必要書類-芸術ビザ
2023/01/04
就労ビザ-手続き&ケース
在留資格「芸術」の申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること
1.在留資格「芸術」の該当例
2.海外から外国人を呼び寄せる場合
3.日本在住の外国人の場合
4.日本での活動を継続するとき
5.関連情報
在留資格「芸術」の該当例
収入をともなう音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
作曲家、画家、写真家、著述家など
この活動内容だけで、日本での生活ができる収入を得ることが必要です。
海外から外国人を呼び寄せる場合
申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請といいます。
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
④申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:契約先等
1)公私の機関、または個人との契約に基づいて活動を行う場合
・活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
2)公私の機関、または個人との契約に基づかないで活動を行う場合
・申請人が作成する具体的な活動の内容、期間、収入の見込額を記載した文書 (書式自由) 適宜
⑤芸術活動上の業績を明らかにする資料
1)履歴書 1通
(芸術上の活動歴を詳細に記載したもの)
2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
a.関係団体からの推薦状 1通
b.過去の活動に関する報道 適宜
c.入賞、入選等の実績 適宜
d.過去の作品等の目録 適宜
e.上記aからdに準ずるもの 適宜
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
現在、下記内容が入管のホームページにて出ています。
結核スクリーニングについて
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。
これは、在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は結核スクリーニングの実地が予定されています。
●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方
詳細は、こちらの「厚生労働省ホームページ」をご参照ください。
日本在住の外国人の場合
申請の名称は、在留資格変更許可申請といいます。
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:契約先等
1)公私の機関、または個人との契約に基づいて活動を行う場合
・活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
2)公私の機関、または個人との契約に基づかないで活動を行う場合
・申請人が作成する具体的な活動の内容、期間、収入の見込額を記載した文書 (書式自由) 適宜
⑤芸術活動上の業績を明らかにする資料
1)履歴書 1通
(芸術上の活動歴を詳細に記載したもの)
2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
a.関係団体からの推薦状 1通
b.過去の活動に関する報道 適宜
c.入賞、入選等の実績 適宜
d.過去の作品等の目録 適宜
e.上記aからdに準ずるもの 適宜
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
日本での活動を継続するとき
申請の名称は、在留期間更新許可申請と言います。
この申請は、外国人ご本人がすることができます。
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
取得先:契約先等
1)公私の機関、または個人との契約に基づいて活動を行う場合
・活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
2)公私の機関、または個人との契約に基づかないで活動を行う場合
・申請人が作成する具体的な活動の内容、期間、収入の見込額を記載した文書 (書式自由) 適宜
⑤住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年分 各1通
取得先:市役所等
・その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
