*大阪府松原市で国際結婚&配偶者ビザ申請をお考えの方に

大阪府松原市での国際結婚と配偶者ビザの申請をサポートします!

ハビネス行政書士事務所は大阪府松原市にて、外国人のビザ申請を専門にしている行政書士事務所です。現在は入管へのビザ申請をオンラインですることが可能となりました。弊所ではオンライン申請を活用し、ZOOM等のオンラインでのご相談メールや郵送での書類のご対応にて、ご来所いただくても配偶者ビザの申請までをサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

様々なご状況の国際結婚&配偶者ビザ申請をサポート

大阪府松原市で国際結婚をした、またはする予定だが、配偶者ビザ申請の手続きが分からない

自分で申請をしたが不許可になってしまったため再申請したい

収入が低いため配偶者ビザを取得できるか不安

交際期間が短い、また遠距離恋愛で会った回数が少ないなど配偶者ビザ申請において不安がある

上記のようなご状況で配偶者ビザの申請に不安をお持ちの方も多いかと思います。弊所ではお客様のご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。無料相談にて、配偶者ビザの取得が可能かの判断をいたしますので、どうぞご安心してご相談ください。

メリットー安心してご依頼いただくために

外国人のビザ申請を専門としている行政書士事務所

弊所は外国人のビザ申請を専門としています。ご状況に合わせたアドバイスからビザ申請の手続きまで、詳しい行政書士がサポートします。

ご予約にて平日の夜(21時開始まで)のご相談が可能

ZOOMでのオンライン相談は21時開始まで可能です。ご帰宅後にゆっくりとご相談できます。

土日祝日も事前予約にてご相談可能

平日に時間が取れない方には事前のご予約にて、土日祝日も承っております。

初回ご相談は無料で安心

初回のご相談は無料にてご相談いただけます。ご依頼後もご要望によりZOOMでのご相談は無料にて何度でもしていただけます(完全サポートプラン)。

安心の返金制度

再々申請まで無料にてサポート。最終的に不許可となった場合は全額返金いたします(完全サポートプラン)。

当たり前のことを丁寧に」をモットーに、お客様へのサービスをご提供いたします。

どうぞ安心してご依頼ください。

配偶者ビザ申請のポイントー許可取得のために

国際結婚をして日本に住むために必要な「配偶者ビザ」の取得には要件があります。この要件を大きく分けると「結婚の信ぴょう性」と「収入と税金」があります。

結婚の信ぴょう性

配偶者ビザの申請についてはこの結婚の信ぴょう性はとても重要なポイントです。少なからず偽造結婚を目論む人たちがいるため、審査はとても厳しく見られます。結婚の信ぴょう性とは以下の3つです。

①法律上の結婚であること
②結婚の実態を伴っていること
③偽造結婚ではないこと

この3つを提出した書類で審査されます。

具体的には、結婚を証明する戸籍謄本結婚証明書等公的な書類から写真やLINEなどの通話履歴等お二人やご家族との交流を示すものなどです。これらの提出とともに出会いから結婚までの経緯を説明した理由書も提出します。ここにプライベートはほぼないと考えていただいた方が良いです。審査は書類のみで判断されるため、これらから真実の結婚であると疑いの余地無しにする必要があります。

注意すべき状況の例

・結婚までに実際に会った回数が少ない

・交際の期間が短い

・結婚紹介所やマッチングアプリで知り合った

・年齢差が大きい

・日本人側が無職や収入が低い

・離婚歴が複数ある

このような場合は申請の際に特に注意して書類をそろえていく必要があります。

結婚の信ぴょう性を詳しくみる→配偶者ビザー結婚の信ぴょう性とは?

収入と税金

配偶者ビザを申請する上でお二人の経済的な状況、すなわち収入面も重要です。日本での生活が成り立つことを書類をもって証明していくことになります。

入管はこの収入面を「住民税の課税証明書」から判断しています。そのため、転職等により無職期間がある、また、海外で結婚生活をされていて日本に住所がないなど、この「住民税の課税証明書が提出できない場合は特に注意が必要です。この書類は必須の書類ですので、提出できない場合は必ずその説明をする必要があります。

収入が低い場合は預貯金等の資産についてやご両親からの援助等、また、転職活動中の状況等、日本での生活が問題なく成り立つことを資料をもって証明と説明をしていくことになります。

また、日本の在留資格(ビザ)の申請において、住民税の納付については大変重要です。未納がある場合はまず不許可になることを覚えていていただきたいです。入管は住民税の支払い状況を「住民税の納税証明書」で確認しています。こちらも必須の提出書類ですので、提出できない場合は説明が必要です。

収入について確認する→配偶者ビザー収入はどのくらい必要?

住民税について確認する→配偶者ビザー住民税の重要さについて~永住ビザへの影響

その他の気を付けること

特に日本に住んでいる外国人との結婚で配偶者ビザを取得するときになりますが、外国人の方のこれまでの日本での生活状況交通違反等の犯罪や納税関係アルバイトの時間オーバー等の不法就労等がある場合は注意が必要です。最悪の場合、いったん本国へ帰国して日本人配偶者に呼び寄せ(在留資格認定証明書)の申請をすることになることもあります。

大阪府松原市での配偶者ビザ申請ご依頼の流れ(ご来所不要です!)

1.お問い合わせ
まずはお問い合わせメールにてご連絡ください。
2.ご面談・料金のご提示
ZOOMでのオンライン相談にてお客様の状況などをお聞きし、許可の可能性の判断と料金、お支払方法をご説明いたします。まずは内容を聞きたいという方も問題ございません。ご遠慮なくお問い合わせください。
3.お申込み・着手金のお支払い
申込書のご記入、返金規定へのご署名とともに、着手金として料金の半額分をお支払いいただきます。
4.サービスの開始
お客様の状況に合わせた必要書類リスト、アンケートなどをお客様へメール等にて送付いたします。
書類が揃い次第、申請書の作成をいたします。
5.書類のご確認
申請書類一式が完成しましたら、お客様にPDF等にて送付いたしますので、内容についてご確認いただきます。
6.オンライン申請
お客様の確認後、問題なければ弊所にて出入国在留管理局へオンライン申請いたします。
7.残金のご精算
オンライン申請の完了後、残金のご精算をお願いいたします。
その際、翻訳料、実費があれば明細書を送付いたしますので、ご一緒にお支払いをお願いいたします。
8.結果通知
配偶者ビザの審査期間は概ね1~3カ月です。
出入国在留管理局より結果メールが届きましたら、在留カードを受け取り後、お客様へ郵送いたします。
海外からの呼び寄せの場合は、認定証明書の郵送、またはメールにて送付とともに現地大使館での手続き案内をお渡しします。

大阪府松原市の対応地域

松原市内全域

大阪府松原市での配偶者ビザの申請窓口(管轄入管)

■出入国在留管理局名称
大阪出入国在留管理局
■所在地

大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29番53号
アクセスPDF
■電話番号

0570-064259
■窓口受付時間
9時~16時(土日曜日、休日を除く)
■ホームページURL
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html

配偶者ビザ申請についてお悩みはございませんか?

配偶者ビザを申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。それは偽装結婚でビザを取得することを防ぐためということもあるからです。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分であった場合など、不許可になることもありますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!

弊所は外国人のビザ申請を専門にしております。ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記電話、またはメールフォームからお問い合わせください。

事務所情報

事務所名ハピネス行政書士事務所
所属会大阪会
登録番号第14261275号
住所大阪府松原市岡2丁目11-15
詳細情報事務所概要・プロフィール

この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

国際結婚・配偶者ビザーSpouse or child Japanese

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