教育ビザ-申請のポイント(条件)

2023/01/09

就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、教育ビザについて説明します。

このページでわかること

1.教育ビザについて

2.ポイント(条件)

3.他の在留資格(ビザ)との違い

4.関連情報

教育ビザについて

日本の小学校、中学校、高等学校等で語学教師をするのための在留資格(ビザ)です。

日本の教育機関等において、語学教師等を受け入れるためのものです。

活動内容

日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などの各種学校等の教育機関において、語学教育やその他の教育をする活動

在留期間

5年、3年、1年、3カ月

外国の大学の日本分校については、学校法人の認可を受けている場合、そこでの雇用者は「教育」が決定されます。

ポイント(条件)

必要な条件を見てみましょう。

必要な条件:その1

①各種学校、設備および編成に関してこれに準ずる教育機関において教育活動をする場合

②上記①以外の教育機関において、教員以外の職について教育活動をする場合

次のいずれかに該当していること

a.大学を卒業したこと、または大学と同等以上の教育を受けたこと

b.活動内容について、必要な技術や知識に関する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと

c.活動内容に関する免許の保有者であること

外国語の教育をする場合は、その外国語により12年間以上の教育を受けていること

外国語以外の教育をする場合は、教育機関において、その科目の教育について5年以上従事した経験があること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

必要な条件:その2

いわゆるインターナショナル・スクールにおいて、教育活動をする場合

次のいずれかに該当していること

a.大学を卒業したこと、または大学と同等以上の教育を受けたこと

b.活動内容について、必要な技術や知識に関する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと

c.活動内容に関する免許の保有者であること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

大学」について

外国の大学も含まれます。

免許」について

外国で取得した免許も含まれます。

その外国語により12年間以上の教育を受けていること」について

例として英語教育に従事する場合、12年以上の教育を英語を使用して受けていることを意味します。

受けた教育内容は英語である必要はありません。

必要な条件の「」について

この修了に関しては、法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合のみ可能です。

他の在留資格(ビザ)との違い

在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」

所属している教育機関からの指示、一般企業等に派遣され、教育活動をする場合は「教育」に含まれますが、一般企業等の教育機関以外の機関で活動する場合は、「技術・人文知識・国際業務」になります。

例)語学スクールの語学教師など

日本の学校法人の認可を受けていない外国の大学の日本分校にて教育活動をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」になります。

在留資格(ビザ)「教授」

での教育は「教授」となります。

関連情報

教育ビザについての関連情報です。

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就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。

本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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