国際結婚の手続き:カナダ

2023/07/26

国際結婚・配偶者ビザ-国別

ここではカナダ国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

カナダ人との結婚手続きについて

日本人とカナダ人が結婚する場合の手続きについて説明します。

【このページでわかること】

カナダ人との結婚

カナダは男性、女性ともに16歳以上で結婚が可能ですが、未成年のため基本的には親等の同意が必要です。しかしその同意については州によって18歳未満の場合や、19歳未満の場合があります。また、同意者も父母であったり、親であったりと州により違います。

再婚禁止の規定はもともとありませんが、カナダは協議離婚は認められておらず、裁判の判決を通じてのみ離婚は認められ、判決の確定後はすぐ再婚は可能です。判決の確定は原則として、離婚の判決が下された日から31日後です。

カナダの場合、「日本での婚姻が法的に成立」すると、それをもってカナダでも有効で、カナダへの登録は不要です。

日本での結婚生活をお考えでしたら、日本での婚姻手続きをされる方がスムーズかとは思いますが、手続きについてはお二人と、そしてご家族ともご相談されることはお勧めします。

カナダ人との結婚

日本での婚姻手続き

基本は、必要書類をそろえて市役所等へ届けます。

提出する予定の市役所ご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もありますので、以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。

<必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑

③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要

⑤カナダ人の婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)と翻訳文
⑥カナダ人の国籍を証明するもの(パスポート等)

⑦カナダ人の出生証明書等

押印は任意です

婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)の取得について】
在日カナダ大使館等へ来館の予約をする
②在日カナダ大使館等の面前で直接宣言する PDF
・パスポート持参

・手数料 50カナダドル
③当日受け取り可能

カナダ大使館等発行の宣誓供述書は日本語訳も受け取り可能
その他、詳細は直接事前にカナダ大使館等へ確認ください。

日本の役所で婚姻届が受理されましたら結婚の手続きは完了です。

カナダへの婚姻の登録は不要ですが、「婚姻届受理証明書」がカナダ人の結婚の証明となりますので取得しましょう。

カナダでの婚姻手続き

カナダでの婚姻手続きは、各州によって若干異なりますので、ここではアルバータ州を参考に、大まかな流れを説明します。

詳細は手続きをされる役所等にて、事前に確認ください。

1)婚姻許可証を取得する

手続きをされる市役所等で婚姻許可証を取得する。

2)挙式を行う

結婚するお二人と、2人以上の成人の証人が出席のうえ、聖職者または婚姻委員が挙式を行い婚姻を登録する。

婚姻証明書を受け取る。

3)日本大使館等へ届け出る

婚姻成立後3か月以内に届け出をします。

<必要書類>
・婚姻届(窓口に有り)2通

・戸籍謄本 2通
・婚姻証明書 原本とコピー 各1通
・婚姻証明書の和訳
・カナダ人の婚姻時の国籍を証明するもの(出生証明書またはパスポート


日本人の本籍地以外の市役所等へ新本籍を設ける場合は「3通
パスポートの場合は婚姻前より現在(届出日)まで有効なものが必要

日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1~1カ月半程度かかります

日本での結婚生活を予定されている場合は、帰国後日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍謄本への反映が早いです。

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国際結婚についてお悩みはありませんか?

結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。

しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。

日本で安心して暮らせるよう、在留資格(ビザ)の申請に向けて、十分準備していきましょう!もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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