必要書類-「高度専門職2号」ビザ
2023/02/11
就労ビザ-手続き&ケース
在留資格「高度専門職2号」を申請をするための必要書類を説明します。

このページでわかること
1.在留資格「高度専門職2号」の活動内容
2.高度専門職2号への変更に必要な書類
3.関連情報
在留資格「高度専門職2号」の活動内容
*ほぼ全ての就労資格の活動を行うことが可能です!
■高度専門職2号の活度内容
*日本の公私の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導または教育をする活動
*日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学または人文科学の分野に属する知識、または技術を要する業務に従事する活動
*日本の公私の機関との契約に基づいて、貿易、その他の事業の経営を行い、またはその事業の管理に従事する活動
*上記3つのいずれかの活動と併せて行う「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」の活動。
ただし、上記3つのいずれかの活動に当てはまる活動は除く。
【メリット】
転職しても変更許可申請をしなくて良い
本来業務と関連しない事業を立ち上げても良い
ただし、本来業務をせずに、起業だけをすることはできません。
高度専門職2号への変更に必要な書類
| 書類の名称/詳細 | 取得先 |
| ①在留資格変更許可申請書 1通 ②の写真を張り付ける | (PDF)(Excel) |
| ②写真 1枚 ・サイズ(縦4㎝×横3㎝) ・無背景、無帽、提出の6カ月以内に撮影したもの ・貼り付け前に名前を記入(詳細はこちらをクリック) | |
| ③パスポート、在留カード 原本提示 | |
| ④所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する資料 在留資格の提出資料がカテゴリーにより分かれている場合 | |
| ⑤日本で行う活動に応じた在留資格(ビザ)の必要書類* 所属機関のカテゴリーがカテゴリー1、または2の場合、以下は「⑥」「⑦」のみの提出 | |
| ⑥申請人の所得および納税状況を証明する資料 1)住民税の納付状況を証明する資料 ア.住民税の課税(または非課税)証明書、納税証明書 直近5年分 各1通 その年の1月1日にお住まいの市役所等で取得する(お引越しをされている場合は注意) イ.住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料 直近5年分 (通帳のコピーや領収書など) *直近5年間の住民税が、全期間給与から差し引かれている(特別徴収の)場合はイの資料は不要 *直近5年間のうち、住民税が給与から差し引かれていない期間分を提出 | 市役所等 |
| ⑥2)国税の納付状況を確認する資料 ・源泉所得税および復興特別所得税 ・申告所得税および復興特別所得税 ・消費税および地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3) *上記5項目すべて項目の納税証明書が必要(税務署発行) *証明書を発行する現在において未納がないことの証明書のため、対象期間の指定は不要 | 税務署 |
| ⑥3)その他 次のいずれかで、所得を証明するもの ・預金通帳のコピー 適宜 ・上記に準ずるもの 適宜 | |
| ⑦1)申請人の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 1)公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 直近2年間(24月)分 ア.ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの) イ.ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ウ.国民年金保険料領収証書のコピー *直近2年の全ての期間を厚生年金等に加入している場合は、アまたはイの資料を提出 *直近2年のうち、国民年金に加入していた期間がある場合は、アまたはイの資料に加えて、その期間のウの資料も提出 *直近2年のすべての期間を国民年金に加入している場合は、ウの資料を提出 *直近2年のウの資料を提出することが困難な場合は、その旨を記載した理由書および、アまたはイの資料を提出 *直近2年の全ての期間が国民年金の加入で、全ての期間の領収書コピーを提出できる場合、アまたはイの資料は不要 〇アの資料:封書での「ねんきん定期便」が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、目次記載の全ての書類を提出 〇ハガキの「ねんきん定期便」はすべての期間の確認ができないため不可 〇基礎年金番号は黒塗りなどで消す ◎日本年金機構へのお問い合わせは下記参照 | 日本年金機構等 |
| ⑦2)公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ⑦2)のア、イに加え、事業主である期間について下記ア、イのいずれかを提出 健康保険組合管掌の適用事業所で、下記アの提出が困難である場合は、日本年金機構が発行する下記イのいずれかの資料に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出 ア.健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー 直近2年間のうち、事業主である期間のすべての期間の領収証書コピーを提出 すべての期間の領収証書コピーが提出できない場合は、下記イを提出 イ.社会保険料納入証明書、または社会保険料納入確認(申請)書 (いずれも未納の有無を証明、確認する場合) ◎日本年金機構へのお問い合わせは下記参照 | 日本年金機構等 |
| ⑧ポイント計算表 活動の区分に応じ、いずれかの分野のもの 1通 | (Excel) |
| ⑨ポイント計算表の各項目に関する疎明資料 ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出する(全ての疎明資料を提出する必要はなし) | 疎明資料(基本例) |
*活動に応じた在留資格(ビザ)の必要書類↓
【在留資格(ビザ)】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」
それぞれの在留資格(ビザ)の必要書類をそろえます。
◎参考リンク:コラム・就労関係-手続き
【「ねんきん定期便」の問い合わせ先】
専用電話番号:
0570-058-555(ナビダイヤル)
「050」で始まる電話から架ける場合:
03-6700-1144
*「全期間分(封書)を交付希望」と伝える(申請から2カ月程度必要)
【「ねんきんネット」登録について】
日本年金機構のホームページから、ねんきんネットへ登録する(登録手続きに最大5営業日必要)
*上記期間のうち、国民年金の加入期間がある場合、「各月の年金記録」→「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出する
(「ねんきんネット」は日本語でのみ対応)
【社会保険料納入証明書、社会保険納入確認(申請)書の申請方法等について】
日本年金機構ホームページの「納入証明書・納入確認書」へアクセスする→こちらをクリック
*社会保険料納入証明書については、
「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」の「【申請書(様式)】(PDF)」
↓
申請書の「5.証明事項等 ④出力区分」を「一括用のみ」を選び
↓
「⑤証明書範囲区分」を「延滞金含む」を選択して申請する
*社会保険料納入確認(申請)書については、
「2.社会保険料納入確認書」の申請様式の、「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請する
共通事項
●日本で発行される証明書はすべて、発行日から3か月以内のものを提出
●原則として、提出した書類は返却されないため、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る(外国の機関が発行する結婚証明書などです)
●申請後、審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合も有り
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就労系の在留資格(ビザ)を申請する場合は、外国人が就労する業務内容と外国人の学歴や職歴にマッチしていることが大前提にあります。
本国の大学、日本の大学、専門学校等での履修科目を確認していくことも必要になってきます。また、実務経験の場合は前職での経歴の分かる書類の提出が必須です。
審査は提出した書類のみで判断されますので、説明や資料が不十分と判断されると不許可になることもあり、事前にしっかりと審査のポイントを押さえて必要書類も準備する必要があります。
会社の規模、新事業等、ご事情は違うと思いますので、もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。
初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
