就職先が内定した場合の「特定活動」

2022/12/30

就労ビザ-手続き&ケース

在学中に就職先が内定したけれど、採用までに日数がある場合、内定者のための「特定活動」へ在留資格の変更ができます。

また、就職活動を継続中に就職先が内定したが、採用の時期まで日数がある場合も対象となります。

このページでわかること

1.対象となる方

2.必要書類

3.資格外活動許可を受ける場合

4.就労ビザ申請の必要書類

対象となる方

以下の方がこの在留資格を取得できる方です

1.「留学」の在留資格をお持ちの方

2.継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格をお持ちの方

要件
■日本の教育機関(*1)を卒業したこと、または教育機関の課程を修了したこと
■内定後、1年以内であり、かつ、卒業後1年6カ月以内に採用されること
■内定した職種が「技術・人文知識・国際業務」等の就労のための在留資格への変更となること
■内定を受けた外国人の方の在留状況に問題がないこと
■最低先の企業の誓約(内定者と一定期間ごとに連絡を取る、内定を取り消した場合は遅滞なく出入国在留管理局に連絡する)
■新型コロナウィルス感染症の影響による在留期間の更新について(*2)

*1→日本の大学、専門学校、日本語学校(一定の要件を満たす学校)

*22022年6月30日以降の対応(以下の通り)

1)就職活動のための「特定活動」をお持ちの方

在留期間が2023年3月31日までの方

 就職活動を行うために必要な期間に応じて在留期間の更新が認められます(資格外活動許可も可能)

2023年4月1日以降

 大学等を卒業後、1年を超える場合、原則として在留期間の更新は認められません

2)すでに、内定者のための「特定活動」をお持ちの方

2023年4月30日までに就労を開始する方

 就労を開始するまでの必要な期間に応じて在留期間の更新が認められます(資格外活動許可も可能)

2023年5月1日以降に就労を開始する方、または、就労を開始する日が決定していない方

 内定後1年を超えて、または卒業後1年6カ月を超える場合、原則として在留期間の更新は認められません

在留期間更新許可申請が認められない方で、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な方

2022年11月1日までに、現在お持ちの在留資格の期限が満了する場合に限り今回限りとして、在留資格「特定活動(4カ月)」への変更が認められます。

必要書類

①在留資格変更許可申請書 1通PDF)(Excel)

②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)

・無背景、無帽、提出の6か月以内に撮影したもの

・貼り付け前には名前を記入(詳細はこちらをクリック

・16歳未満は写真の添付は不要

③パスポート、在留カード 原本の提示

④経費の支弁能力を証する文書 適宜

申請人(外国人)以外が経費の支弁をする場合は、その方の支弁能力を証する文書と、その方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書

⑤内定通知書等(内定の事実、内定日の確認できるもの)1通

■会社が用意する書類

⑥内定した企業での職種での在留資格変更許可申請に必要な資料

カテゴリー1、2に該当する場合でも以下の項目が記載された文書を1通提出する。

1.企業名

2.主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)

派遣の場合は、派遣先企業の勤務場所の記載が必要

3.事業内容

4.給与額

5.採用した外国人の職務内容

派遣の場合は、派遣先企業での職務内容の記載が必要

⑦誓約書 1通PDF)

⑧採用までに行う研修等がある場合は、研修内容を確認できる資料 適宜

共通事項
●日本で発行される証明書はすべて、発行日から3か月以内のものを提出
●提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文の添付が必要
●原則として、提出した書類は返却されません。再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り

資格外活動許可を受ける場合

就職活動の継続のための「特定活動」と、就職先が内定した場合の「特定活動」は、アルバイト等が可能な資格外活動の許可を受けることができます。

これには2種類あります。

1週間に28時間以内の勤務(包括許可)

稼働時間が明確にわかるような働き方の場合を指します。

例)タイムカード等で時間確認できる企業やお店等(一般の企業や飲食店など)、個人事業主として配達の依頼を受注し、成果に応じて料金を受け取る等(Uber eatsなど)

■必要書類

資格外活動許可申請書 1通PDF)

①の範囲外の働き方のため、働き先や業務内容等を決めての勤務(個別許可)

以下の場合が該当します。

1)就職活動の一環として、職業体験を目的をするインターンシップ

■対象となる方

・在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方

・在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方

*上記は、短大や専修学校の卒業も含むが、専修学校の卒業者は先行した科目との関連性が認められる内容に限ります。

■必要書類

資格外活動許可申請書 1通PDF)

就労先が作成した資格外活動の内容を記載した文書(具体的な内容の記載が必要)

成績証明書(専修学校の修了者)

2)卒業した大学等の教育機関からの推薦状に資格外活動許可が消去されている場合

■必要書類

資格外活動許可申請書 1通PDF)

資格外活動の内容や時間、報酬について説明する文書(任意様式)

「個別許可」を受けるには、以下のいずれにも適合している必要があります
・資格外活動をすることで、現在お持ちの在留資格の活動を妨げないこと
・現在お持ちの在留資格の活動を行っていること
・就労系の在留資格の活動(特定技能、技能実習は除く)にあてはまること
・法令違反、風俗営業関係の活動ではないこと
・収容令書の発付、または意見聴取通知書の送達や通知をうけていないこと
・素行が不良ではないこと
・現在お持ちの在留資格の活動の就労先が、資格外活動について同意していること

【その他】

ア)個人事業主等で、客観的に稼働時間を確認することが難しい活動の場合、個別許可が必要です。

 単独で比較的小規模な事業の運営を資格外活動で行う場合等が当てはまります(Youtuberなどで収益得る等)。

■必要書類

資格外活動許可申請書 1通PDF)

事業の運営に係る計画について説明する文書(任意様式)

ご注意

管理者等としての活動(雇用契約書等で時間が明確な場合)は、①個別許可の対象です。

また、法人設立し、従業員の雇用や事業所を設けての活動は、在留資格「経営管理」に該当します。

イ)業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合

 労働時間が明確でない場合は、個別許可が必要です。

■必要書類

資格外活動許可申請書 1通PDF)

契約書等、内容について説明する文書(任意様式)

就労ビザ申請の必要書類

正式入社の前には就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)への変更が必要です。

必要書類についてまとめました。

在留資格(ビザ)についてお悩みはございませんか?

在留資格(ビザ)を申請する場合は、事前にしっかりと審査のポイントを押さえ、必要書類も準備する必要があります。審査は提出した書類のみで判断されますので、説明が不十分と判断されると不許可になることもあるからです。

ご事情はそれぞれ違いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!

ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


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