国際結婚の手続き:イタリア
2023/04/03
国際結婚・配偶者ビザ-国別
ここではイタリア国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

イタリア人との結婚手続きについて
日本人とイタリア人が結婚する場合の手続きについて説明します。
【このページでわかること】
イタリア人との結婚
イタリアは男性、女性ともに18歳以上で結婚が可能です。両親の同意があれば16歳以上でも可能です。
イタリアには再婚禁止期間の規定があります。「前婚の解消の日」もしくは「婚姻取り消しまたは無効の判決が確定した日」から300日の経過後に再婚ができますが、「婚姻解消」は、原則としてご夫婦のどちらかが死亡した場合と法律に規定された場合に限られます。なお、女性は赤ちゃんを分娩した場合、再婚禁止の規定は消滅します。
イタリアの場合、日本から先に結婚の手続きをしてもイタリアへ登録が必要です。ご状況にあわせてどちらから手続きを進めるか決めると良いでしょう。
*イタリア人との結婚
| 年齢 | 男女とも 18歳以上 |
| 日本で結婚手続きをした場合 | イタリアへ届出が必要 |
| 再婚禁止の規定 | 有り 原則、婚姻解消の日から300日経過が必要 |

日本での婚姻手続き
日本人、イタリア人の必要書類をそろえて、日本の市役所等へ提出します。
提出する予定の市役所やご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もありますので、以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。
<必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑*
③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要
⑤イタリア人の婚姻要件具備証明書と翻訳文
⑥イタリア人のパスポート
*押印は任意です
■イタリア人の婚姻要件具備証明書の取得
取得場所:在日イタリア大使館等
取得方法:直接来館、または郵送
<必要書類>
①申請書(大使館等にあり)
②イタリア居住地の自治体発行の身分証明書*
③イタリア人のパスポートのコピー
④日本人のパスポートのコピー
⑤6ユーロ(日本円で現金で支払う)
⑥返信用封筒
(郵送希望の場合:切手貼付け)
*領事館で少なくとも2年間、海外在留イタリア人登録(AIRE)に登録しているイタリア人は不要
日本での婚姻が成立後、イタリア大使館等へ必要書類を提出します。
■必要書類
①申請書(大使館等にあり)
②イタリア人のパスポートのコピー
③日本人のパスポートのコピー
④婚姻届受理証明書とイタリア語訳文*
⑤日本人の戸籍謄本とイタリア語訳文*
■日本で在留資格「日本人の配偶者等」を申請予定の場合
⑥申請書(大使館等にあり)
⑦6ユーロ(日本円で現金で支払う)
⑧返信用封筒(郵送希望の場合:切手貼付け)
*婚姻届受理証明書と戸籍謄本は、アポスティーユを付ける
◎アポスティーユの申請先:東京・外務本省、大阪・大阪分室→日本国内における証明の問い合わせ先
*翻訳文の認証(法定認証)が必要かは在日イタリア大使館等にご確認ください
これでイタリアでの婚姻登録が完了しました。
イタリアでの婚姻手続き
イタリアでの手続きの詳細は、事前に結婚手続きをされる役所(Comune)にて、必要書類もあわせてご確認ください。
*イタリアでの婚姻の一般的な流れ
結婚の公示
(Pubblicazione di Matrimonio)
↓
宣誓式
↓
挙式日の決定、挙式
*必要書類
<必要書類>
①日本人の婚姻要件具備証明書
②イタリア人の出生証明書
*日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
申請先:在イタリア日本大使館等
所要日数:1日
<必要書類>
①日本人のパスポート
②イタリア人のパスポート、身分証明書など(コピー可)
③日本人の戸籍謄本
(改正原戸籍、除籍謄本)*
*戸籍謄本について:
婚姻可能年齢以降のものが必要(男性18歳、女性16歳以降)
*戸籍謄本等は3カ月以内発行のもの
*証明書発行について、戸籍謄本等の事前確認が可能です→在イタリア日本大使館
日本人の婚姻要件具備証明書は発行後、イタリア県庁(Prefettura)での認証が必要です。
*イタリア県庁(Prefettura)での認証について
<認証に必要な書類>
①婚姻要件具備証明書
②印紙
③身分証明書等
■申請場所
・在イタリア日本大使館
トスカーナ州以南の主な県庁
・在イタリア日本国総領事館
エミリア・ロマーナ州以北の主な県庁
*印紙代等の詳細は、手続き予定の県庁にご確認ください
イタリアでの婚姻が成立した後は、3カ月以内に在イタリア日本大使館等へ以下の書類を提出して届け出をします。
*在イタリア日本大使館等への届出
<必要書類>
①婚姻届 2通
②日本人の戸籍謄本
原本、コピー 各1通
③婚姻証明書(Certificato di Matrimonio )原本、コピー 各1通
④婚姻証明書の日本語訳文 2通
⑤イタリア人の国籍証明書(Certificato di Cittadinanza)原本、コピー 各1通
⑥国籍証明書の日本語訳文 2通
*新本籍地を定める場合は②以外は1通多く必要です
◎詳細はこちらへ→在イタリア日本大使館ページ
日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1~1か月半程度かかります。
日本での結婚生活を予定されている場合は、イタリアでの婚姻が成立後、日本に帰国して日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍への反映は早いためお勧めです。
◎国際結婚と配偶者ビザの関連記事です!あわせてお読みください
*国際結婚完全ガイドー配偶者ビザの手続きから日本での生活まで
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
