必要書類-「介護」ビザ
2023/02/26
就労ビザ-手続き&ケース
在留資格「介護」の申請をするための必要書類を説明します。
2025年1月更新

介護ビザの必要書類
高齢化が進む現代において需要が高まっている介護ビザですが、この在留資格(ビザ)が許可されるには、国家資格「介護福祉士」を取得する方法と、介護福祉士養成施設の卒業後、5年間継続して実務経験を積む方法があります。
ここでは介護ビザを申請するための必要書類について説明します。
【このページで分かること】
在留資格:介護とは
介護ビザは、国家資格「介護福祉士」を取得した外国人、または介護福祉士養護施設を卒業後、5年間継続して実務経験を積んだのちに介護福祉士の登録をした外国人が、介護や介護の指導をするために必要な在留資格(ビザ)です。
介護ビザは、日本の病院、介護施設等での介護業務全般を行うことができます。
申請のポイントを確認する→介護ビザ-申請のポイント
海外から外国人を呼び寄せる場合
申請の名称は、在留資格認定証明書交付申請です。
『提出書類チェックシート』が入管ホームページにて掲載されています。
*必要書類
*申請書の写真欄に「写真を直接印刷」した申請書の提出も可能。写真は指定の規格を守っていることが必要です。
③返信用封筒 1枚
・簡易書留用の切手を貼る
・宛先を記入
④介護福祉士登録証のコピー 1通
⑤申請人の業務内容が分かる資料
・労働契約書 1通
(労働基準法第15条1項/施行規則第5条に基づく文書)
⑥申請人が派遣契約にて就労する場合
・派遣先での職務内容等がわかる資料 1通
(例:労働条件通知書/雇用契約書等)
⑦勤務先等の概要がわかる資料:
次のうちいずれか
1)会社の案内書 1通
勤務先等の沿革/役員/組織/役員/組織/業務内容等の詳細の記載あるもの
2)その他勤務先等が作成した「案内書」に準ずる文書 1通
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
結核スクリーニングについて、現在「令和7年中に実施」予定となっています。詳細→こちらからどうぞ
結核スクリーニングについて
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー国籍の方で、新たに日本に入国する方は今後、結核スクリーニングの実施が予定されています。
これは、在留資格認定証明書交付申請の際には、本国の日本国政府(大使館等)が指定する医療機関が発行する「結核非発病証明書」を提出し、入国前は結核スクリーニングの実地が予定されています。
●対象外:再入国許可の有る方、現在の居住地が対象国以外の国・地域であると確認できる方
詳細は、こちらの「厚生労働省ホームページ」をご参照ください。
日本在住の外国人を雇用する場合
申請の名称は、在留資格変更許可申請です。
『提出書類チェックシート』が入管ホームページにて掲載されています。
*必要書類
③パスポート、在留カード 原本提示
④介護福祉士登録証のコピー 1通
⑤労働契約書 1通
(労働基準法第15条1項/施行規則第5条に基づく文書)
⑥申請人が派遣契約にて就労する場合
・派遣先での職務内容等がわかる資料 1通
(例:労働条件通知書/雇用契約書等)
⑦勤務先等の概要がわかる資料:
次のうちいずれか
1)会社の案内書 1通
勤務先等の沿革/役員/組織/役員/組織/業務内容等の詳細の記載あるもの
2)その他勤務先等が作成した「案内書」に準ずる文書 1通
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
外国人の雇用を継続するとき
申請の名称は、在留期間更新許可申請と言います。
『提出書類チェックシート』が入管ホームページにて掲載されています。
*必要書類
③パスポート、在留カード 原本提示
④住民税の課税/非課税証明書、納税証明書 直近1年分 各1通
*1年間の総所得/納税状況が記載されているもの
*転職後、初回の期間更新許可申請をする場合
⑤労働契約書 1通
(労働基準法第15条1項/施行規則第5条に基づく文書)
⑥勤務先等の概要がわかる資料:
次のうちいずれか
1)会社の案内書 1通
勤務先等の沿革/役員/組織/役員/組織/業務内容等の詳細の記載あるもの
2)その他勤務先等が作成した「案内書」に準ずる文書 1通
共通事項
●外国語の書類は日本語の翻訳文の添付が必要
●原則:提出した書類は返却不可(再度入手することが困難な資料の原本で、返却を希望する場合は申請時に申し出ること)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
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就労系の在留資格(ビザ)についてお悩みはありませんか?
就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
