海外から婚約者や家族を呼ぶ―短期滞在ビザ:申請のポイント
2023/01/25
短期滞在ビザ-手続き

海外から婚約者・家族・友人を日本に呼ぶ手続き
海外から婚約者を日本に呼んで日本の家族に会わせたい、外国人配偶者の家族を日本に呼んで一緒に過ごしたい、そして海外から友人を日本に呼んで日本の観光名所などを案内したい、など。
呼びたい外国人の国籍によって短期滞在ビザを事前に取得する必要があります。ここでは一時的な滞在の短期滞在ビザについて説明します。
【このページでわかること】
短期滞在ビザの特徴
短期滞在ビザは、最大90日間、日本に滞在するためのビザです。
特徴としては以下のようなものがあります。
■短期滞在ビザの特徴
1.短期滞在ビザの免除されている国がある
2.滞在日数は、14日or15日、30日、90日
3.3種類のビザがある
4.基本的にビザの延長はできない
5.短期滞在ビザの申請で不許可の場合、6カ月は同じ内容の申請はできない
6.収入を得る活動はできない
ここではまず、4から6について説明します。
*短期滞在ビザの延長
基本的に短期滞在ビザは延長はできず、入国のときに決められた日数内に出国することになります。
国によっては90日以上の滞在が認められるのですが、その場合は出入国在留管理局にて「在留期間更新許可申請」をすることになります。
また、どうしても延長が必要になった場合、同じく出入国在留管理局にて「在留期間更新許可申請」をすることになりますが、その理由が認めらる場合は極めて少ないです。
*不許可の場合に6カ月は同じ内容の申請はできない
短期滞在ビザが不許可になる場合もあります。
ただ、不許可理由は開示されないため、何が不許可の理由なのかは分かりません。
そして一度不許可になると、同じ内容での申請は6か月間出来なくなります。
この不許可について、例えば書類が不備だったとしても追加提出を求められる場合もあれば、求められず不許可になることもあり、申請の際の申請書やその理由、添付書類には注意が必要です。
*収入を得る活動はできない
短期滞在は、観光や親族、知人に会うためや、商用でも契約を交わすため、市場調査など、そのことによって収入を得ることは認められません。
しかし例えば、契約のための来日費用(航空券、宿泊代、食事代など)は収入ではありませんので、あまりに大きな金額でなければ招へいする企業が支払ったとしても問題はありません。
また、何かのお礼やお小遣いとして少額渡すことも、常識の範囲内であれば問題はありません。
短期間としても収入を得る内容での来日の場合は、該当する在留資格を事前に申請することになります。
では次からは1から3について説明していきます。

短期滞在ビザの種類
大きく分けると3つあります。
以下です。
■種類
1.観光
2.親族訪問、知人訪問
3.商用
*観光について
1の観光については、団体旅行やひとり旅もあてはまります。
本国の旅行会社を通してビザを取得することになります。
*親族訪問、知人訪問について
親族訪問
■ご両親、兄弟姉妹などを呼ぶ
■配偶者や子どもを呼ぶ など
知人訪問
■友人、知人を呼ぶ
■彼氏、彼女、婚約者を呼ぶ など
例えば、親族訪問だと、
日本で日本人とご結婚して日本に住んでいる外国人の方が、本国のご両親を招待する
日本で単身働いている外国人の方が、本国より奥さまやお子さまを呼ぶ
などがあたります。
知人訪問は、
日本で働いている外国人が、友人を日本に招き、一緒に日本国内を旅行する
海外にいる婚約者を両親に紹介したい、結婚の手続きのため呼びたい
などがあたります。
ここで注意が必要なのは、婚約者であっても知人となることです。
親族訪問は法的な関係となりまして、結婚前は知人訪問となりますことにご注意ください。
*商用について
商用の内容
■会議や打ち合わせへの参加 など
■商談、契約調印、市場調査 など
商用の場合、日本の企業等が呼ぶことになります。
大切なことは、報酬を支払うことはできません。
航空券やホテル等宿泊代、食事代などの費用を支払うことは常識的な金額であれば問題ありません。
その他、以下のような場合も短期滞在ビザの目的となります。
*日本の大学等の受験のため
*アマチュアコンテストや競技会への参加
*海外の大学生のインターンシップ(90日以内で無報酬の場合)
*教育機関等の講習や説明会等への参加
など

短期滞在ビザが必要な国
短期滞在ビザの事前申請が不要な国々もあります。
アメリカ、イギリスなどのヨーロッパ諸国、シンガポールや韓国などのアジア諸国、メキシコやアルゼンチン、イスラエルも不要です。
現在、68の国や地域がビザ免除国となっています。
国によっては14日や15日までと言うこともあります。
ビザ免除国については、外務省のページをご覧ください。↓
短期滞在ビザが必要な国
■中国
■ロシア
■CIS諸国・ジョージア
■フィリピン
■ベトナム
■その他の国・地域
このそれぞれの国について、条件や必要書類も変わってきます。
CIS諸国(Commonwealth of Independent States)とは、旧ソビエト連邦の構成共和国で形成された独立国家共同体という国家連合の略称です。
現在の加盟国は9つで、ロシア、モルドバ、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタンです。
このうち、短期滞在ビザの表すCIS諸国は、モルドバ、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタンと、トルクメニスタン(準加盟国)、そして、現在は加盟国ではないのですが、ウクライナ(2018年に脱退)の10カ国です。
その他の諸国・地域にあてはまるのは、個別にあげられている、中国、ロシア、CIS諸国・ジョージア、フィリピン、ベトナム以外で、ビザ免除国の68国以外の国・地域全てです。
また、例えばインドネシアだと15日間の日本滞在の場合は事前のビザ申請は免除ですが、15日を超える日数の滞在を希望する場合(90日など)は、短期滞在ビザを申請しての入国となります。

申請の流れと必要書類
大まかな流れです。
1.日本にいる側:招へい人の必要書類を集める
↓
2.必要書類が集まったら、海外にいる申請人(日本に来る外国人)へ国際郵便で送る
↓
3.海外にいる申請人は、日本からの必要書類とご自身で集める書類等をそろえて、現地の日本国大使館・総領事館へビザの申請をする
↓
4.現地日本国大使館・総領事館が審査する
↓
5.審査が終了後、ビザの発給を受けに現地日本国大使館・総領事館へ行く
↓
6.ビザの発給後、3カ月以内に日本へ入国する
日本側で集める必要書類は短期滞在ビザの種類によって多少変わりますが、だいたいは以下の書類です。
■招へい理由書
■滞在予定表
■身元保証書
■身元保証人に関する資料
住民票、在職証明書、課税証明書、預貯金通帳のコピーなど
親族でしたら、日本人の場合は戸籍謄本も必要
婚約者や友人でしたら、交流がわかる写真や通信履歴なども必要
商用でしたら、法人の登記事項証明書や会社案内等
海外にいる外国人の必要書類は、
■パスポート
■身分証明書、住居登録などの公の書類
■日本への往復航空チケット
■日本にいる招へい人との関係を示す書類
親族でしたら、結婚証明書、出生証明書など
現地日本国大使館・総領事館への申請は、国によっては代理機関へ委託している場合もあります。
短期滞在ビザの申請は、日本国内でするものではなく、海外にある日本国大使館等へするものですので、在外日本国大使館等のホームページで必要書類の確認はとても重要です。

◎短期対座ビザの関連記事です!あわせてお読みください
*その他の国・地域:海外から婚約者や家族を呼ぶー短期滞在ビザ
*CIS諸国・ジョージア:海外から婚約者や家族を呼ぶー短期滞在ビザ
短期滞在ビザについてお悩みはありませんか?
短期滞在ビザは日本からの書類を本国の外国人へ送り、現地にて外国人ご本人が申請します。入管とは違い、申請した書類に不備等があっても追加の書類要請なく不許可になってしまう場合もあります。そして一度不許可になると、同じ招へい理由での申請は6カ月間できません。
そのため事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類を準備する必要があります。審査は提出した書類のみで判断されますので、不足や不備があると不許可になることもあるからです。
外国人の招へい理由により準備する書類も変わりますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
