国際結婚の手続き:アメリカ

2022/12/29

国際結婚・配偶者ビザ-国別

ここではアメリカ国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

アメリカ人との結婚手続きについて

日本人とアメリカ人が結婚する場合の手続きについて説明します。

【このページでわかること】

アメリカ人との結婚

アメリカの結婚可能年齢は州によって違います。概ね13歳~18歳以上です。

結婚の手続きは基本的に、ご結婚される当事者の両方の国へする必要がありますが、アメリカの場合は、日本での婚姻が法的に成立すると、それをもってアメリカでも法的に成立したとみなされます。

日本での結婚生活をお考えでしたら、日本での婚姻手続きをされる方がスムーズかとは思います。アメリカの方は「短期滞在ビザ」も免除国ですので、日本入国もスムーズではないかと思います。

もちろんアメリカ式の、女性にとってはロマンティックな結婚も素敵です。手続きについてはお二人と、そしてご家族ともご相談されることはお勧めします。

アメリカ人との結婚

日本での婚姻手続き

必要書類をそろえて、市役所等へ届けます。

提出する予定の市役所ご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もあります。

以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。

<日本人の必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑

③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要


押印は任意です

<アメリカ人の必要書類>
①婚姻要件具備証明書

在日米国大使館・領事館で取得する
有効期限:取得後3カ月
②パスポート


【婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)の取得に必要なもの】
・パスポート
・手数料:50ドル


婚姻要件具備証明書の取得には、在日米国大使館等の予約が必ず必要です。
日本人の方は必ずしも一緒に行く必要はありません。
証明書取得の書式は在日米国大使館ホームページにてダウンロード可能
(参考:
在日米国大使館ホームページ

日本の役所で婚姻届が受理されましたら結婚の手続きは完了です。

アメリカへの手続きは不要ですが、アメリカから「結婚証明書」は発行されず、結婚の記録もされません。

日本の「婚姻届受理証明書」が、アメリカ国籍の方の「婚姻の証明書」となりますので、「届け出をした市役所等」を記録しておくことをお勧めします。将来何らかの事情で必要となった場合に、ご本人が届け出をした市役所等で取得することができます。

アメリカでの婚姻手続き

アメリカでの手続きは、各州によって要件が異なりますので、大まかな流れを説明します。

1)マリッジライセンス(結婚許可証)の取得

取得場所:役所等
<アメリカ人の必要書類>
・出生証明書

<日本人の必要書類>
婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本

日本人の「婚姻要件具備証明書」は、日本国内と在アメリカ日本大使館等で取得できますが、多くの場合は日本国内で取得した婚姻要件具備証明書を求められます。必ず事前に、発行元について「婚姻の届け出をする役所等」にご確認ください。

婚姻要件具備証明書の取得について→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とはー取得方法も解説

2)結婚式を挙げる

教会の神父・牧師、裁判所の裁判官などの資格のある司式者のもとで結婚を宣誓し、マリッジライセンス(結婚許可証)に司式者の署名をもらいます。

3)婚姻証明書の発行

マリッジライセンス(結婚許可証)を役所へ提出し、婚姻証明書を発行してもらう。

4)日本大使館等への届出

婚姻成立後3か月以内に届け出をします。

<日本人の必要書類>
①婚姻届 2通 or 3通
婚姻時の本籍地とは異なる市区町村へ新本籍地を置く場合は3通必要
②婚姻証明書(Marriage Certificate) 原本1通
③婚姻証明書の翻訳文 

婚姻届の枚数と同じ枚数が必要
④戸籍謄本 原本1通
⑤パスポート 原本の提示
届出時に有効なもの
⑥アメリカ滞在を証する書類 原本の提示
ビザなど申請中の場合もその書類が必要
⑦現住所を証明する書類
米国運転免許証、公共料金請求書など 原本の提示

⑥⑦はアメリカに住んでいる方の場合

<アメリカ人の必要書類>
①国籍を証する書類(パスポート or 出生証明書) 原本の提示
パスポートは届出時に有効なもの
フルネームが記載されていること
②①の翻訳文 

婚姻届同じ枚数が必要
翻訳者の氏名を記載する

日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1~1か月半程度かかります

日本での結婚生活を予定されている場合は、帰国後、日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍謄本への反映が早いです。

アメリカ在住の方で、結婚後二人で一緒に日本に帰国したいなどのご事情がある方は、日本のご家族に日本の市役所等への届け出を代わりにしてもらうことも可能です。その際は、原本が必要ですので、「婚姻届」はご本人が記入押印したものを国際郵便にて郵送することになりますのでご注意ください。

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国際結婚についてお悩みはありませんか?

結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。

しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。

日本で安心して暮らせるよう、在留資格(ビザ)の申請に向けて、十分準備していきましょう!もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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