News Letter -5

2024/05/09

お知らせ

ー日本に住む身近な外国人について考える~News Letter5ー

ニュースレターを作成しました。

在留カードには何が記載されている?

【もくじ】

NewsLetterの内容です。

ご挨拶

新年度が始まり1カ月が過ぎました。ゴールデンウイークも大方お天気に恵まれ、気持ちの良い日々でした。いかが過ごされましたでしょうか?

さて、今回は日本に住む外国人が必ず持っている「在留カード」から、永住者といわゆる一般の外国人について違いなどをお伝えしたいと思います。

在留カードには何が記載されている?

「在留カード」とは、

簡単に言うと日本に住む外国人の証明書です。氏名や国籍などの個人情報、顔写真、日本に住む目的まで様々な情報が記載されているもので、在留カードは日本国内で身分証明書として使えます。また、日本に住む外国人には在留カードの携帯義務があります。

勤務先に外国人従業員がいる場合や、身分証明書の確認をすることがあるお仕事に就いている方であれば在留カードを見る機会もあるかもしれませんが、外国人と関わりがない日本人にとってはおそらく見る機会はないかと思います。

在留カードには以下の14項目が記載されています。

①「氏名」

②「生年月日」

③「性別」

④「国籍」

⑤「居住地」

⑥「在留資格」

⑦「在留期間(満了日)」

⑧「就労制限の有無」

⑨「在留カード番号」

⑩「許可の種類」

⑪「許可年月日」

⑫「交付年月日」

⑬「カードの有効期限日」

⑭「顔写真」

内容について説明します。

①「氏名」は基本的にパスポートに記載されているアルファベットで表示されますが、漢字名がある場合は本人の希望により併記されます。

⑤「居住地」は住民票の住所が記載されますが、在留カードの発行後、在留期限までに引っ越しをした場合は、届出をすることで裏面に新住所が記載されます。永住者も同じです。カードの有効期限内に変更があれば届出をし、裏面に記載されます。運転免許証と同じですね。

⑥「在留資格」はいわゆるビザですが、外国人がどんな目的で日本に滞在しているかが分かります。「永住者」もこの欄に「永住者」と記載されます。

⑦「在留期間(満了日)」に記載の日まで日本に滞在することができます。引き続き日本に住みたい場合は期間更新の申請をすることになります。「永住者」の場合はこの欄の記載はなく、アスタリスク(*)になっています。永住者には在留期限はありませんので、⑬「カードの有効期限日」が近付いてくれば、在留カードの更新の手続きをします。

⑧「就労制限の有無」には外国人が日本で働けるかどうかの記載がされています。例えば在留資格(ビザ)が「留学」であれば、「就労不可」と記載されています。裏面に資格外活動として、アルバイトの条件が記載されます。「特定活動」のように働くための在留資格(ビザ)の場合は、「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載され、「永住者」の場合は「就労制限なし」の記載になっています。ここから、留学生は基本的に働けない、就労系ビザの場合は本業のみ可、永住者は制限なし→日本人とほぼ同様に職種は選べることが分かります。

⑨「在留カード番号」は在留カードが新しくなる度に変わります。

⑩「許可の種類」は、その在留カードが発行されるときにした手続き名が記載されています。

⑪「許可年月日」と⑫「交付年月日」は一般の外国人の場合は同じ日付です。⑦「在留期間(満了日)」と⑬「カードの有効期限日」も同じ日付です。それに対して「永住者」は、⑪「許可年月日」は永住が許可された日で、一度許可されると取り消しにならない限り日付は変わりません。そして、⑫「交付年月日」はその在留カードが発行された日ですので更新の度に変わり、一般の外国人のように⑪と同じ日日付にはなりません。それは永住者には期限がないからですね。

⑭「顔写真」は当然ですが在留カード発行の度に最新のものになります。また、16歳までは顔写真はありません。そのため在留カードが身分証明書として1枚では認められない場合も多いでしょう。

いかがでしたでしょうか? 在留カードは日本独特のもののように思います。パスポートはサイズも大きいですし、携帯するのは面倒ですけどカードサイズの在留カードはお財布などにも入りやすい大きさで、個人的には良いなと思っています。当方も遥か昔ドイツに住んでいたことがあり、パスポートのコピーを持ち歩いていました。本当は原本を持っていないとダメだったんですが。。。

少しでも外国人について身近に感じていただけると嬉しいです。

作成者からのメッセージ

5月の連休も終わり、春らしく木々やお花が咲いていて気持ちの良い時期ですね。例年のように真夏のような気温になる前に、この気持ちの良い日々を楽しみたいところです。

弊所の願いは、日本が好きな外国人が安心して楽しく、日本での生活ができるようサポートすると共に、そんな外国人と日本人が共に日本の未来を作っていければ良いなと思っています。

是非、日本人の方に読んでいただければ嬉しいです。

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この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


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