国際結婚の手続き:スイス

2023/04/10

国際結婚・配偶者ビザ-国別

ここではスイス国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

スイス人との結婚手続きについて

日本人とスイス人が結婚する場合の手続きについて説明します。

【このページでわかること】

スイス人との結婚

スイスは男性、女性ともに18歳以上で結婚が可能です。スイス人との結婚は、日本で先に手続きをした場合でもスイスにも報告が必要です。

また、スイス大使館で「スイス人の婚姻要件具備証明書」を取得するための期間も、約2~3カ月必要ですので、ご状況にあわせてどちらから手続きを進めるか決めると良いでしょう。

スイス人との結婚

日本での婚姻手続き

基本は、必要書類をそろえて市役所等へ届けます。

提出する予定の市役所ご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もありますので、以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。

<必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑

③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要

⑤スイス人の婚姻要件具備証明書と翻訳文
⑥スイス人のパスポート

押印は任意です

スイス人の婚姻要件具備証明書は、在日スイス大使館等にて発行可能ですが、日本人の婚姻要件具備証明書も必要です。日本人の婚姻要件具備証明書については、一般的に法務局で取得されます。

日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法

法務局での取得

請求者・・・・・ご本人

請求窓口・・・・戸籍事務の取り扱いある法務局等

請求方法・・・・直接来庁

受け取り・・・・申請日の翌日以降

必要書類・・・・戸籍謄本、身分証明書等

発行手数料・・・無料

詳細を確認する→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書ー取得方法も解説

スイス人の婚姻要件具備証明書を在日スイス大使館で取得する場合、スイス本国での証明書をもとにして、日本文の婚姻要件具備証明書が発行されます。

スイス人の婚姻要件具備証明書の取得方法

1)必要書類をそろえる

必要書類

日本人の必要書類

①申請書(大使館にあり)

②パスポート

③住民票

④戸籍謄本

⑤婚姻要件具備証明書

⑥再婚の場合:

離婚届受理証明書、または離婚日が確認できる戸籍謄本

死亡届受理証明書、または死亡が記載された戸籍謄本

住民票、受理証明書、戸籍謄本はアポスティーユが必要

スイス人の必要書類

①パスポート

②住民票

③市民ステータス証明書

(GE: Personenstandsausweis /FR: Certificat individuel d´état Civil)

市民ステータス証明書はオンラインでの取得も可能(有料)

すべての書類は6カ月以内に発行されたもの

2)必要書類をメールで送信

必要書類の送信

必要書類をPDF等にする

メール(tokyo.kanzlei@eda.admin.ch)にPDFを添付して送付

大使館にて事前に書類が確認される

3)スイス大使館へ来館

流れ

スイス大使館へ来館の予約をし、来館する

日本語の文書はスイス大使館にて要約翻訳され、スイスの関連する市民登録事務所へ送付、約2~3カ月後、スイス人の婚姻要件具備証明書が発行される

婚姻証明書(婚姻登録簿の写し)の発行

7~8万円を前払い

婚姻証明書と共に請求書を受け取るようですが、支払いの時期等詳細はスイス大使館等にご確認ください

日本での婚姻が成立後、在日スイス大使館等へ必要書類を提出します。

<必要書類>
①婚姻届受理証明書
②スイス人の婚姻要件具備証明書のコピー
③日本人の住所がわかるもの

(住民票等)

すべての書類は6カ月以内に発行されたもの
婚姻届受理証明書、住民票等はアポスティーユを付ける

◎アポスティーユの申請先:東京・外務本省、大阪・大阪分室日本国内における証明の問い合わせ先
「姓を変更する」場合は、在日スイス大使館に宣誓書を提出(詳細は大使館へ)

スイスでの婚姻手続き

スイスでの手続きの詳細は、事前に結婚手続きをされる身分登録事務所にて、必要書類もあわせてご確認ください。

スイスでの婚姻の一般的な流れ

1)準備手続き

スイス人の住所地の「身分登録事務所」へ請求する
日本人はスイス入国の際、居住許可証明が必要
なため、スイス人の居住地の市区町村にて確認する

2)準備手続きの完了(身分登録事務所)

身分登録事務所にてなされる

①請求が正式に提出されたこと
②二人の身元確認
③婚姻要件が満たされていること

3)婚姻の期限を通知(身分登録事務所)

婚姻の期限が通知される

4)結婚式

準備手続完了の通知から10日後~3カ月以内に行うことができる
場所

二人が選択した国家登録地区の挙式会場
証人

判断能力のある成人2人

■公開の式

証人2人が立ち会う
身分登録官により2人それぞれに婚姻の意思確認が行われ、相互の同意により婚姻の宣言をする

宗教上の結婚式はこの後、行うことができる
「姓を変更する」場合は、身分登録官に宣言する(宣誓書提出)

主な書類は以下です。

<スイス人の必要書類>
①結婚準備申請書
②現住所証明書 原本
③パスポート、または身分証明書

<日本人の必要書類>
①パスポート
②住民票
③戸籍謄本
婚姻要件具備証明書

⑥再婚の場合:
離婚届受理証明書、または離婚日が確認できる戸籍謄本

死亡届受理証明書、または死亡が記載された戸籍謄本

住民票、受理証明書、戸籍謄本はアポスティーユが必要
◎アポスティーユの申請先:東京:外務本省、大阪:大阪分室日本国内における証明の問い合わせ先

日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法

法務局での取得

請求者・・・・・ご本人

請求窓口・・・・戸籍事務の取り扱いある法務局等

請求方法・・・・直接来庁

受け取り・・・・申請日の翌日以降

必要書類・・・・戸籍謄本、身分証明書等

発行手数料・・・無料

詳細を確認する→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書ー取得方法も解説

スイスでの婚姻が成立した後は、3カ月以内に在スイス日本大使館等へ以下の書類を提出して届け出をします。

<必要書類>
①婚姻届 2通

②婚姻証書 原本

(独:「Trauungsurkunde」または「Auszug aus dem Eheregister」 仏:「Acte de mariage」または「Extrait d΄acte de mariage」)
③婚姻証書の日本語訳

(大使館に指定フォーム有り)
④スイス人のパスポート
⑤スイス人パスポートの日本語訳

(大使館に指定フォーム有り)
②日本人の戸籍謄本

(6カ月以内発行のもの)

新本籍地を定める場合は3通必要
詳細→在スイス日本大使館ページ

日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1~1か月半程度かかります

日本での結婚生活を予定されている場合は、スイスでの婚姻が成立後、日本に帰国して日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍への反映は早いためお勧めです。

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国際結婚についてお悩みはありませんか?

結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。

しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。

日本で安心して暮らせるよう、在留資格(ビザ)の申請に向けて、十分準備していきましょう!もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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