国際結婚の手続き:シンガポール

2023/07/28

国際結婚・配偶者ビザ-国別

ここではシンガポール国籍の方との結婚の手続きについて説明します。

シンガポール人との結婚手続きについて

日本人とシンガポール人が結婚する場合の手続きについて説明します。

【このページでわかること】

シンガポール人との結婚

シンガポールは男性、女性ともに21歳以上で結婚が可能です。

結婚の手続きは基本的に、ご結婚される当事者の両方の国へする必要がありますが、シンガポールの場合は「海外で法的に成立した婚姻」をシンガポールに届け出る規定は有りませんので、日本での生活をお考えの場合は日本での婚姻手続きをされる方がスムーズです。

とはいえ、手続きについてはお二人と、そしてご家族ともご相談されることはお勧めします。

シンガポール人との結婚

日本での婚姻手続き

基本は、必要書類をそろえて市役所等へ届けます。

提出する予定の市役所ご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もありますので、以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。

<必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑

③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要

⑤シンガポール人の婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)と翻訳文
⑥シンガポール人の国籍を証明するもの(パスポート等)

⑦シンガポール人の出生証明書等

押印は任意です

婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)の取得について】
申請:在日シンガポール大使館
手数料:参照→
認証とその他認証手続きについて
日本人配偶者と共に来館
即日発行
翻訳サービスはなし
<必要書類>
①「婚姻歴検索結果」に関する公式文書 原本とコピー

シンガポール結婚登録所(ROM)3カ月以内発行のもの
婚姻歴ある場合、いずれかひとつ
・判決確定(離婚)(Certificate of Making Interim Judgment Final (Divorce))
・仮判決(離婚)(Certificate of Making Decree Nisi Absolute (Divorce))
②シンガポール人のパスポート 原本とコピー
③日本人のパスポート 原本とコピー
④宣誓供述書 婚姻歴なし
 PDF
       婚姻歴あり PDF
宣誓供述書は領事館員の面前でサインする

日本の役所で婚姻届が受理されましたら結婚の手続きは完了です。

シンガポールへの婚姻の届出は不要ですが、シンガポールの結婚登録所に婚姻届けをされたい場合は、「婚姻届受理証明書」を市役所等より取得し、シンガポール結婚登録所にて手続きとなります。

詳細はシンガポール結婚登録所ホームページを確認ください。

シンガポールでの婚姻手続き

シンガポールで婚姻手続きをする場合の大まかな流れです。

民事婚とイスラム教徒の婚姻で手続きが変わります。

*民事婚

結婚するお二人のうち、どちらかが非イスラム教徒の方の場合は民事婚となります。

また、国際結婚の場合、結婚するお二人のうちどちらか一人結婚通知書を提出する前に、少なくとも連続して15日間(入国日除く)シンガポール国内に居住していたことが必要ですが、これは結婚の直前である必要はありません。

1)婚姻の通知書を提出する

挙式の日程、会場等を決めて通知書に署名をし、結婚登録所(ROM)へ提出する。

通知書受理後、婚姻許可証の発行まで、または3カ月を経過するまでのいずれかの期間、通知書のコピーを事務所内に掲示する。

通知書提出後、21日間のうちに登録官による婚姻の要件確認があり、21日経過後、婚姻許可証が発行される。

2)挙式を行う

挙式は登録官により、結婚するお二人の婚姻意思の確認をし、21歳以上の証人2人の面前で行われる。

挙式後、婚姻証明書が登録される。

<必要書類>
・シンガポール人の身分証明書(NRIC)
・日本人のパスポート
・証人2人の身分証明書(シンガポール人はNRIC、外国人はパスポート)
・手数料 42シンガポールドル


その他、以前にシンガポール居住歴ある場合や離婚歴ある場合など、追加の書類の詳細は事前に確認ください。

*イスラム教徒の婚姻

結婚するお二人ともイスラム教徒の場合に行えます。

どちらかがイスラム教徒へ改宗された場合は、MCAS (シンガポールイスラム改宗者協会) から公式の永久改宗証明書を取得する必要があります。

1)日本人の婚姻要件具備証明書の取得

イスラム教徒での婚姻の場合は、日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。

婚姻要件具備証明書は、日本国内の法務局で取得ができます。

在外公館(大使館等)でも発行は可能ですが、提出先によっては日本国内で発行されたものを希望する場合もありますので、事前に提出先に確認ください。

日本の法務局で取得する場合

必要書類

①証明書交付申請書(窓口に有り)

②戸籍謄本または抄本(なるべく新しいもの)1通

③身分証明書(写真付:運転免許証、パスポートなど)

証明書交付申請書には、シンガポール人の情報も記載しますので、来庁前に必要となる情報等の確認が必要です。

通常は日本国内で発行された文書に外務省の認証(アポスティーユ)を求められます。

また、日本語の文書には英訳も求められますが、英訳をつけると外務省で直接認証が出来ず、公証人役場での認証が必要となります。

この場合、ワンストップサービスのできる都市があり、その場合は公証人役場で外務省の認証までできるため便利です。

ワンストップサービスとは
公証人役場で①~③を一度に取得できるサービス
①公証人の認証
②法務局の公証人押印証明
③外務省の公印確認、またはアポスティーユ


ワンストップサービスができる公証人役場
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県

◎公証役場での公証人の認証について→日本公証人連合会ホームページ

詳細は以下の記事の「外務省、在日の相手国大使館・領事館での認証」を確認ください。

婚姻要件具備証明書の取得について→国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とはー取得方法も解説

2)婚姻の通知書を提出する

挙式の日程、会場等を決め、wali(花嫁の法定後見人:男性親族)の同意を得たうえで、イスラム教結婚登録所(ROMM)通知書を提出する。

3)挙式を行う

通知書提出後、21日間のうちに登録所による婚姻の要件確認があり、21日経過後150日以内に挙式を行う。

挙式は登録官により、結婚するお二人の婚姻意思の確認をし、wali、21歳以上のイスラム教の証人2人の面前で行われる。

挙式後、婚姻証明書が登録される。

<必要書類>
・シンガポール人の身分証明書(NRIC)

・日本人の婚姻要件具備証明書(90日以内発行)
・日本人のパスポート

・waliの身分証明書

 (シンガポール人はNRIC、外国人はパスポート)
・証人2人の身分証明書

 (シンガポール人はNRIC、外国人はパスポート)
・手数料 39シンガポールドル


その他、以前にシンガポール居住歴ある場合や離婚歴ある場合など、追加の書類の詳細は事前に確認ください。
アポスティーユの有無は事前に確認ください。

*挙式後は、日本大使館等へ届け出をする

民事婚、イスラム教の婚姻とも、婚姻成立後3か月以内に届け出をします。

<必要書類>
・婚姻届 2通
 

 見本(夫がシンガポール人)

 見本(妻がシンガポール人)
・婚姻証明書(Certificate of Marriage) 原本と
和訳(ROM版)
・婚姻証明書発行日をカバーするシンガポール人の国籍証明(パスポート等)原本と和訳
・戸籍謄本(6カ月以内発行)1通


日本人の本籍地以外の市役所等へ新本籍を設ける場合は「婚姻届け:3通」「戸籍謄本:2通

日本大使館への届出が戸籍に反映されるまでに、通常1カ月~1か月半程度かかります

日本での結婚生活を予定されている場合は、帰国後、日本の市役所等へ直接届け出をする方が戸籍謄本への反映が早いです。

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国際結婚についてお悩みはありませんか?

結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。

しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。

日本で安心して暮らせるよう、在留資格(ビザ)の申請に向けて、十分準備していきましょう!もし少しでも不安になることがありましたら、まずはご相談ください!ご事情をお聞きし、総合的にみて一度で許可となるようにご提案をさせていただきます。どうぞご安心してご相談ください。

初回相談は無料にてご対応しております。下記メールフォームからお問い合わせください。


この記事の作成者:行政書士 川西真由美

2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士

大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営

取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等

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