国際結婚の手続き:スペイン

2023/04/01

国際結婚・配偶者ビザ-国別

ここではスペイン国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

スペイン人との結婚手続きについて

日本人とスペイン人が結婚する場合の手続きについて説明します。

【このページでわかること】

スペイン人との結婚

スペインは男性、女性ともに18歳以上で結婚が可能です。再婚禁止の規定は廃止されています。

スペイン人との結婚は、日本で手続きを先にした場合、スペイン市民登録簿にも登録が必要です。

スペインで先に手続きをした場合も日本への届け出は必要ですので、お二人の状況により手続きを決められると良いのではないかと思います。

スペイン人との結婚

日本での婚姻手続き

基本は、必要書類をそろえて市役所等へ届けます。

提出する予定の市役所ご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もありますので、以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。

<必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑

③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要

⑤スペイン人の婚姻要件具備証明書と翻訳文
⑥スペイン人のパスポート

押印は任意です

スペイン人の婚姻要件具備証明書の取得方法

スペイン人の婚姻要件具備証明書を取得するには、在日スペイン大使館等での「面接」があります。

また、婚姻手続きを行うためには、スペイン人は「領事登録簿」に住民として登録されていることが必要です。

取得の流れと必要書類

1.必要書類をそろえて在日スペイン大使館等へ郵送
<日本人の必要書類>
①パスポートのコピー
②戸籍謄本
③過去2年間の住民票
戸籍謄本、住民票はスペイン語の訳文とアポスティーユを付けます。
<スペイン人の必要書類>
①申請書
②パスポートのコピー
③過去2年間の住民票
④出生証明書
人口25,000人以上の年に住んでいた場合は、証人が必要(証人の身分証明書等も必要)
再婚の場合は別途、死亡証明書や前婚証明書などが必要
その他、状況により必要書類がある

2.スペイン大使館等での書類チェック

3.大使館等の掲示板に15日間提示
過去2年間に、人口25,000人未満の地域に住んでいた場合はその地域にも提示

4.大使館等での面接
人口25,000人以上の地域に住んでいた場合は、証人とともに出席する

パスポート原本を持っていく

5.婚姻要件具備証明書の取得
スペイン語と日本語で発行される

日本の市役所等へ必要書類をそえて提出して婚姻が成立後、スペイン大使館等へ必要書類を提出します。

<スペイン大使館等の必要書類>
①婚姻届
②婚姻届受理証明書
③戸籍謄本

(婚姻が記載されているもの)

戸籍謄本はスペイン語の訳文とアポスティーユを付けます。
◎アポスティーユの申請先:東京・外務本省、大阪・大阪分室日本国内における証明の問い合わせ先
その他、状況により必要書類がある

約2~3カ月後、スペイン大使館等より家族手帳の発行を受けます。

これでスペインでの婚姻の効果を得ることができました。

スペインでの婚姻手続き

スペインでの婚姻手続きは、申請機関(教会、市役所、裁判所、戸籍登録所)によって変わりますので、事前に必要書類等も確認が必要です。

以下は主な必要書類となります。

<日本人の必要書類>
・婚姻要件具備証明書
・過去2年間の住民票
・戸籍謄本
・パスポートのコピー
・婚姻告知不要証明

<スペイン人の必要書類>
・申請書
・パスポートのコピー
・過去2年間の住民票
・出生証明書
・独身証明
・在留届届出済証明

日本人の婚姻要件具備証明書、住民票、戸籍謄本はスペイン語の訳文とアポスティーユが必要

◎アポスティーユの申請先:東京・外務本省、大阪・大阪分室日本国内における証明の問い合わせ先
婚姻告知不要証明は、日本において告知が不要なため

◎婚姻要件具備証明書についてはこちらをどうぞ→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とはー取得方法も解説

スペインでの婚姻が成立した後は、3カ月以内に在スペイン日本大使館等へ以下の書類を提出して届け出をします。

<必要書類>
①婚姻届 2通
②戸籍謄本 1通
③婚姻登録証明書(Registro Civil発行)原本 1通
④婚姻登録証明書の日本語訳 2通

新本籍地を別の市区町村にする場合は、婚姻届と婚姻登録証明書の日本語訳は3通必要
◎詳細→
在スペイン日本大使館

日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1~1か月半程度かかります

日本での結婚生活を予定されている場合は、スペインでの婚姻が成立後、日本に帰国して日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍への反映は早いためお勧めです。

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国際結婚についてお悩みはありませんか?

結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。

しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。

日本で安心して暮らせるよう、在留資格(ビザ)の申請に向けて、十分準備していきましょう!もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

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この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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