研究ビザ-申請のポイント(条件)

2023/01/22

就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、研究ビザについて説明します。

このページでわかること

1.研究ビザについて

2.ポイント(条件)

3.他の在留資格(ビザ)との違い

4.関連情報

研究ビザについて

政府関係機関や民間企業、日本支社等にて研究者として働くための在留資格(ビザ)です。

日本の研究の発展を担う研究者を受け入れるため、また、科学技術等の研究分野の国際交流に対応するためのものです。

活動内容

日本の公私の機関との契約に基づき、研究を行う業務に従事する活動

在留期間

5年、3年、1年、3カ月

ポイント(条件)

必要な条件を見てみましょう。

必要な条件

次のいずれにも該当していること

1)研究者の経歴の要件

a.大学の卒業者

b.大学と同等以上の教育を受けた場合

c.日本の専門学校の専門課程を修了者

上記の場合は、従事しようとする研究分野において、修士の学位、または3年以上の研究の経験を有していること

d.上記a~c以外の場合は、従事しようとする研究分野において、10年以上の研究の経験を有していること

e.日本の会社等の海外にある支社等の社員を、期間を定めて転勤させる場合は、転勤の直前1年以上の期間を継続して研究に従事していること

2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

条件の例外

以下の機関との契約に基づいて研究を行う場合は、上記「必要な条件」に該当しなくてもよい
・日本の国、地方公共団体
・特殊法人
・認可法人
・独立行政法人
・国、地方公共団体、独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定める機関等

大学」について

短期大学は除く。

日本の専修学校の専門課程を修了」について

この修了に関しては、法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合のみ可能です。

3年以上の研究の経験」について

大学院で研究した期間は含む。

必要な条件の「」について

研究の在留資格(ビザ)を持って、日本にある事業所で業務に従事していた期間がある場合その期間は合算して良い

なお、研究を目的としていない一般企業等であっても、その企業等の活動目的となっている業務をするための基礎的、創造的な研究をする場合も「研究」となります。

また、「研究を行う業務」には、研究のための試験調査等も含みます。

他の在留資格(ビザ)との違い

在留資格(ビザ)「教授」

日本の大学大学に準ずる機関高等専門学校での研究活動は「教授」になります。

在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」

外国人が持っている技術や知識を用いて、公私の機関の業務を直接行う場合は、「技術・人文知識・国際業務」になります。

関連情報

教育ビザについての関連情報です。

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就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。

本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

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この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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