宗教ビザ-申請のポイント(条件)
2023/01/05
就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、宗教ビザについて説明します。
このページでわかること
1.宗教ビザについて
2.ポイント(条件)
3.他の在留資格(ビザ)との違いと活動の該当性
4.関連情報
宗教ビザについて
宣教師、神父、僧侶など宗教家のための在留資格(ビザ)です。
海外の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるための在留資格(ビザ)です。
ポイント(条件)
必要な条件を見てみましょう。
他の在留資格(ビザ)との違いと活動の該当性
*在留資格(ビザ)「経営管理」
海外から派遣された宗教家がミッション系の幼稚園等を経営する場合は「経営管理」になる可能性があります。
*資格外活動の取得が必要な場合
拠点となる施設以外で行う語学教育や医療等で、宗教団体の一環として団体の指示に基づいて行うとしても、報酬を受け取る場合は資格外活動許可が必要です。
在留資格(ビザ)「宗教」をもっている外国人が、派遣元の宗教団体等の指示に基づいて行う結婚式の司式は「宗教」の範囲内だが、指示がない場合は資格外活動許可が必要です。(司式を行い報酬を得ることを事前に、所属する宗教団体から承認を得ていること)
在留資格「宗教」以外の在留資格(ビザ)で日本に住んでいる外国人が、結婚式場などで司式を行い報酬を得る場合は、資格外活動許可が必要です。(司式を行える宗教上の資格を持っていることの証明と、司式を行う場所が特定されていること)
*「宗教上の活動」に該当しないケース
単なる信者としての活動、境界の雑役に従事するための活動、修行や宗教上の教義などの研修活動
また、宗教活動の財源が全て日本にある「海外の宗教団体」への参加は、在留資格(ビザ)「宗教」にはあたりません。
*入国自体が認められない活動
宗教活動であっても、他人の生命や身体に危害を及ぼすような違法なもの、その活動内容が国内法令に違反しているもの、また、公共の福祉を害するものを行うこと

関連情報
宗教ビザについての関連情報です。
合わせてお読みください!
就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?
就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
