高度専門職ビザ:家事使用人の変更と更新-申請のポイントと必要書類
2023/02/26
就労ビザ-手続き&ケース
高度専門職外国人の「家事使用人」の変更と更新について説明します。

家事使用人の変更と更新申請を解説
家事使用人の受け入れは、高度専門職外国人以外では、「経営・管理」ビザと「法律・会計業務」ビザを持つ外国人にのみ認められています。ここでは高度専門職外国人の「家事使用人」の変更と更新申請の手続きについて説明します。
【このページで分かること】
家事使用人の変更申請について
家事使用人の変更が認められるのは、「家庭事情型」「金融人材型」「特別高度人材型」です。変更をする状況は以下の2つの場合です。
*家事使用人の変更をする状況
■雇用主を変更する場合
■他の在留資格(ビザ)からの変更
他の在留資格(ビザ)からの変更は、新たに「家事使用人」として特定活動ビザへ変更する場合があたります。
変更申請ができる3つのタイプは以下です。
*家事使用人の変更申請3つのタイプ
■家庭事情型
家庭の事情による受入
■金融人材型
投資運用等に従事する外国人の雇用による受入
■特別高度人材型
雇用主が特別高度外国人の場合の受入
それぞれの違いは以下です。
*「家庭事情型」
高度専門職外国人に「13歳未満の子ども」がいる場合、高度専門職外国人の「配偶者」が病気などにより日常の家事ができない場合に雇用することができます。
*「金融人材型」
高度専門職外国人の「世帯年収」によって雇用が可能です。
*「特別高度人材型」
特別高度外国人の世帯年収等の要件を満たしている場合に雇用できます。この場合、入国時の制限や家庭の事情等がなくても受け入れが可能です。
タイプ①「家庭事情型」について
「家庭事情型」は、雇用主(高度専門職外国人)を変えることが出来ます。
また、「別の在留資格(ビザ)」で日本に滞在していた外国人が、高度専門職外国人に雇用されて家事使用人として「特定活動ビザ」を申請することもできます。
この場合に「在留資格変更申請」をします。
ただし、高度専門職外国人のお子様が「13歳に達した」場合や、配偶者の方が「日常家事等ができるようになった」場合は、その後の「期間更新」の許可はでなくなります。
*特定活動ビザの変更条件
変更の条件
■高度専門職外国人による雇用
■申請人のみが家事使用人である
■世帯年収1,000万円以上
■次のうちいずれか
・13歳未満の子どもがいる
・配偶者が病気等により日常家事ができない
■高度専門職外国人と同じ言語での会話が可能
■家事使用人の報酬は月額20万円以上
■家事使用人の年齢:18歳以上
■在留状況が「良好」と認められる
*世帯年収について
家事使用人の「変更の申請時」において、世帯年収が1,000万円以上になる予定であることが必要です。この場合の世帯年収は「高度専門職外国人」と「配偶者」の年収の合計です。
*変更申請の必要書類
申請の名称は、在留資格変更許可申請です。
③パスポート、在留カード 提示
④家事使用人の活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 1通
⑤次のいずれか 1通
1)在留カードのコピー
2)パスポートのコピー
*いずれも雇用主の高度専門職外国人のもの
⑥世帯年収(予定)を証する文書 1通
*雇用主の高度専門職外国人のもの
⑦雇用主の高度専門職外国人が他に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通
⑧言語:会話力がわかる資料 1通
*雇用主の高度専門職外国人が日常使用する言語
⑨雇用契約書/労働条件の理解を証する文書 1通
*指定文書:雇用契約書
⑩次のいずれか 1通
1)13歳未満の子どもがいることを証する文書
2)配偶者が病気等により日常の家事ができないことを証する文書
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
タイプ②「金融人材型」について
「金融人材型」は、雇用主(高度専門職外国人)を変えることが出来ます。
また、「別の在留資格(ビザ)」で日本に滞在していた外国人が、高度専門職外国人に雇用されて家事使用人として「特定活動ビザ」を申請することもできます。
この場合に「在留資格変更申請」をします。
*特定活動ビザの変更条件
変更の条件
■高度専門職外国人による雇用
■高度専門職外国人の業務(金融商品取引法)
・第二種金融商品取引業
・投資助言・代理業
・投資運用業
■世帯年収(予定)による家事使用人の受入数
1)世帯年収 1,000万円以上:1名
2)世帯年収 3,000万円以上:2名
■高度専門職外国人と同じ言語での会話が可能
■家事使用人の報酬は月額20万円以上
■家事使用人の年齢:18歳以上
■在留状況が「良好」と認められる
*世帯年収について
雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)により、受け入れ可能な家事使用人の人数は変わります。この場合の世帯年収は「高度専門職外国人」と「配偶者」の年収の合計です。
*特定活動ビザ申請の必要書類
申請の名称は、在留資格変更許可申請です。
③パスポート、在留カード 提示
④家事使用人の活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 1通
⑤次のいずれか 1通
1)在留カードのコピー
2)パスポートのコピー
*いずれも雇用主の高度専門職外国人のもの
⑥世帯年収(予定)を証する文書 1通
*雇用主の高度専門職外国人のもの
⑦次のうちいずれか 1通
1)雇用主の高度専門職外国人が他に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
2)家事使用人が申請人以外に1人である旨を記載した文章
*2)は世帯年収が3,000万以上の場合
⑧言語:会話力がわかる資料 1通
*雇用主の高度専門職外国人が日常使用する言語
⑨雇用契約書/労働条件の理解を証する文書 1通
*指定文書:雇用契約書
⑩高度専門職外国人の勤務先等の登録済通知書等のコピー 1通
次のうちいずれか
1)金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業
2)金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業
3)金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業
⑪高度専門職外国人が⑩のいずれかの業務に従事することを説明する資料 1通
*参考様式
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
タイプ③「特別高度人材型」について
「特別高度人材型」は、雇用主(高度専門職外国人)を変えることが出来ます。
また、「別の在留資格(ビザ)」で日本に滞在していた外国人が、高度専門職外国人に雇用されて家事使用人として「特定活動ビザ」を申請することもできます。
この場合に「在留資格変更申請」をします。
*特定活動ビザの変更条件
変更の条件
■特別高度外国人による雇用
■世帯年収(予定)による家事使用人の受入数
1)世帯年収 3,000万円未満:1名
2)世帯年収 3,000万円以上:2名
■特別高度外国人と同じ言語での会話が可能
■家事使用人の報酬は月額20万円以上
■家事使用人の年齢:18歳以上
■在留状況が「良好」と認められる
*世帯年収について
雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)により、受け入れ可能な家事使用人の人数は変わります。この場合の世帯年収は「特別高度外国人」と「配偶者」の年収の合計です。
*特定活動ビザ申請の必要書類
申請の名称は、在留資格変更許可申請です。
③パスポート、在留カード 提示
④家事使用人の活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 1通
⑤次のいずれか 1通
1)在留カードのコピー
2)パスポートのコピー
*いずれも雇用主の特別高度外国人のもの
⑥世帯年収(予定)を証する文書 1通
*雇用主の特別高度外国人のもの
⑦次のうちいずれか 1通
1)雇用主の特別高度外国人が他に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
2)家事使用人が申請人以外に1人である旨を記載した文章
*2)は世帯年収が3,000万以上の場合
⑧言語:会話力がわかる資料 1通
*雇用主の特別高度外国人が日常使用する言語
⑨雇用契約書/労働条件の理解を証する文書 1通
*指定文書:雇用契約書
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
期間更新申請の条件と必要書類
期間更新の条件は以下です。タイプにより変わります。
*「入国帯同型」の条件
期間更新申請の条件
■申請人のみが家事使用人である
■世帯年収1,000万円以上
■入国時と同じ雇用主である
■出国時:高度専門職外国人の負担にて共に出国を予定
■家事使用人の報酬は月額20万円以上
■在留状況が「良好」と認められる
*世帯年収について
家事使用人の「期間更新申請時」において、世帯年収が1,000万円以上(予定)であることが必要です。
この場合の世帯年収は「高度専門職外国人」と「配偶者」の年収の合計であり、高度専門職外国人として(配偶者も同じ)受け取る年収を意味します。過去に他の在留資格(ビザ)で受けていた年収は、申請の直前であっても含みません。
*出国について
再入国許可を受けての出国は、家事使用人のみでも可能です。
*「家庭事情型」の条件
期間更新申請の条件
■申請人のみが家事使用人である
■世帯年収1,000万円以上
■雇用主変更後の場合、いずれか
・13歳未満の子どもがいる
・配偶者が病気等により日常家事ができない
■家事使用人の報酬は月額20万円以上
■在留状況が「良好」と認められる
*世帯年収について
家事使用人の「期間更新申請時」において、世帯年収が1,000万円以上(予定)であることが必要です。
この場合の世帯年収は「高度専門職外国人」と「配偶者」の年収の合計であり、高度専門職外国人として(配偶者も同じ)受け取る年収を意味します。過去に他の在留資格(ビザ)で受けていた年収は、申請の直前であっても含みません。
*「金融人材型」の条件
期間更新申請の条件
■高度専門職外国人の業務(金融商品取引法)
・第二種金融商品取引業
・投資助言・代理業
・投資運用業
■世帯年収(予定)による家事使用人の受入数
1)世帯年収 1,000万円以上:1名
2)世帯年収 3,000万円以上:2名
■家事使用人の報酬は月額20万円以上
■在留状況が「良好」と認められる
*世帯年収について
家事使用人の「期間更新申請時」において、世帯年収が1,000万円以上(予定)であることが必要です。
この場合の世帯年収は「高度専門職外国人」と「配偶者」の年収の合計であり、高度専門職外国人として(配偶者も同じ)受け取る年収を意味します。過去に他の在留資格(ビザ)で受けていた年収は、申請の直前であっても含みません。
*「特別高度人材型」の条件
期間更新申請の条件
■雇用主が特別高度外国人である
■世帯年収(予定)による家事使用人の受入数
1)世帯年収 3,000万円未満:1名
2)世帯年収 3,000万円以上:2名
■家事使用人の報酬は月額20万円以上
■在留状況が「良好」と認められる
*世帯年収について
家事使用人の「期間更新申請時」において、世帯年収が1,000万円以上(予定)であることが必要です。
この場合の世帯年収は「特別高度外国人」と「配偶者」の年収の合計であり、特別高度外国人として(配偶者も同じ)受け取る年収を意味します。過去に他の在留資格(ビザ)で受けていた年収は、申請の直前であっても含みません。
*期間更新申請の必要書類
申請の名称は、在留期間更新許可申請です。
③パスポート、在留カード 提示
④年収/納税額等の証明書 各1通
・住民税の課税(または非課税)証明書
・住民税の納税証明書
*いずれも最新のもの
⑤在留カードのコピー
*雇用主のもの
⑥世帯年収(予定)を証する文書 1通
*雇用主の高度専門職外国人のもの
⑦次のうちいずれか 1通
1)雇用主の高度専門職外国人が他に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
2)家事使用人が申請人以外に1人である旨を記載した文章
*2)は世帯年収が3,000万以上の場合
⑧雇用契約書/労働条件の理解を証する文書 1通
*指定文書:雇用契約書
*「入国帯同型」
⑨雇用主が出国する場合、雇用主負担にて共に出国予定を誓約する文書 1通
*⑧雇用契約書に記載ある場合は不要
*「家庭事情型」
⑨雇用主の変更時:次のいずれか
1)13歳未満の子どもがいることを証する文書
2)配偶者が病気等により日常の家事ができないことを証する文書
*新たな雇用主のもの
*「金融人材型」
⑨高度専門職外国人の勤務先等の登録済通知書等のコピー 1通
次のうちいずれか
1)金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業
2)金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業
3)金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業
*新たな雇用主のもの
⑩高度専門職外国人が⑨のいずれかの業務に従事することを説明する資料 1通
*参考様式
*新たな雇用主のもの
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
