国際結婚の手続き:中国
2023/03/31
国際結婚・配偶者ビザ-国別
ここでは中国国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

中国人との結婚手続きについて
日本人と中国人が結婚する場合の手続きについて説明します。
【このページでわかること】
中国人との結婚
中国は男性が22歳、女性は20歳以上で結婚が可能です。
日本で婚姻届けが受理されれば、中国でも有効な結婚となりますが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況を「既婚」に変更する手続きをするためには、中国人の戸籍所在地の派出所へ婚姻受理証明の提出が必要です。
すでに日本にお住まいの中国人の方と日本での結婚生活をお考えでしたら、日本での婚姻手続きをされる方がスムーズかとは思います。
*中国人との結婚
| 年齢 | 男性22歳以上 女性20歳以上 |
| 日本で結婚手続きをした場合 | 中国でも有効 |
| 再婚禁止の規定 | なし |

日本での婚姻手続き
必要書類をそろえて、市役所等へ届けます。
提出する予定の市役所やご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もあります。
以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。
<必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要
①中国人の婚姻要件具備証明書
②中国人のパスポート
*婚姻届に押印される場合は印鑑
*中国語の文章は日本語に翻訳が必要
*中国人の婚姻要件具備証明書の取得方法
取得場所:在日中国大使館、総領事館
■必要書類:日本に住んでいる方の場合
①パスポート、写真ページのコピー
②住民票の原本、または在留カード原本+両面のコピー
③声明書に記入
④申請表に記入
■必要書類:短期滞在ビザで来日している場合
①パスポート、写真ページのコピー
②未婚声明書*
③声明書に記入
④申請表に記入
*中国国内の公証役場で発行されたもの
*中国以外の居住者は、居住地管轄の中国大使館等で発行されたもの
◎詳細→在日中国大使館ページ
婚姻要件具備証明書には、日本人の情報(お名前等)も記載されるため、事前に必要なものの確認が必要です。
日本の役所で婚姻届が受理されましたら、結婚の手続きは完了です。
次に、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更します。
*中国人の戸籍簿(居民戸口簿)変更の流れ
婚姻届を提出した市区町村役所にて、婚姻受理証明を取得する
↓
外務省にて婚姻受理証明を認証する
◎東京:外務本省、大阪:大阪分室→日本国内における証明の問い合わせ先
↓
在日中国大使館、総領事館にて婚姻受理証明を認証する
◎在日中国大使館、総領事館→中国ビザ申請サービスセンター
↓
中国人の戸籍所在地の派出所へ提出する
*日本語は中国語への翻訳が必要
*中国の認証→在日中国大使館ページ
中国での婚姻手続き
中国での手続きについては、地域によって必要書類が異なる場合がありますので、最寄りの婚姻登記機関へ事前に確認しましょう。
例:北京市→北京市民政局婚姻登記処
(住所:朝陽区工体東路20号 TEL:6539-5016/5017 結婚、離婚)
1)婚姻登記機関に出頭する
結婚当事者の二人で、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出向き、登記手続きを行い、結婚証を受領します。
<日本人の必要書類>
①婚姻要件具備証明書
(地方法務局発行のもの)
②婚姻要件具備証明書の中国語訳文*
③パスポート
<中国人の必要書類>
①居民戸口簿、および居民身分証
②婚姻登記印の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血族ではなく3代以内に親戚関係が無いことを表明すること
*翻訳会社による中国語への訳文が必要で、婚姻登記処にて紹介があるようですので、事前に確認が必要です。
*日本人の婚姻要件具備証明書について
中国へ渡る前に日本で先に取得する場合は、戸籍事務を取り扱っている法務局・地方法務局の窓口へご本人が出向いて取得します。
*日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
法務局での取得
■請求者・・・・・ご本人
■請求窓口・・・・戸籍事務の取り扱いある法務局等
■請求方法・・・・直接来庁
■受け取り・・・・申請日の翌日以降
■必要書類・・・・戸籍謄本、身分証明書等
■発行手数料・・・無料
◎詳細はこちらの記事をどうぞ→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書ー取得方法も解説
婚姻要件具備証明書の取得後は、日本の外務省の認証と在日中国大使館、総領事館での認証が必要です。
*婚姻要件具備証明書の認証
認証先
◎東京:外務本省、大阪:大阪分室→日本国内における証明の問い合わせ先
◎在日中国大使館、総領事館→中国ビザ申請サービスセンター
婚姻要件具備証明書の詳細を確認する→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書ー取得方法も解説
なお、在中国日本国大使館でも婚姻要件具備証明書の発行は可能です。
その場合は日本での認証と翻訳会社による中国語訳文も「不要」ですが、事前に手続きをする婚姻登記処にて、「日本大使館発行」の婚姻要件具備証明書で婚姻手続きが可能かを必ずご確認ください。
◎詳細はこちらをどうぞ→在中国日本大使館ページ
2)日本大使館等へ届け出をする
中国での婚姻手続きが終わって結婚証の受領後は、3カ月以内に在中国日本国大使館等へ以下の書類を提出して届け出をします。
<必要書類>
①日本人のパスポート
②戸籍謄本(最新情報のもの)
③婚姻届 2通
④結婚公証書 1通
⑤結婚公証書の日本語訳
⑥中国人の国籍公証書 1通
⑦中国人の国籍公証書の日本語訳 1通
*中国人も来館する場合は、中国人の身分証明書
*婚姻届には中国の現住所、中国人の父母の氏名を記入しますので、事前に調べてください
*婚姻公証書、国籍公証書は中国人の戸籍所在地の公証処で発行されます
*婚姻公証書、国籍公証書は、公証処で「和訳付きの公証書」を取得することもできます
*日本語訳には「作成年月日」「翻訳者氏名」を記入(和訳付き公証書ではない場合)
◎詳細は→在中国日本大使館ページ
日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1~1か月半程度かかります。
日本での結婚生活を予定されている場合は、帰国後、日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍謄本への反映が早いのでお勧めです。
◎国際結婚と配偶者ビザの関連記事です!あわせてお読みください
*国際結婚完全ガイドー配偶者ビザの手続きから日本での生活まで
国際結婚についてお悩みはありませんか?
結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。
しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。
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初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。

この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
