省ホームページ
必要書類:外国人配偶者は日本
申請の名称は、在留資格変更許可申請です。
■必要書類
②外国人配偶者の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、6カ月以内に撮影
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③日本人の戸籍謄本 1通
取得先:本籍地の市役所等
・外国人配偶者との「婚姻」が記載されているものが必要
・発行日から3カ月以内有効
④結婚証明書 1通
取得先:外国人の本国機関
・外国人配偶者の本国機関から発行されたもの
⑤収入の証明
1)日本人の住民税の課税証明書、納税証明書 各1通
取得先:市役所等
・直近1年のもの
(注意:その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する)
・発行日から3カ月以内有効
2)その他(1で証明できない時の例)
・預金通帳のコピー
・雇用予定証明書/採用内定通知書等*
・その他、上記に準ずるもの
*日本の会社が発行したもの
⑥日本人側の在職証明書
取得先:勤務先
・入社日、役職、個人の情報等を記載
・発行日から3カ月以内有効
⑧日本人の住民票 1通
取得先:市役所等
・世帯全員の記載があるもの
・マイナンバー、住民コード以外全ての事項を記載
・発行日から3カ月以内有効
⑩ご夫婦間の交流が確認できる資料
・スナップ写真(お二人、ご家族、ご友人との写真など)
・メールや通信履歴(LINEなど)
⑪住居に関する書類
・賃貸借契約書のコピー
・持ち家の場合:全部事項証明書*
・住居の写真
*全部事項証明書は、発行日から3カ月以内有効
⑫パスポート 原本の提示
⑬在留カード 原本の提示
共通事項
■原則、提出した書類は返却されません。外国の機関が発行した結婚証明書など、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
それでは次に、海外にいる日本人の子ども(実子)や特別養子の場合の必要書類です。
必要書類:日本人の子ども(実子)、特別養子
申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請です。
■必要書類
②お子様の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、6カ月以内に撮影
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
④親の戸籍謄本または除籍謄本 1通
取得先:本籍地の市役所等
・発行日から3カ月以内有効
⑤親子関係のわかる書類
日本で出生:次のいずれかの文書 1通
取得先:市役所等
・出生届受理証明書
・認知届受理証明書*
・発行日から3カ月以内有効
*日本の役所に届出をしている場合に必要
海外で出生:次のいずれかの文書 1通
取得先:出生した国の機関
・出生証明書
・認知に係る証明書*
*認知に係る証明書はある場合に必要
⑥特別養子:次のいずれかの文書 1通
取得先:市役所、裁判所等
・特別養子縁組届出受理証明書
・日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書
⑦収入の証明
1)親の住民税の課税証明書、納税証明書 各1通
取得先:市役所等
・直近1年のもの
(注意:その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する)
・発行日から3カ月以内有効
2)その他(1で証明できない時の例)
・預金通帳のコピー
・雇用予定証明書/採用内定通知書等*
・その他、上記に準ずるもの
*日本の会社が発行したもの
⑧親の在職証明書
取得先:勤務先
・入社日、役職、個人の情報等を記載
・発行日から3カ月以内有効
共通事項
■原則、提出した書類は返却されません。外国の機関が発行した結婚証明書など、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
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*国際結婚完全ガイドー配偶者ビザの手続きから日本での生活まで
配偶者ビザ申請についてお悩みはありませんか?
配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもあります。
もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
