高度専門職外国人の配偶者-申請のポイントと必要書類
2023/02/12
就労ビザ-手続き&ケース
高度専門職外国人の配偶者が働く場合について説明します。

高度専門職/高度人材外国人の配偶者について解説
高度専門職外国人の優遇措置として、配偶者の就労が認められています。ここでは高度専門職外国人の「配偶者」が働く場合について説明します。
【このページで分かること】
働く配偶者の3つのタイプ
高度専門職/特別高度人材外国人のメリットのひとつに、配偶者の就労があります。ここでの「働く」の意味は、正社員などフルタイムでの就労があてはまりますが、その他の働き方もあります。
*配偶者が働く3つのタイプ
■特定活動ビザ
高度専門職/特別高度人材外国人のメリットのひとつ
■資格外活動許可を取得
*週28時間以内の就労
高度専門職/特別高度人材外国人の扶養家族として
■就労系の在留資格(ビザ)を取得
配偶者自身の要件で取得する
*特定活動ビザ
高度専門職/特別高度人材外国人のメリットである働き方です。次の項目にて説明します。
*資格外活動許可を取得
こちらは、就労系ビザの外国人の配偶者「家族滞在ビザ」と同じです。本来は就労できませんが、資格外活動許可を取得し、週28時間以内で働けます。
*就労系の在留資格(ビザ)を取得
こちらは「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの就労系ビザを配偶者自身が取得する場合です。フルタイムで働くためには、配偶者自身に「学歴」や「職歴」が必要です。
ここからは高度専門職/特別高度人材外国人の配偶者のメリット、「特定活動ビザ」について説明します。
特定活動ビザの要件
高度専門職外国人と特別高度人材外国人では取得の条件が違います。
まずは、高度専門職外国人の配偶者が特定活動ビザを取得するための条件です。
*高度専門職外国人の配偶者
特定活動ビザ:取得の条件
■次のいずれかの活動
・研究ビザの活動
・日本の小・中・高校等の教育機関等での語学教育等
・技術・人文知識・国際業務ビザの活動
・次のうちいずれか
(興行以外の芸能活動)
①商品/事業の宣伝活動
②放送番組/映画の製作活動
③商業用写真の撮影
④商業用のレコード/ビデオテープ等の録音/録画
■配偶者:高度専門職外国人と同居
■「日本人と同等額以上」の報酬を受ける
*配偶者の職歴・学歴について
この特定活動ビザを取得する場合は、配偶者の職歴や学歴は不要です。業務内容が上記のいずれかであれば取得できます。
そのため、家族滞在ビザの「資格外活動許可」では就ける、コンビニの店員やカフェ等飲食店の店員といった、いわゆる「単純な労働」にあたるものはできませんのでご注意ください。
*同居について
この特定活動ビザを取得するためには「同居」は必須です。特定活動ビザを取得後に別居した場合は、それまで特定活動ビザで就いていた業務は認められません。継続した場合、資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性もありますので充分ご注意ください。
次は特別高度人材外国人です。
*特別高度人材外国人の配偶者
特定活動ビザ:取得の条件
■次のいずれかの活動
・日本の大学等/高等専門学校での研究/研究の指導/研究の教育
・収入を伴う芸術上の活動
・宗教上の活動
・報道上の活動
・研究ビザ
・日本の小・中・高校等の教育機関等での語学教育等
・技術・人文知識・国際業務ビザ
・次のうちいずれか
(興行以外の芸能活動)
①商品/事業の宣伝活動
②放送番組/映画の製作活動
③商業用写真の撮影
④商業用のレコード/ビデオテープ等の録音/録画
■技能について:次のいずれか
①料理の調理/食品の製造(⑨以外)
②外国特有の建築/土木
③外国特有の製品製造/修理
④宝石・貴金属の製造/毛皮の加工
⑤動物の調教
⑥石油探査のための海底掘削/地熱開発のための掘削/海底鉱物探査のための海底・地質調査
⑦パイロット
⑧スポーツの指導
⑨ぶどう酒の品質鑑定/評価/保持/ぶどう酒の提供
■配偶者:特別高度人材外国人と同居
■「日本人と同等額以上」の報酬を受ける
*配偶者の職歴・学歴について
この特定活動ビザを取得する場合は、配偶者の職歴や学歴は不要です。業務内容が上記のいずれかであれば取得できます。
そのため、家族滞在ビザの「資格外活動許可」では就ける、コンビニの店員やカフェ等飲食店の店員といった、いわゆる「単純な労働」にあたるものはできませんのでご注意ください。
*同居について
この特定活動ビザを取得するためには「同居」は必須です。特定活動ビザを取得後に別居した場合は、それまで特定活動ビザで就いていた業務は認められません。継続した場合、資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性もありますので充分ご注意ください。
*収入を伴う芸術上の活動について
興行にあたる、「演劇/演芸/演奏/スポーツ等」は除きます。
*宗教上の活動について
外国の宗教団体から日本に派遣され、布教等の活動があたります。
*報道上の活動について
外国の報道機関と契約し、それをもとに日本で行う取材等の活動があたります。
*技能について
日本の企業等との契約をもとに行う活動です。①は、日本では特殊であり、外国で考案されたいわゆるその国特有の料理があたります。
必要書類:海外から配偶者を呼ぶ
必要書類も高度専門職外国人と特別高度人材外国人で変わります。
*高度専門職外国人の配偶者の場合
申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請です。
③返信用封筒 1枚
・簡易書留用の切手を貼る
・宛先を記入
⑤次のいずれか 1通
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3)結婚証明書のコピー
4)上記に準ずる書類
*関係性を表す書類
⑥在留カード/パスポートのコピー 1通
*高度専門職外国人のもの
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
*特別高度人材外国人の配偶者の場合
申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請です。
③返信用封筒 1枚
・簡易書留用の切手を貼る
・宛先を記入
⑤次のいずれか 1通
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3)結婚証明書のコピー
4)上記に準ずる書類
*関係性を表す書類
⑥在留カード/パスポートのコピー 1通
*特別高度人材外国人のもの
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
働く配偶者への変更する要件
高度専門職外国人と特別高度人材外国人では変更の条件が違います。
まずは、高度専門職外国人の配偶者が特定活動ビザへ変更する場合の条件です。特定活動ビザの取得条件と同じです。
*高度専門職外国人の配偶者
特定活動ビザ:変更の条件
■次のいずれかの活動
・研究ビザの活動
・日本の小・中・高校等の教育機関等での語学教育等
・技術・人文知識・国際業務ビザの活動
・次のうちいずれか
(興行以外の芸能活動)
①商品/事業の宣伝活動
②放送番組/映画の製作活動
③商業用写真の撮影
④商業用のレコード/ビデオテープ等の録音/録画
■配偶者:高度専門職外国人と同居
■「日本人と同等額以上」の報酬を受ける
*配偶者の職歴・学歴について
この特定活動ビザを取得する場合は、配偶者の職歴や学歴は不要です。業務内容が上記のいずれかであれば取得できます。
そのため、家族滞在ビザの「資格外活動許可」では就ける、コンビニの店員やカフェ等飲食店の店員といった、いわゆる「単純な労働」にあたるものはできませんのでご注意ください。
*同居について
この特定活動ビザを取得するためには「同居」は必須です。別居した場合は、それまで特定活動ビザで就いていた業務は認められません。継続した場合、資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性もありますので充分ご注意ください。
次は、特別高度人材外国人の配偶者が特定活動ビザへ変更する場合の条件です。特定活動ビザの取得条件と同じです。
*特別高度人材外国人の配偶者
特定活動ビザ:変更の条件
■次のいずれかの活動
・日本の大学等/高等専門学校での研究/研究の指導/研究の教育
・収入を伴う芸術上の活動
・宗教上の活動
・報道上の活動
・研究ビザ
・日本の小・中・高校等の教育機関等での語学教育等
・技術・人文知識・国際業務ビザ
・次のうちいずれか
(興行以外の芸能活動)
①商品/事業の宣伝活動
②放送番組/映画の製作活動
③商業用写真の撮影
④商業用のレコード/ビデオテープ等の録音/録画
■技能について:次のいずれか
①料理の調理/食品の製造(⑨以外)
②外国特有の建築/土木
③外国特有の製品製造/修理
④宝石・貴金属の製造/毛皮の加工
⑤動物の調教
⑥石油探査のための海底掘削/地熱開発のための掘削/海底鉱物探査のための海底・地質調査
⑦パイロット
⑧スポーツの指導
⑨ぶどう酒の品質鑑定/評価/保持/ぶどう酒の提供
■配偶者:特別高度人材外国人と同居
■「日本人と同等額以上」の報酬を受ける
*配偶者の職歴・学歴について
この特定活動ビザを取得する場合は、配偶者の職歴や学歴は不要です。業務内容が上記のいずれかであれば取得できます。
そのため、家族滞在ビザの「資格外活動許可」では就ける、コンビニの店員やカフェ等飲食店の店員といった、いわゆる「単純な労働」にあたるものはできませんのでご注意ください。
*同居について
この特定活動ビザを取得するためには「同居」は必須です。別居した場合は、それまで特定活動ビザで就いていた業務は認められません。継続した場合、資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性もありますので充分ご注意ください。
*収入を伴う芸術上の活動について
興行にあたる、「演劇/演芸/演奏/スポーツ等」は除きます。
*宗教上の活動について
外国の宗教団体から日本に派遣され、布教等の活動があたります。
*報道上の活動について
外国の報道機関と契約し、それをもとに日本で行う取材等の活動があたります。
*技能について
日本の企業等との契約をもとに行う活動です。①は、日本では特殊であり、外国で考案されたいわゆるその国特有の料理があたります。
必要書類:働く配偶者へ変更する
必要書類も高度専門職外国人と特別高度人材外国人で変わります。
*高度専門職外国人の配偶者の場合
申請の名称は、在留資格変更許可申請です。
③パスポート、在留カード 提示
⑤次のいずれか 1通
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3)結婚証明書のコピー
4)上記に準ずる書類
*関係性を表す書類
⑥在留カード/パスポートのコピー 1通
*高度専門職外国人のもの
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
*特別高度人材外国人の配偶者の場合
申請の名称は、在留資格変更許可申請です。
③パスポート、在留カード 提示
⑤次のいずれか 1通
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3)結婚証明書のコピー
4)上記に準ずる書類
*関係性を表す書類
⑥在留カード/パスポートのコピー 1通
*特別高度人材外国人のもの
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
期間更新の要件と必要書類
期間更新の要件は、高度専門職外国人の場合も特別高度人材外国人の場合も同じです。以下です。
*期間更新の要件
期間更新の要件
■すでに指定されている活動を行う
■高度専門職外国人/特別高度人材外国人と同居
■「日本人と同等額以上」の報酬を受けること
■在留状況が「良好」と認められる
*指定されている活動
これは呼び寄せ時、変更時の申請で提出している活動です。職務内容に変更がなく、期間のみ更新する場合の要件です。
*同居について
この特定活動ビザを取得するためには「同居」は必須です。別居した場合は、それまで特定活動ビザで就いていた業務は認められません。継続した場合、資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性もありますので充分ご注意ください。
次は必要書類ですが、こちらは高度専門職外国人の配偶者と特別高度人材外国人の配偶者は変わります。
*必要書類:高度専門職外国人の配偶者
申請の名称は、在留期間更新許可申請です。
③パスポート、在留カード 提示
⑤在留カード/パスポートのコピー 1通
*高度専門職外国人のもの
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
*必要書類:特別高度人材外国人の配偶者
申請の名称は、在留期間更新許可申請です。
③パスポート、在留カード 提示
⑤次のいずれか 1通
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3)結婚証明書のコピー
4)上記に準ずる書類
*関係性を表す書類
⑥在留カード/パスポートのコピー 1通
*特別高度人材外国人のもの
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
