必要書類-「技術・人文知識・国際業務」ビザ
2022/12/30
就労ビザ-手続き&ケース
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること
1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当例
2.受け入れ先企業の分類
3.海外から外国人を採用する場合
4.日本在住の外国人を採用する場合
5.外国人の採用を継続するとき
6.関連情報
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当例
この在留資格(ビザ)は、いわゆるホワイトカラーと呼ばれる職種があてはまります。
■文系
総務、経理、営業、広報宣伝、商品開発、貿易、翻訳、通訳、デザイナー、民間の語学教師など
■理系
プログラマー、SE、工学系エンジニア、建築系エンジニア、技術系の職種全般
外国人の方が大学等で学んだ専攻と、職種が同じでなければなりませんが、日本の大学等だけではなく、本国やその他の第三国での大学等で学んだものも当てはまります。
受け入れ先企業の分類
外国人を採用された企業の規模等により、カテゴリー分けがされています。
この該当するカテゴリーの必要書類を入管へ提出します。
カテゴリー1
①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③日本または外国の国・地方公共団体
④独立行政法人
⑤特殊法人・認可法人
⑥日本の国・地方共団体認可の公益法人
⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人
⑧高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、またはロの対象企業
(参照:イノベーション創出企業)
⑨一定の条件を満たす企業(参照:一定の条件を満たす企業について)
カテゴリー2
①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業・個人
②在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている企業(カテゴリー1及び4の企業を除く)
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定行書合計表を提出された企業・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
カテゴリー1から3に該当しない企業・個人
海外から外国人を採用する場合
申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請といいます。
■必要書類-カテゴリー1
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
<会社が用意する書類>
④カテゴリー1に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・四季報のコピーなど
・主務官庁からの設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、またはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書のコピー
(例えば、補助金交付決定通知書のコピー)
・一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書のコピー
<外国人が用意する書類>
⑤専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
取得先:卒業した大学など
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された場合
⑥派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
■必要書類-カテゴリー2
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
<会社が用意する書類>
④カテゴリー2に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
<外国人が用意する書類>
⑤専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
取得先:卒業した大学など
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された場合
⑥派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
■必要書類-カテゴリー3
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
<会社が用意する書類>
④カテゴリー3に該当することを証明する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
⑤採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合:雇用契約書等
2)日本法人である会社の役員に就任する場合:以下のいずれかひとつ
・役員報酬を定める定款のコピー
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
・報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー
3)外国法人内の日本支店に転勤する場合、会社以外の団体の役員に就任する場合
・担当業務、期間及び、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
⑥登記事項証明書 1通
取得先:法務局
⑦事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)会社案内等* 1通
2)その他の勤務先等が作成した1に準ずる文書 1通
*勤務先の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先や実績など詳細に記載されているもの
⑧直近年度の決算文書のコピー 1通
<外国人が用意する書類>
⑨専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
取得先:卒業した大学など
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された場合
⑩学歴及び、職歴、その他経歴等を証明する文書 1通
1)履歴書
2)学歴または、職歴等を証する以下の書類
・大学等の卒業証明書など
・職種の経験がわかる在職証明書等
・IT技術者:情報処理技術の資格の合格証書、または資格証書
・実務経験を証明する書類(通訳・翻訳等)
⑪派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
■必要書類-カテゴリー4
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③返信用封筒
・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入
<会社が用意する書類>
④前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由:次のいずれか
1)源泉徴収の免除を受ける企業の場合:免除証明書等
2)上記1以外の場合
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー
・次のいずれかの資料
ア)直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のコピー(領収日付印のあるもの)
イ)納期の特例を受けている場合:承認を受けていることがわかる資料
⑤採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合:雇用契約書等
2)日本法人である会社の役員に就任する場合:以下のいずれかひとつ
・役員報酬を定める定款のコピー
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
・報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー
3)外国法人内の日本支店に転勤する場合、会社以外の団体の役員に就任する場合
・担当業務、期間及び、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
⑥登記事項証明書 1通
取得先:法務局
⑦事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)会社案内等* 1通
2)その他の勤務先等が作成した1に準ずる文書 1通
*勤務先の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先や実績など詳細に記載されているもの
⑧直近年度の決算文書のコピー 1通
新規事業の場合は、事業計画書
<外国人が用意する書類>
⑨専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
取得先:卒業した大学など
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された場合
⑩学歴及び、職歴、その他経歴等を証明する文書 1通
1)履歴書
2)学歴または、職歴等を証する以下の書類
・大学等の卒業証明書など
・職種の経験がわかる在職証明書等
・IT技術者:情報処理技術の資格の合格証書、または資格証書
・実務経験を証明する書類(通訳・翻訳等)
⑪派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
現在、下記内容が入管のホームページにて出ています。
結核スクリーニングについて
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。
これは、在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は結核スクリーニングの実地が予定されています。
●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方
今後の出入国在留管理局の広報に注意です。
日本在住の外国人を採用する場合
申請の名称は、在留資格変更許可申請といいます。
■必要書類-カテゴリー1
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
<会社が用意する書類>
④カテゴリー1に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・四季報のコピーなど
・主務官庁からの設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、またはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書のコピー
(例えば、補助金交付決定通知書のコピー)
・一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書のコピー
<外国人が用意する書類>
⑤専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
取得先:卒業した大学など
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された場合
⑥派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
■必要書類-カテゴリー2
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
<会社が用意する書類>
④カテゴリー2に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
<外国人が用意する書類>
⑤専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
取得先:卒業した大学など
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された場合
⑥派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
■必要書類-カテゴリー3
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
<会社が用意する書類>
④カテゴリー3に該当することを証明する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
⑤採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合:雇用契約書等
2)日本法人である会社の役員に就任する場合:以下のいずれかひとつ
・役員報酬を定める定款のコピー
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
・報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー
3)外国法人内の日本支店に転勤する場合、会社以外の団体の役員に就任する場合
・担当業務、期間及び、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
⑥登記事項証明書 1通
取得先:法務局
⑦事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)会社案内等* 1通
2)その他の勤務先等が作成した1に準ずる文書 1通
*勤務先の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先や実績など詳細に記載されているもの
⑧直近年度の決算文書のコピー 1通
<外国人が用意する書類>
⑨専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
取得先:卒業した大学など
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された場合
⑩学歴及び、職歴、その他経歴等を証明する文書 1通
1)履歴書
2)学歴または、職歴等を証する以下の書類
・大学等の卒業証明書など
・職種の経験がわかる在職証明書等
・IT技術者:情報処理技術の資格の合格証書、または資格証書
・実務経験を証明する書類(通訳・翻訳等)
⑪派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
■必要書類-カテゴリー4
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
<会社が用意する書類>
④前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由:次のいずれか
1)源泉徴収の免除を受ける企業の場合:免除証明書等
2)上記1以外の場合
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー
・次のいずれかの資料
ア)直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のコピー(領収日付印のあるもの)
イ)納期の特例を受けている場合:承認を受けていることがわかる資料
⑤採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合:雇用契約書等
2)日本法人である会社の役員に就任する場合:以下のいずれかひとつ
・役員報酬を定める定款のコピー
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
・報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー
3)外国法人内の日本支店に転勤する場合、会社以外の団体の役員に就任する場合
・担当業務、期間及び、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
⑥登記事項証明書 1通
取得先:法務局
⑦事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)会社案内等* 1通
2)その他の勤務先等が作成した1に準ずる文書 1通
*勤務先の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先や実績など詳細に記載されているもの
⑧直近年度の決算文書のコピー 1通
新規事業の場合は、事業計画書
<外国人が用意する書類>
⑨専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
取得先:卒業した大学など
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された場合
⑩学歴及び、職歴、その他経歴等を証明する文書 1通
1)履歴書
2)学歴または、職歴等を証する以下の書類
・大学等の卒業証明書など
・職種の経験がわかる在職証明書等
・IT技術者:情報処理技術の資格の合格証書、または資格証書
・実務経験を証明する書類(通訳・翻訳等)
⑪派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
外国人の採用を継続するとき
職務内容が変わらず、継続して採用する場合の手続きで、申請の名称は、在留期間更新許可申請と言います。
外国人が転職をした後に初めて更新手続きをする場合は、「転職後、初回の期間更新許可申請の際には以下の書類も必要」に記載ある書類も提出します。
この申請は、外国人ご本人がすることができます。
■必要書類-カテゴリー1
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
<会社が用意する書類>
④カテゴリー1に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・四季報のコピーなど
・主務官庁からの設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ、またはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書のコピー
(例えば、補助金交付決定通知書のコピー)
・一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書のコピー
⑤派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
■必要書類-カテゴリー2
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
<会社が用意する書類>
④カテゴリー2に該当することを証明する、以下のいずれかひとつ
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
⑤派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
■必要書類-カテゴリー3
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
<会社が用意する書類>
④カテゴリー3に該当することを証明する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
⑤派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
<外国人が用意する書類>
⑥住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年分 各1通
取得先:市役所
・その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
【転職後、初回の期間更新許可申請の際には、以下の書類も必要】
<会社が用意する書類>
⑦採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合:雇用契約書等
2)日本法人である会社の役員に就任する場合:以下のいずれかひとつ
・役員報酬を定める定款のコピー
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
・報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー
3)外国法人内の日本支店に転勤する場合、会社以外の団体の役員に就任する場合
・担当業務、期間及び、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
⑧登記事項証明書 1通
取得先:法務局
⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)会社案内等* 1通
2)その他の勤務先等が作成した1に準ずる文書 1通
*勤務先の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先や実績など詳細に記載されているもの
⑧直近年度の決算文書のコピー 1通
■必要書類-カテゴリー4
②外国人の写真 1枚
・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック)
③パスポート、在留カード 原本提示
④派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 1通
取得先:派遣会社
・派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が非派遣者の場合)
<外国人が用意する書類>
⑤住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書 直近1年分 各1通
取得先:市役所
・その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する
【転職後、初回の期間更新許可申請の際には、以下の書類も必要】
<会社が用意する書類>
⑥採用する外国人の活動内容等を明らかにする、以下のいずれかの資料
1)労働契約を締結する場合:雇用契約書等
2)日本法人である会社の役員に就任する場合:以下のいずれかひとつ
・役員報酬を定める定款のコピー
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
・報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録のコピー
3)外国法人内の日本支店に転勤する場合、会社以外の団体の役員に就任する場合
・担当業務、期間及び、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
⑦登記事項証明書 1通
取得先:法務局
⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1)会社案内等* 1通
2)その他の勤務先等が作成した1に準ずる文書 1通
*勤務先の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先や実績など詳細に記載されているもの
⑨直近年度の決算文書のコピー 1通
新規事業の場合は、事業計画書
⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由:次のいずれか
1)源泉徴収の免除を受ける企業の場合:免除証明書等
2)上記1以外の場合
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー
・次のいずれかの資料
ア)直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のコピー(領収日付印のあるもの)
イ)納期の特例を受けている場合:承認を受けていることがわかる資料
共通事項
■外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。
■提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
■申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。
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就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?
就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
