介護ビザ-申請のポイント(条件)

2023/02/26

就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、介護ビザについて説明します。

2025年1月更新

介護ビザの申請を解説

高齢化が進む現代において需要が高まっている介護ビザですが、この在留資格(ビザ)が許可されるには、国家資格「介護福祉士」を取得する方法と、介護福祉士養成施設の卒業後、5年間継続して実務経験を積む方法(卒業は令和8年度までの限定)があります。

ここでは介護ビザの申請のポイントについて説明します。

【このページで分かること】

高齢化が進む現代では質の高い介護の要請が高まっていますが、日本の国家資格を取得する困難さもあり、2020年(令和2年)4月1日に介護の上陸基準省令が改正されました。

これまで介護ビザを取得するためには「介護福祉士国家試験」に合格し、資格を取得することが必要でしたが、期間限定ではありますが「介護福祉士養成施設を卒業後介護等の業務に継続して5年間の実務経験を有する」ことで、介護ビザの取得が可能です。

また、介護福祉士国家試験の合格発表は例年3月にあり、介護福祉士養成施設を卒業するのも通常3月末日のため、介護福祉士の登録が完了し登録証を受け取ることができるのは「4月1日以降」となるため、その間は「特定活動」を取得して業務に就くことは可能です。

日本でできる活動内容は以下のように決められています。

活動内容と在留期間

活動内容

日本の「公私の機関」に基づき、日本の国家資格「介護福祉士を有する外国人が、介護や介護の指導を行う活動

在留期間

5年、3年、1年、3カ月

活動内容について

介護業務全般

病院/介護施設等での身体介助、生活支援等

相談や助言

チームマネジメント等

介護に関する幅広い業務が内容になっています。

身体介助の内容

・食事、入浴、排せつなどの介助

・リハビリのための行動支援

生活支援の内容

・炊事、洗濯、買い物などの家事

・掃除などの生活援助

相談や助言の内容

・要介護者の家族からの相談等

・介護方法のアドバイス

・保険や要介護認定等に関する相談

チームマネジメント

介護職員の教育、人員配置の調整、管理職との橋渡し等

活動場所について

高齢者施設

障がい者支援施設

訪問介護事業所

活動の場も多岐にわたり、介護施設等に限定されず、訪問介護も可能です。

高齢者施設

・高齢者施設特別養護老人ホーム等

障がい者支援施設

・身体障がい者療養施設

・知的障害や発達障害のある方の施設

訪問介護事業所

・社会福祉法人

・民間企業

介護の対象者について

「高齢者」の介護に限りませんが、要介護者本人その家族との契約は、日本の「公私の機関」との契約にあたらず、介護ビザでは就くことができません。ご注意ください。

申請に必要な条件です。全ての条件に当てはまることが必要です。

介護ビザ申請の必要条件

介護福祉士の試験に合格し、登録を受けた外国人

「日本人と同等額以上」の報酬を受けること

介護福祉士試験の受験資格はいくつかありますが、ここでは「実務経験ルート」「養成施設ルート」について説明します。

実務経験ルート

これには大きく2つのパターンがあります。

パターン①

3年以上の介護等業務の実務経験

文部科学大臣/厚生労働大臣指定の学校

or

都道府県知事指定の養成施設にて

6か月以上、介護福祉士として必要な知識/技能を修得

介護福祉士試験に合格

介護福祉士の登録

介護福祉士試験の受験資格が得られる

パターン②

3年以上の介護等業務の実務経験

指定の課程を受講/終了する

文部科学大臣/厚生労働大臣指定の学校

or

都道府県知事指定の養成施設にて

1か月以上、介護福祉士として必要な知識/技能を修得

介護福祉士試験に合格

介護福祉士の登録

介護福祉士試験の受験資格が得られる

パターン①②ともに「技能実習生」「特定技能1号」が介護ビザを取得することを想定されています。

パターン②の「課程」は以下です。

課程

1)社会福祉、および介護福祉法附則第4条第2項に規定する喀痰吸引等研修の課程(例外有り)
2)介護保険法施行規則第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程
3)介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令第1条に規定する一級課程
4)旧訪問介護員省令第1条に規定する二級課程
5)旧訪問介護員省令第1条に規定する三級課程
6)介護保険法施行規則の一部を改正する省令による改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程
7)①から⑥までに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程

養成施設ルート

こちらは介護福祉士養成施設を卒業した後に、介護福祉士試験を受験する場合ですが、期間限定で「介護福祉士試験を受験せず」に介護ビザを得る方法があります。

介護福祉士試験を受験しないパターン(期間限定)

令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業し、翌年度の4月1日から5年間継続して介護等の業務に就くことが必要です。

介護福祉士試験を受験しないパターンの例

令和7年度卒業(令和8年3月31日)

令和8年4月1日から5年間、継続して介護等業務に就く

介護福祉士資格の取得

介護福祉士養成施設を卒業後に資格試験を受験し、合格して登録するのが一般的です。あくまでも期限付きの一時的な方法です。

介護福祉士国家試験は例年1月にあり、合格発表はその年の3月です。介護福祉士養成施設を卒業するのも通常3月末日です。

介護福祉士の登録申請をしてから完了までに「約1カ月」かかりますので、登録証を受け取ることができるのは「4月1日」以降となり、新年度から就職が決まっている留学生等は介護ビザの取得ができません。

その間は「特定活動」を取得して業務に就くことが可能です。

特定活動ビザ申請の必要書類

①在留資格変更許可申請書 1通

PDF)(Excel)

②の写真を張り付ける

②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)

・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの

・貼付け前に名前を記入

詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

介護福祉士試験に合格した場合

④介護福祉士国家試験の受験表のコピー

審査結果までに「介護福祉士試験の合格通知書コピー」を提出する

養成施設卒業後、実務経験で申請する場合

④次のうちいずれか

・介護福祉士養成施設の卒業証書コピー

・卒業証明書 原本

・卒業見込証明書 原本

卒業見込証明書を提出した場合は、審査結果までに「卒業証書コピー/卒業証明書」を提出する

⑤労働契約書 1通

(労働基準法第15条1項/施行規則第5条に基づく文書)

⑥勤務先の概要がわかるパンフレット等

介護施設or事業所の設立の許可/指定を受けた年月日の明示があるものに限る

特定活動ビザを取得する外国人の「配偶者」「子ども」として日本に居住している方は、「特定活動」への変更が認められる場合があります。必要書類は以下です。

特定活動ビザの「配偶者」「子ども」の必要書類

①在留資格変更許可申請書 1通

PDF)(Excel)

②の写真を張り付ける

②写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)

・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの

・貼付け前に名前を記入

詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④申請人と扶養者との関係を証する文書

次のうちいずれか

・戸籍謄本 1通

・婚姻届け受理証明書 1通

・結婚証明書のコピー 1通

・出生証明書のコピー 1通

・上記に準ずる文書

⑤扶養者のパスポート、在留カードのコピー 1通

⑥住民税の課税/非課税証明書、納税証明書 直近1年分 各1通

扶養者のもの

1年間の総所得/納税状況が記載されているもの

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就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。

本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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