技能ビザ-申請のポイント(条件)
2023/02/05
就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、技能ビザについて説明します。
このページでわかること
1.技能ビザについて
2.ポイント(条件)
3.他の在留資格(ビザ)との違い
4.関連情報
技能ビザについて
外国の専門料理の調理師や、革製品や宝石貴金属などの外国製品の職人として働くための在留資格(ビザ)です。
日本人では代替えできず、日本において特殊な分野に属する熟練した技能を持っている外国人を受け入れるためのものです。
*産業上の特殊な分野について
日本の水準よりも外国の技能レベルが高く、日本ではその分野に従事する技能者が少数しかいない分野となります。
*熟練した技能を要する
ご自身が経験したことの集積によって持っている、熟練の域にある技能を必要とすることです。
ポイント(条件)
この「技能」ビザの種類は9つあります。
ひとつずつ必要な条件を見てみましょう。
*10年以上の実務経験について
本国の料理学校などの教育機関で学んだ期間は含めることができます。
*タイ料理人の5年以上の実務経験について
タイ労働省が発行する、タイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために、教育機関で学んだ期間は含めることができます。
*申請のポイント
■10年の実務経験の証明
技能ビザの特徴は、学歴ではなく職歴を重視していることです。
そのため、この実務経験の証明が重要です。
通常は、在職証明書を10年間分提出しますが、以前の職場が存在しているのかどうかは審査の上で、調査されます。
10年間の実績が本当にあっても、証明書が出せない(お店が閉店した等)場合は、基準に満たなくなります。
■外国料理の専門店
日本人では作れないような外国の専門料理であることが必要です。
単品とコース料理があること。
席数が一定数あること(20~30席)
*外国に特有の建築、または土木に係る技能について
例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式、中国式、韓国式などの建築、土木に関する技能で、日本にはないものであること。
枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法も含みます。
■枠組壁工法による輸入住宅の建築に従事する場合、次のいずれにも当てはまること
*この場合の職歴証明については直近3年間程度のものが必要
ア.受け入れの目的が、建設作業に従事することだけではなく、日本人技術者への指導、技術移転も含むことが明確になっていること
イ.住宅建設に必要な資材の主な輸入相手国の国籍を持っているか、または永住資格を持っている外国人であること
ウ.受け入れ先の企業において、輸入住宅の建設が具体的に計画され、明示されていることと、計画遂行に必要な滞在期間をあらかじめ申告されていること
エ.スーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラー、フィニッシュ・カーペンターのいずれかに属する分野
*イの輸入住宅の原産国は、現在、アメリカ、カナダが大半を占めており、オーストラリア、スウェーデン、フィンランドなど。
*10年以上の実務経験について
この技能を要する業務を、10年以上の実務経験を持っている外国人の指揮監督を受けて従事する場合は、5年以上の実務経験で良い。
*外国に特有の製品の製造、修理に係る技能について
1)ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシャじゅうたんなど
2)シューフィッターについては、解剖学、外科学等の知識を用いて外反母趾等の疾病の予防矯正効果のある靴のデザインを考え、製作する作業は含みます。
*10年以上の実務経験について
本国の教育機関で、製品の製造、修理に係る科目を学んだ期間は含めることができます。
*宝石、毛皮について
宝石や毛皮を用いて製品を作る過程だけではなく、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程を含みます。
*10年以上の実務経験について
本国の教育機関で、加工に係る科目を学んだ期間は含めることができます。
*10年以上の実務経験について
本国の教育機関で、動物の調教に係る科目を学んだ期間は含めることができます。
*10年以上の実務経験について
本国の教育機関で、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を学んだ期間は含めることができます。
*スポーツについて
運動競技、身体運動で心身の健全な発達を図るためにされるもので、一般的に競技スポーツと生涯スポーツの2種類があり、「技能」ビザは両方を含みます。
◎肉体的鍛錬としての気功運動は、生涯スポーツに含まれることから、スポーツ指導に係る「技能」ビザに当てはまります。
*国際的な競技会
地域、大陸規模の総合競技会(アジア大会等)、競技別の地域、または大陸規模の競技会(サッカーアジア大会等)が当たります。
ただし、2国間、または特定国間の親善競技会等は含みません。
*3年以上の実務経験について
外国の教育機関で、スポーツの指導に係る科目を学んだ期間、および報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間は含めます。
*報酬を受けて従事
プロスポーツの競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬(賞金を含む)を受けていた外国人があたります。
*ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持、ぶどう酒の提供に係る技能について
これらの全ての技能を持っていることが必要ですが、従事する業務については、それら全ての技能のうちいずれかの業務を行うことであれば良いとされています。
*受け入れ先の企業について
テイスティングのみならず、ワイン選定、仕入れ、保管、販売、管理等のワインに係る幅広い業務を行うのがソムリエですので、これらの内容の飲食関連事業を行っていることが必要ですが、事業所の規模は関係ありません。
ソムリエ以外に食器洗い、休止、会計等の専従の従業員が確保されていることが必要です。
*国際ソムリエコンクール
出場者が1国につき、1名に制限されているコンクール等に限られます。
例)世界最優秀ソムリエコンクール
*優秀な成績を収めたことがあること
国際ソムリエコンクールにおいて、入賞以上の賞を獲得した外国人が当てはまります。
他の在留資格(ビザ)との違い
*在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、一定事項について、学術上の素養等の理論を実際の実務に応用する能力をいい、「技能」ビザは、一定事項について、主として個人が自分自身の経験の集積によって持っている能力を指しています。
*在留資格(ビザ)「興行」
サッカーなどのチームで必要とするプロスポーツの監督、コーチ等で、チームと一体として出場し、プロスポーツ選手に随伴して入国し、在留する活動は「興行」ビザになります。

関連情報
技能ビザについての関連情報です。
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就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?
就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
