News Letter -3

2023/09/19

お知らせ

ー日本に住む身近な外国人について考える~News Letter3ー

ニュースレターを作成しました。

外国人と副業、アルバイト

【もくじ】

NewsLetterの内容です。

ご挨拶

まだまだ尋常でない暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

この暑さの中、マスクをする人も少なくなったように感じます。電車や街中でもすっかり以前の様子が戻ってきたかのようですが、コロナが無くなったというわけではありませんし、手洗いうがいなど、これまでと同じく気を付けていきたいところです。

さて、今回は外国人のアルバイトや副業についてお話ししたいと思います。

外国人とアルバイト

日本に住んでいる外国人でアルバイトができる場合というのは限られています。

よく見かけるマクドナルドの外国人で多いのは留学生ではないでしょうか。日本の大学や日本語学校、専門学校などで普段は勉強していますから、アルバイトには制限が設けられています。

たいていの場合は「一週間で28時間以内」となっています。職種についてはいわゆる風俗系、夜のお酒の相手などは禁止されていますが、レストランやスーパー、コンビニなど、また派遣でも時間を守れば働くことはできます。

これは元々の目的である留学、すなわち勉強に支障がでないための制限ですので、学校の費用をアルバイトで支払う・・・というのは当然ながら認められません。

日本に住む外国人が持っている「在留カード」にアルバイト可能かどうか、『資格外活動』が記載されていますので、もし外国人を雇用することがありましたら必ず確認してください。

ご存じだと思いますが、雇用側には罰則があります。外国人には? もし時間オーバーなど資格外活動違反がわかるとペナルティがあります。最悪の場合、次回の期間更新の許可が下りず帰国せざるを得なくなることもあります。

副業はできるのか?

今では副業を認めている企業も多いといわれています。外国人の場合、副業ができるのは限られた在留資格(ビザ)を持っている方だけです。働くことがメインの在留資格(ビザ)でしたら「高度専門職」が当てはまりますが、あくまでも本業に支障が出ない範囲での活動となります。

アルバイト、副業とは違いますが、現在では例えばYoutubeなどで収益をあげる方もおられると思います。Uber eatsなどもこれまでとは違う形態です。

これは認められるのでしょうか? 

雇用されているのではないですし、時間も確実に把握できない場合もありそうですね。この場合も資格外活動の許可を得る必要はありまして、それぞれ個別に申請して許可をもらうことになります。

留学生や会社員はこのような縛りがありますが、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)を持っている外国人などは、日本人とほぼ同じように時間や職種に関係なく働くことができます。副業もできます。

外国人は生活する上で様々な制約を受けるのはある意味仕方がないことではありますが、特に「働く」ことについては厳しく決められています。

これは「日本人の職を守る」ことが根底にあります。今では人手不足と言われ、外国人労働者に頼る日本社会を思うと複雑ですが、元々の制度の意味を知ることは大切なのではないかと思います。

作成者からのメッセージ

News Letterも3回目となりました。毎回、何をお伝えしようかと思いながら作成しています。

かつて当方もドイツで外国人として暮らしたことがありますが、外国人への対応というのは国によってかなり違うという印象です。

ドイツでビザの更新をするため役所に訪れたとき、担当者によって対応が違うことを感じました。

また、外国人の国籍によっても違うようにも感じました。

幸い当方はビザの手続きで嫌な思いをしたことはなかったのですが、中には泣き出す外国人もいて、本当にびっくりしたのを覚えています。

弊所の願いは、日本が好きな外国人が安心して楽しく、日本での生活ができるようサポートすると共に、そんな外国人と日本人が共に日本の未来を作っていければ良いなと思っています。

是非、日本人の方に読んでいただければ嬉しいです。

在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

在留資格(ビザ)を申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分と判断されると不許可になることもあるからです。

ご事情はそれぞれ違いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご状況をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


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