国際結婚の手続き:台湾
2023/04/01
国際結婚・配偶者ビザ-国別
ここでは台湾の方との結婚の手続きについて説明します。

台湾人との結婚手続きについて
日本人と台湾人が結婚する場合の手続きについて説明します。
【このページでわかること】
台湾人との結婚
台湾は男性は18歳、女性は16歳以上で結婚が可能です。
台湾には日本と同じように戸籍制度があり、結婚の手続きはそれぞれの法律にそってするため、日本から先に婚姻手続きをしても台湾にも手続きが必要です。
日本人は日本の民法、台湾人は中華民国民法で要件を判断していくことになります。
*台湾人との結婚
| 年齢 | 男性18歳以上 女性16歳以上 |
| 日本で結婚手続きをした場合 | 台湾にも手続きが必要 |
| 再婚禁止の規定 | なし |

日本での婚姻手続き
基本は、必要書類をそろえて市役所等へ届けます。
提出する予定の市役所やご本人の状況により、別途必要になる書類等がある場合もありますので、以下を参考にしていただき、事前に提出先の市役所等へ確認することが大切です。
<必要書類>
①婚姻届・・・証人2名の記載が必要
②印鑑*
③身分証明書・・・運転免許証など
④戸籍謄本・・・本籍のある市役所等で手続きする場合は不要
⑤台湾人の戸籍謄本と翻訳文
⑥台湾人の婚姻要件具備証明書
⑦台湾人のパスポート
*押印は任意です
*婚姻要件具備証明書が必要かは提出先の市役所等にご確認ください
■台湾人の婚姻要件具備証明書の取得方法
取得場所:台北駐日経済文化代表処
<必要書類>
①台湾の戸籍謄本
原本とコピー 各1部
②台湾のパスポート
原本とコピー 各1部
③申請費用 2,000円
*台湾の戸籍謄本は内容の省略なし、3カ月以内発行のもの
*郵送申請も可能→台北駐日経済文化代表処ページ
日本の役所で婚姻届が受理されましたら、次に、台湾人の本籍地の区役所へ結婚登記をします。
*台湾側の結婚登記手続き
【台北駐日経済文化代表処を経由して送付する方法】
申請場所:台北駐日経済文化代表処
申請者:当事者お二人の来処が必要
*予約が必要→予約ページ
<必要書類>
①台湾人のパスポート
原本とコピー 各3部
②台湾人の印鑑(フルネーム)
③台湾の戸籍謄本 原本 1部
④日本人のパスポート
原本とコピー 各3部
⑤結婚の記載のある日本の戸籍謄本
原本とコピー 各1部
⑥⑤日本の戸籍謄本の中国語訳文 1部
⑦取用中文姓名聲明書
⑧結婚登記申請書
*台湾の戸籍謄本は内容の省略なし、3カ月以内発行のもの
*日本の戸籍謄本を取得した市区町村役所が下記以外の場合は、管轄の駐日弁事処での認証が必要
管轄区域:東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、群馬県、山梨県、埼玉県、新潟県、長野県
◎詳細→領事業務管轄区域ページ
◎詳細→結婚登記について
台湾での婚姻手続き
台湾で婚姻手続きを先にする場合の日本人の書類については2通りあります。
*台湾での手続きに必要な日本人の書類の種類
1)戸籍謄本
日本人の戸籍謄本と戸籍謄本の中国語訳を日本にある台北駐日経済文化代表処で認証する
2)婚姻要件具備証明書
日本人の戸籍謄本を持って、台湾の台湾交流協会(台北事務所、高雄事務所)にて婚姻要件具備証明書を申請する
それぞれの場合の婚姻手続きです。
1)日本で戸籍謄本等を認証した場合
◎市役所にて婚姻手続きをする
<必要書類>
①婚姻届「結婚書約」
②認証した戸籍謄本
③日本人のパスポート
④台湾人の身分証明書等
*受理後に、台湾の婚姻届済みの戸籍謄本、結婚証明書を取得する
*詳細は各市役所にてご確認ください
2)台湾で婚姻要件具備証明書を取得する場合の流れ
1.婚姻要件具備証明書の取得
申請場所:台湾交流協会(台北事務所、高雄事務所)
<必要書類>
①日本の戸籍謄本 1通
(3カ月以内のもの)
②パスポート
③証明申請書
↓
2.台湾の外交部領事事務局にて、婚姻要件具備証明書の認証を受ける
所要期間:約2日間
↓
3.市役所にて婚姻手続きをする
<必要書類>
①婚姻届「結婚書約」
②認証した戸籍謄本
③日本人のパスポート
④台湾人の身分証明書等
*受理後に、台湾の婚姻届済みの戸籍謄本、結婚証明書を取得する
*詳細は各市役所にてご確認ください
台湾での婚姻が成立した後は、3カ月以内に日本の市役所等へ以下の書類を提出して届け出をします。
*日本側の手続き
<必要書類>
①結婚証明書
②結婚証明書の日本語訳
③台湾人の戸籍謄本
(配偶者が記載されたもの)
④台湾の戸籍謄本の日本語訳文
⑤台湾人のパスポートのコピー
これで両国での婚姻手続きが完了しました。
◎国際結婚と配偶者ビザの関連記事です!あわせてお読みください
*国際結婚完全ガイドー配偶者ビザの手続きから日本での生活まで
国際結婚についてお悩みはありませんか?
結婚の手続きを終えても、在留資格(ビザ)が当然に取得できるわけではありません。日本に住むためには、この後、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請をすることになります。
しかしながらこの在留資格「日本人の配偶者等」は、法的にご夫婦であることが第一条件ですので、それをクリアされたのです。
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この記事の作成者:行政書士 川西真由美
2014年6月 行政書士登録 申請取次行政書士
大阪府松原市にてハピネス行政書士事務所を運営
取扱業務 外国人の在留資格申請代行、帰化申請書類作成等
