教授ビザ-申請のポイント(条件)

2023/01/04

就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、教授ビザについて説明します。

このページでわかること

1.教授ビザについて

2.ポイント(条件)

3.他の在留資格(ビザ)との違い

4.関連情報

教授ビザについて

大学の教授教育活動のための在留資格(ビザ)です。

日本での学術研究や教育の向上のため、大学の教授などを受け入れるためのものです。

活動内容

日本の大学や短期大学等で、学長や校長、教頭、教授、準教授、講師、助手等として研究の指導や教育をする活動

「大学」に含まれるもの

日本の4年生の大学、放送大学、短期大学、大学院、大学の研究所など

在留期間

5年、3年、1年、3カ月

ポイント(条件)

必要な条件を見てみましょう。

必要な条件

常勤、非常勤にかかわらず、実質的にその大学等の機関において、研究、研究の指導、または教育をする活動かどうかで判断

教授の活動内容によって、日本で安定した生活ができるための十分な収入が得られると認められること

他の在留資格(ビザ)との違い

在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」

同じ教育に従事するとはいえ、その場所が警察大学校国土交通大学校などの大学に準ずる機関にあたらない場合は、「技術・人文知識・国際業務」になります。

例)教官など

在留資格(ビザ)「研究」

日本の大学や大学に準ずる機関とはいえ、研究に従事する場合は、「研究」になります。

例)研究者など

在留資格(ビザ)「教育」

日本の小学校、中学校、高等学校での教育は、「教育」となります。

在留資格(ビザ)「文化活動」「短期滞在」

その場所が日本の大学や大学に準ずる機関とはいえ、収入を得ないのであれば、「文化活動」や「短期滞在」になります。

例)海外の機関から派遣された研究の指導者など

関連情報

教授ビザについての関連情報です。

合わせてお読みください!

就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。

本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


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