News Letter -2
2023/08/11
お知らせ
ー日本に住む身近な外国人について考える~News Letter2ー
ニュースレターを作成しました。
外国人と国籍、戸籍のお話
【もくじ】


NewsLetterの内容です。
外国人と国籍、戸籍のお話
最近ある所で耳にしたことから外国人と国籍についてお話ししたいと思います。
日本人と外国人が結婚したとしても、外国人配偶者が日本国籍にならないことは多くの方がご存知だと思います。
かつては結婚によって国籍を自動的に取得するとした国もありましたが、今ではほぼありません。
日本人と結婚した外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)を取得することができますが、あくまでも外国籍のままです。
日本に住む限り、何かしらの在留資格(ビザ)を持って、期間がくればビザの延長(更新申請)をして生活しています。
では戸籍には登録されるのでしょうか?
日本人同士の結婚の場合は結婚により新たにご夫婦の戸籍が作成されますが、日本人と結婚しても外国人には戸籍はありません。
そのため、新しく作成されるのは日本人配偶者のみの戸籍です。日本人配偶者の戸籍の「婚姻」欄に、配偶者として外国人の名前や国籍などが記載されるのみです。
ご夫婦にお子さんが生まれると、お子さんは日本国籍を取得しますので、出生届を提出することで戸籍に登録されます。
もちろん外国人である親は、お子さんの「父」または「母」として名前が載るにとどまります。
母が日本人でも日本国籍は得られなかった時代?
さて、今では日本人と外国人のご夫婦に生まれたお子さんは、父が日本人でも母が日本人でも日本国籍を取得しますが、ほんの40年程前までは「父」が日本人の場合のみ、生まれたお子さんは日本国籍が得られました。
「母」が日本人でも(産んでいるにもかかわらず)父が外国人であれば日本国籍は取得できなかったのです。
国籍の取得にはその国の国籍法により決められていますが、大きく分けると「血統主義」と「生地主義」があります。
「血統主義」は、親の国籍が生まれた子にも得られるもので、自国以外で生まれても親の国籍になります。
「生地主義」は、その国内で生まれた場合に国籍を得られるものです。
アメリカが有名ですね。アメリカで生まれた子は、親がアメリカ国籍でなくてもアメリカ国籍が得られます。
「血統主義」は厳密に言うと、「父系優先血統主義」「父母両系血統主義」とあります。
その名の通りですが、「父系優先血統主義」だと、父の国籍を生まれた子が得るというものです。
日本はかつて「父系優先血統主義」でしたので、日本人母から生まれた子は日本国籍を得られませんでした。
1984年に国籍法が改正され「父母両系血統主義」となり、1985年からは日本人母と外国人父に生まれた子にも日本国籍が得られることになったのです。
わずか40年程前のお話です。1983年に生まれた方で現在39歳。そう考えるととても身近に感じるのではないでしょうか。
作成者からのメッセージ
残暑厳しい毎日ですが、お元気に過ごされていますでしょうか?
部屋の中でも熱中症になると言われてますので、クーラーを上手く利用されて、少しでも快適に過ごされますことを願います。
今回は個人的にも感じることがあった国籍について書いてみました。
弊所の願いは、日本が好きな外国人が安心して楽しく、日本での生活ができるようサポートすると共に、そんな外国人と日本人が共に日本の未来を作っていければ良いなと思っています。
是非、日本人の方に読んでいただければ嬉しいです。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
