医療ビザ-申請のポイント(条件)

2023/01/09

就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、医療ビザについて説明します。

このページでわかること

1.医療ビザについて

2.ポイント(条件)

3.関連情報

医療ビザについて

医師、歯科医師、薬剤師などの医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるための在留資格(ビザ)です。

活動内容

医師、歯科医師、看護師、理学療法士、その他法律上の資格者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

在留期間

5年、3年、1年、3カ月

その他法律上の資格者が行うこととされている医療に係る業務

日本の法律で特定の資格の保有者のみが行うことができる医療関係の業務のことを言います。

特定の資格を持っていなくても行うことができる医療関係の活動は、この在留資格(ビザ)の活動にはあたりません。

医療に係る業務に従事する活動

医学に基づいて人の疾病の予防傷病の治療のために行われること(助産を含む)を言います。

医療行為等だけではなく、医学的諸検査診察看護等も含まれます。

ポイント(条件)

必要な条件を見てみましょう。

必要な条件

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、技肢装具士としての業務に対して、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること

准看護師としての業務に従事する場合は、日本で准看護師の免許を受けた後4年以内に研修として業務を行うこと

薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、技肢装具士としての業務に従事する場合は、日本の医療機関、または薬局に招へいされること

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の日本の資格を持っていること

関連情報

医療ビザについての関連情報です。

合わせてお読みください!

就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。

本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


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