必要書類-法律・会計業務ビザ

2023/01/07

就労ビザ-手続き&ケース

在留資格「法律・会計業務」の申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること

1.在留資格「法律・会計業務」の該当例

2.海外から外国人を呼び寄せる場合

3.日本在住の外国人の場合

4.日本での活動を継続するとき

5.関連情報

在留資格「法律・会計業務」の該当例

弁護士、公認会計士、その他法律上の資格者が行うこととされている法律、または会計にかかる業務に従事する活動

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法務事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士

この在留資格(ビザ)には報酬についての定めがありませんが、該当する日本の資格の保持者であり、法律上資格がなければ行えない専門業務をするのであれば、日本人が行う場合と同等以上の報酬を得られることが考えるためです。

海外から外国人を呼び寄せる場合

申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請といいます。

①在留資格認定証明書交付申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③返信用封筒

・必要な額の簡易書留分の切手を貼り付ける
・宛先を記入

④申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書 1通
(免許書、証明書等の写し)
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

現在、下記内容が入管のホームページにて出ています。

結核スクリーニングについて

フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。

これは、在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は
結核スクリーニングの実地が予定されています。

●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方

詳細は、こちらの「厚生労働省ホームページ」をご参照ください。

日本在住の外国人の場合

申請の名称は、在留資格変更許可申請といいます。

①在留資格変更許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

④申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書 1通
(免許書、証明書等の写し)
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

日本での活動を継続するとき

申請の名称は、在留期間更新許可申請と言います。

この申請は、外国人ご本人がすることができます。

①在留期間更新許可申請書 1通
PDF)(Excel)

・②の写真を張り付ける

②外国人の写真 1枚

・サイズ(縦4㎝×横3㎝)
・無背景、無帽、提出の
6カ月以内に撮影したもの
・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック

③パスポート、在留カード 原本提示

共通事項

外国語で作成されている書類は、日本語の翻訳文が必要です。

提出した書類は返却されないため、原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。

申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有ります。

関連情報

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この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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