文化活動ビザ-申請のポイント(条件)
2023/01/15
就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、文化活動ビザについて説明します。
このページでわかること
1.文化活動ビザについて
2.ポイント(条件)
3.他の在留資格(ビザ)との違い
4.関連情報
文化活動ビザについて
日本固有の文化や技芸を習得するため、研究するための在留資格(ビザ)です。
外国の政府や機関、大学などから派遣され、国際的な学術文化交流など学術上や芸術上の活動を行う目的、また、日本固有の文化や技芸の習得、研究を目的として訪れる外国人のために設けられたものです。
*活動の種類
該当するのは以下です。
1)収入を伴わない、学術上の活動
2)収入を伴わない、芸術上の活動
3)日本固有の文化、技芸について専門的な研究を行う活動
4)日本固有の文化、技芸について専門家の指導を受けて習得する活動
*「収入を伴わない学術上の活動」について
該当するのは以下です。
1)外国の大学の教授、準教授、助教授、講師など海外の研究機関から派遣された外国人が、報酬を受けないで行う調査、研究活動
2)大学教授等の指導の下に、無報酬で研究を行う研究生の活動
3)上記以外で、その活動をすることで収入を得るものではない学術上の活動の全て
4)専修学校等として認可を受けていない外国の大学の日本分校に入学して行う学術上の活動
5)報酬を受けないで行うインターンシップの活動(海外の大学の学生が学業等の一環として、日本の企業等で実習を行う活動)
*「日本固有の文化、技芸」について
以下の内容です。
■日本固有の文化、技芸
生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽など
■日本固有とは言えなくとも日本がその形成や発展の上で大きな役割を果たしているもの
禅、空手など
*「専門家の指導を受けて習得」について
日本固有の文化や技芸に精通した専門家から、個人指導を受けて習得することを言います。
「専門家」とは、
免許や肩書を持っているだけではなく、反復継続して指導を行っている、または行ったことのある方を言います。
ポイント(条件)
必要な条件を見てみましょう。
他の在留資格(ビザ)との違い
*在留資格(ビザ)「留学」
活動内容が「文化活動」にあたるとはいえ、大学などの教育機関等において教育を受ける活動にあたるときは「留学」となります。
例)専攻科目が日本美術など
*在留資格(ビザ)「研修」
「留学」ビザにあたる教育機関等ではないが、日本の公の機関(専門機関等)または民間の機関(企業等)に受け入れられて、報酬を得ないで行う技能、技術または知識を習得する活動であれば、「研修」となります。
例)公的機関の事業(ガス等)として行う知識等の習得など

関連情報
文化活動ビザについての関連情報です。
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就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?
就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
