宗教ビザ-申請のポイント(条件)

2023/01/05

就労ビザ-手続き&ケース

就労系のビザのひとつ、宗教ビザについて説明します。

このページでわかること

1.宗教ビザについて

2.ポイント(条件)

3.他の在留資格(ビザ)との違いと活動の該当性

4.関連情報

宗教ビザについて

宣教師神父僧侶など宗教家のための在留資格(ビザ)です。

海外の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるための在留資格(ビザ)です。

活動内容

海外の宗教団体から派遣され、日本において布教などを行うことを目的とする神官、僧侶、司祭、宣教師、牧師、神父など

在留期間

5年、3年、1年、3カ月

ポイント(条件)

必要な条件を見てみましょう。

必要な条件

海外の宗教団体に所属しており、その団体から派遣されて日本で布教などを行うことが目的であること

海外の宗教団体に所属していない場合でも、その宗教家が信じる宗教団体から報酬を受けて派遣される場合は「宗教」に該当する

宗教家が所属する宗教団体の運営する施設の職員を兼ねる場合は、その施設が宗教活動に密接に関連し、本来は宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、宗教上の活動と認められる

普及の傍ら、所属する宗教団体の指示に基づいて行われる語学教育や医療等は、無報酬で行われた場合は宗教活動等の一環として認められる(所属する宗教団体等以外の施設にて行うとき)

日本国内に拠点となる施設が設置されていること

日本において社会生活を送ることが可能な報酬を得られること

他の在留資格(ビザ)との違いと活動の該当性

在留資格(ビザ)「経営管理」

海外から派遣された宗教家がミッション系の幼稚園等を経営する場合は「経営管理」になる可能性があります。

資格外活動の取得が必要な場合

拠点となる施設以外で行う語学教育や医療等で、宗教団体の一環として団体の指示に基づいて行うとしても報酬を受け取る場合は資格外活動許可が必要です。

在留資格(ビザ)「宗教」をもっている外国人が、派遣元の宗教団体等の指示に基づいて行う結婚式の司式は「宗教」の範囲内だが、指示がない場合は資格外活動許可が必要です。(司式を行い報酬を得ることを事前に所属する宗教団体から承認を得ていること)

在留資格「宗教」以外の在留資格(ビザ)で日本に住んでいる外国人が、結婚式場などで司式を行い報酬を得る場合は、資格外活動許可が必要です。(司式を行える宗教上の資格を持っていることの証明と、司式を行う場所が特定されていること)

「宗教上の活動」に該当しないケース

単なる信者としての活動、境界の雑役に従事するための活動、修行や宗教上の教義などの研修活動

また、宗教活動の財源が全て日本にある「海外の宗教団体」への参加は、在留資格(ビザ)「宗教」にはあたりません。

入国自体が認められない活動

宗教活動であっても、他人の生命や身体に危害を及ぼすような違法なもの、その活動内容が国内法令に違反しているもの、また、公共の福祉を害するものを行うこと

関連情報

宗教ビザについての関連情報です。

合わせてお読みください!

就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?

就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。

本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。

審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。

会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

事務所概要・プロフィール


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