高度専門職外国人の親を呼ぶ-申請のポイントと必要書類
2023/02/18
就労ビザ-手続き&ケース
高度専門職外国人の「親」を呼び寄せる場合について説明します。

高度専門職外国人の親について解説
高度専門職外国人の優遇措置として、親を呼び寄せることが認められています。ここでは高度専門職外国人の「親」を海外から呼び寄せる手続きについて説明します。
【このページで分かること】
親の在留資格(ビザ)について
高度専門職外国人のメリットのひとつに、親の呼び寄せがあります。
高度専門職ビザでは、以下のいずれかに当てはまる場合には、「高度専門職外国人」または「その配偶者」の「親」を日本に受け入れることが可能です。親は養親も含みます。
*親の受け入れ条件
■高度専門職外国人/配偶者の7歳未満の子を養育する
■妊娠中の配偶者/妊娠中の高度専門職外国人本人の介助等を行う
■高度専門職外国人本人と同居
■高度外国人材の世帯年収が800万円以上
*世帯年収→本人と配偶者の年収の合計
それでは海外からの呼び寄せから見てみましょう。
親を海外から呼び寄せる
受け入れの条件とほぼ同じですが、高度専門職外国人と一緒に入国する、または先に高度専門職外国人が入国し、後から親を呼ぶこともできます。
親は特定活動ビザを取得します。条件は以下です。
*親を受け入れる条件
受入の条件
■高度専門職外国人/配偶者と同居
■世帯年収800万円以上
■次のうちいずれか
・7歳未満の子の養育する
・妊娠中の配偶者/高度専門職外国人の介助等をする
■次のうちいずれかひとり
・高度専門職外国人の父/母
・配偶者の父/母
*同居について
高度専門職外国人、またはその配偶者と同居することが前提です。別の場所から通う等はできません。
*世帯年収について
親の「入国時」において、世帯年収が800万円以上になる予定であることが必要です。この場合の世帯年収は「高度専門職外国人」と「配偶者」の年収の合計です。
*特定活動ビザ申請の必要書類
申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請です。
③返信用封筒 1枚
・簡易書留用の切手を貼る
・宛先を記入
④世帯年収(予定)を証する文書 1通
*高度専門職外国人のもの
*7歳未満の子の養育の場合
⑤-1:次のいずれか 1通
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3)結婚証明書のコピー
4)出生証明書のコピー
5)上記に準ずる書類
*関係性を表す書類
⑤-2:在留カード/パスポートのコピー 1通
*高度専門職外国人/配偶者/7歳未満の子のもの
*妊娠中の高度専門職外国人/配偶者の介助等の場合
⑥-1:次のいずれか 1通
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3)結婚証明書のコピー
4)出生証明書のコピー
5)上記に準ずる書類
*関係性を表す書類
⑥-2:高度専門職外国人/配偶者の妊娠中を表す書類
(診断書/母子健康手帳のコピーなど)
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
変更申請の条件と必要書類
受け入れの条件とほぼ同じです。
*特定活動ビザの変更条件
変更の条件
■高度専門職外国人/配偶者と同居
■世帯年収800万円以上
■次のうちいずれか
・7歳未満の子の養育する
・妊娠中の配偶者/高度専門職外国人の介助等をする
■次のうちいずれかひとり
・高度専門職外国人の父/母
・配偶者の父/母
■7歳未満の子の養育/妊娠中の配偶者、高度専門職外国人の介助等を「3か月以上継続して」行う予定
■在留状況が「良好」と認められる
*同居について
高度専門職外国人、またはその配偶者と同居することが前提です。別の場所から通う等はできません。
*世帯年収について
親の「変更申請時」において、世帯年収が800万円以上になる予定であることが必要です。この場合の世帯年収は「高度専門職外国人」と「配偶者」の年収の合計です。
*3か月以上について
起算日は、変更申請時です。
*変更申請の必要書類
申請の名称は、在留資格変更許可申請です。
③パスポート、在留カード 提示
④世帯年収(予定)を証する文書 1通
*高度専門職外国人のもの
⑤高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
*⑥2)/⑦3)で高度専門職外国人の在留カードのコピーを提出し、居住地が同じであれば不要
*7歳未満の子の養育の場合
⑥-1:次のいずれか 1通
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3)結婚証明書のコピー
4)出生証明書のコピー
5)上記に準ずる書類
*関係性を表す書類
⑥-2:在留カード/パスポートのコピー 1通
*高度専門職外国人/配偶者/7歳未満の子のもの
*妊娠中の高度専門職外国人/配偶者の介助等の場合
⑦-1:次のいずれか 1通
1)戸籍謄本
2)婚姻届受理証明書
3)結婚証明書のコピー
4)出生証明書のコピー
5)上記に準ずる書類
*関係性を表す書類
⑦-2:高度専門職外国人/配偶者の妊娠中を表す書類
(診断書/母子健康手帳のコピーなど)
⑦-3:在留カード/パスポートのコピー 1通
*高度専門職外国人/配偶者/7歳未満の子のもの
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要●原則として、提出した書類は返却されません
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
期間更新の条件と必要書類
受け入れの条件とほぼ同じです。
*特定活動ビザの期間更新申請の条件
期間更新申請の条件
■高度専門職外国人/配偶者と同居
■世帯年収800万円以上
■次のうちいずれかひとり
・高度専門職外国人の父/母
・配偶者の父/母
■7歳未満の子の養育/妊娠中の配偶者、高度専門職外国人の介助等を「3か月以上継続して」行う予定
■在留状況が「良好」と認められる
*同居について
高度専門職外国人、またはその配偶者と同居することが前提です。別の場所から通う等はできません。
*世帯年収について
親の「期間更新申請時」において、世帯年収が800万円以上になる予定であることが必要です。この場合の世帯年収は「高度専門職外国人」と「配偶者」の年収の合計です。
*3か月以上について
起算日は、現在の在留期間の満了日(在留期限)です。7歳未満の子が「7歳に達した」場合は期間更新ができなくなります。
*期間更新申請の必要書類
申請の名称は、在留期間更新許可申請です。
③パスポート、在留カード 提示
④年収/納税額等の証明書 各1通
・住民税の課税(または非課税)証明書
・住民税の納税証明書
*いずれも最新のもの
⑤高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
*⑥で高度専門職外国人の在留カードのコピーを提出し、居住地が同じであれば不要
⑥在留カード/パスポートのコピー 1通
*高度専門職外国人/配偶者/7歳未満の子のもの
*妊娠中の高度専門職外国人/配偶者の介助等の場合
⑦高度専門職外国人/配偶者の妊娠中を表す書類
(診断書/母子健康手帳のコピーなど)
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
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就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
